路側帯(ろそくたい)とは?3種類と駐停車の0.75m
更新: 2026-10
路側帯(ろそくたい/rosokutai)とは、歩道のない道路(または歩道のない側)の端に、白線(道路標示)で区切られた帯状の部分です。歩行者の通行のためや車道の効用を保つために設けられます(道路交通法第2条第1項第3号の4)。車は原則として通れず、駐停車のときは「幅0.75メートル」と「線の種類」で入れるかどうかが決まります。
法令上の定義と幅
道路交通法は路側帯を「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたもの」と定めています。縁石やガードレールで区切られた「歩道」とは別物です。
幅は原則0.75メートル以上で、やむを得ない場合は0.5メートル以上0.75メートル未満にできます(道路交通法施行令第1条の2)。
表記と読み: 路側帯(ろそくたい/rosokutai)。
路側帯の3種類(線の形で見分ける)
教則の付表に、道路標示として次の3種類があります。
| 種類 | 線の形 | 駐停車 | 自転車など軽車両の通行 |
|---|---|---|---|
| 路側帯 | 白の実線1本 | 幅が0.75mを超えれば中に入って可 | 可(道路の左側のもの) |
| 駐停車禁止路側帯 | 白の実線と破線 | 中に入れない | 可(道路の左側のもの) |
| 歩行者用路側帯 | 白の実線2本 | 中に入れない | 不可 |
車と路側帯のルール
路側帯は「車が入ってよいか」が場面ごとに決まっています。
- 車は路側帯を通行してはいけない(第17条第1項)。道路外の車庫などに出入りするため横切るときは、直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げない(第17条第2項)
- 自転車などの軽車両は、道路の左側にある路側帯を、歩行者の通行を著しく妨げない範囲で通れる。歩行者用路側帯(2本線)は通れない(第17条の3)
- 駐停車するとき:幅0.75m以下の路側帯には入らず、車道の左端に沿う(施行令第14条の6)
- 白線1本で幅が広い路側帯では中に入り、車の左側に0.75m以上の余地を残す
- 高速道路の路側帯は非常用で、渋滞していても走ってはいけない。故障などでやむを得ないときは、十分な幅のある路肩や路側帯に駐停車できる
知識確認のひっかけ
例1: 「幅が0.75メートル以下の狭い路側帯のある道路で駐停車するときは、路側帯の中に入って駐停車しなければならない」→ ×。0.75m以下なら入らずに車道の左端に沿います。
例2: 「高速道路では、渋滞しているときは路肩や路側帯を通行してもよい」→ ×。
例3: 「歩行者がいないときは、徐行して路側帯を横切ってよい」→ ×。歩行者の有無に関係なく、直前で一時停止です。
母語の模試で0.75mの数字を固める
知識確認は2025年10月から○×式の50問・30分で、45問以上の正解が必要です。路側帯は駐停車と高速道路の両方で出る用語です。menkyopassでは母語の解説つきで練習できます(模試1回目と3分野は無料)。
この用語が出る練習問題
よくある質問
Q. 路側帯と歩道の違いは?
A. 歩道は縁石線や柵などの工作物で区切られた部分、路側帯は歩道のない道路で白線(道路標示)だけで区切られた部分です。
Q. 白の2本線の路側帯に自転車は入れますか?
A. 入れません。白の実線2本は「歩行者用路側帯」で、車の駐停車も自転車などの軽車両の通行も禁止です。
Q. 路側帯に入って駐車するとき、左側に何メートル残しますか?
A. 0.75メートル以上です。幅が0.75メートル以下の路側帯にはそもそも入れません。