自分の進路の前方に駐車車両などの障害物があるときは、あらかじめ一時停止するか減速して、反対方向からの車に道を譲らなければならない。
答え: ○ 正しい
解説
進路の前方に障害物がある側の車が、一時停止か減速をして、反対方向から来る車に道を譲る。中央線をはみ出して通行する側に譲る義務がある。
「優先関係」のほかの問題
- 停留所から発進の合図を出した路線バスがあるときは、後方の車はいかなる場合でも進路を譲らなければならない。
- 停止中の路面電車に乗り降りする人がなく、安全地帯もない場合で、路面電車との間に1.5メートル以上の間隔がとれるときは、徐行して進むことができる。
- 高齢者マークをつけて走行している車を、追い越したり追い抜いたりしてはならない。
- 横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときは、徐行して歩行者に道を譲ればよい。
- 横断歩道に近づいたとき、渡る人がいるかいないか明らかでないときは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければならない。
- 横断歩道の手前で停止している車があるときは、その車のそばを通って前方に出る前に、一時停止しなければならない。
問題と解説は、道路交通法と警察庁「交通の方法に関する教則」に基づいて作成しています。本番の試験問題そのものではありません。