高速道路で故障のためやむを得ず駐停車するときは、車の後方に停止表示器材を置かなければならない。
答え: ○ 正しい
解説
高速道路で故障などにより駐停車するときは、後続車に知らせるため、停止表示器材を車の後方に置く義務があります。夜間は非常点滅表示灯などの灯火もあわせて使います。
「事故・緊急時」のほかの問題
- 停止表示器材(三角表示板など)は、すべての自動車に常に積んでおくことが法律で義務付けられている。
- 夜間、高速道路で故障により駐停車するときは、停止表示器材とあわせて、非常点滅表示灯や尾灯をつけなければならない。
- 踏切内で車が動かなくなったときは、まず踏切支障報知装置(非常ボタン)を押すなどして列車の運転士に知らせ、乗っている人を安全な場所に避難させる。
- 踏切を通過するときは、どんな場合でもその直前で一時停止し、安全を確かめなければならない。
- 走行中にブレーキが効かなくなったときは、減速チェンジでエンジンブレーキを効かせ、ハンドブレーキも使って速度を落とす。
- 走行中に大地震が発生したときは、できるだけ安全な方法で道路の左側に車を止め、エンジンを止めてキーを付けたまま、ドアをロックしないで避難する。
問題と解説は、道路交通法と警察庁「交通の方法に関する教則」に基づいて作成しています。本番の試験問題そのものではありません。