人身事故ではなく、物を壊しただけの交通事故であれば、当事者同士で解決すれば警察に報告しなくてもよい。
答え: ✕ 誤り
解説
交通事故を起こしたら、人身事故か物損事故かを問わず、警察に報告する義務があります。当事者同士で解決しても、この義務はなくなりません。
「事故・緊急時」のほかの問題
- 交通事故の負傷者の救護義務は、事故を起こした車の運転者だけでなく、同乗していた者にもある。
- 事故で負傷者がいる場合、後続車による事故のおそれがあるときは、負傷者を安全な場所に移動させてもよい。
- 事故で頭部を強く打っている負傷者がいる場合は、後続事故の危険があるときなどやむを得ない場合を除き、むやみに動かさないほうがよい。
- 高速道路で故障して路肩に停止したときは、停止表示器材を置いたうえで、車内に残って救援を待つのが安全である。
- 高速道路で故障のためやむを得ず駐停車するときは、車の後方に停止表示器材を置かなければならない。
- 停止表示器材(三角表示板など)は、すべての自動車に常に積んでおくことが法律で義務付けられている。
問題と解説は、道路交通法と警察庁「交通の方法に関する教則」に基づいて作成しています。本番の試験問題そのものではありません。