Gaimen本番と同じ50問の模試で知識確認対策

停車(ていしゃ)とは?駐車との違いと駐停車禁止

更新: 2026-10

停車(ていしゃ/teisha)とは、車が止まることのうち駐車にあたらないものです(道路交通法第2条第1項第19号)。代表例は、人の乗り降りのための停止(時間に関係なし)と、5分以内の荷物の積みおろしです。「駐停車禁止」の場所では、この停車もできません。

法令上の定義:駐車の「残り」

道路交通法は停車を「車両等が停止することで駐車以外のもの」と定めています。つまり、先に駐車の定義(第18号)に当てはまるかを判断し、当てはまらない停止が停車です。

駐車の定義から外されているのは「荷物の積みおろしのための停止で5分を超えないもの」と「人の乗り降りのための停止」です。また、運転者が車に残っている、または離れてもすぐに運転できる状態で、継続的でない短い停止も停車になります。

表記と読み: 停車(ていしゃ/teisha)。駐車(ちゅうしゃ)と1字違いなので、問題文を読むときは「駐」か「停」かを必ず確認してください。

停車になる例・ならない例

よくある場面を、停車か駐車かで分けると次のとおりです。

例停車か
友人を降ろす(10分かかった)停車(人の乗り降りは時間無関係)
荷物を3分で積みおろす停車
荷物の積みおろしに10分かかる駐車(5分を超える)
運転者が乗ったまま客を待つ駐車(客待ちは継続的な停止)
信号待ち・渋滞で止まる法令の規定に従う一時的な停止で、駐停車禁止場所でも違反にならない

停車もできない場所(駐停車禁止)

次の場所では、法令の規定や警察官の命令、危険防止のために一時停止する場合を除き、停車も駐車もできません(第44条)。10メートルは踏切・安全地帯・バス停の3つだけです。

場所範囲
「駐停車禁止」の標識・標示の区間斜線2本の標識
交差点・横断歩道・自転車横断帯・踏切・軌道敷内・坂の頂上付近・こう配の急な坂・トンネルその場所の中
交差点の側端・道路の曲がり角5メートル以内
横断歩道・自転車横断帯の前後5メートル以内
踏切の前後10メートル以内
安全地帯の左側とその前後10メートル以内
バス・路面電車の停留所の標示板(標示柱)10メートル以内(運行時間中のみ)

停車の方法と試験のひっかけ

人の乗り降りや荷物の積みおろしで停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、他の交通の妨げにならないようにします(第47条第1項)。幅0.75メートル以下の路側帯には入らず車道の左端に沿います。白線1本で幅が広い路側帯では、車の左側に0.75メートル以上あけて中に入ります。

よく出る×問題: 「駐停車禁止の場所でも人の乗り降りなら停車してよい」(人の乗り降りも停車なので不可)、「荷物の積みおろしで10分以内は停車」(5分)、「バス停から5メートル以内は駐停車禁止」(10メートル・運行時間中のみ)。

母語の模試で駐車・停車の区別を固める

知識確認は2025年10月から○×式の50問・30分で、45問以上の正解が必要です。駐車と停車の区別は駐停車の問題全体の土台です。menkyopassでは母語の解説つきで練習できます(模試1回目と3分野は無料)。

この用語が出る練習問題

よくある質問

Q. 駐停車禁止の場所で人を降ろしてもいいですか?

A. いけません。人の乗り降りのための停止は停車にあたり、駐停車禁止の場所では停車もできません。停車ができるのは「駐車禁止」の場所です。

Q. 荷物の積みおろしは何分まで停車ですか?

A. 5分以内です。5分を超えると駐車になります。

Q. 信号待ちで横断歩道の上に止まるのは停車違反ですか?

A. 信号に従って止まる一時停止は、法令の規定による停止として駐停車禁止の対象外です。ただし、横断歩道上で動けなくなるおそれがあるときは、そもそも進入してはいけません。

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出典