環状交差点(かんじょうこうさてん)とは|合図は出るときだけ
更新: 2026-10
環状交差点(かんじょうこうさてん/kanjō kōsaten)は、車が通る部分が輪の形になっていて、標識で「右回り(時計回り)」に通行するよう指定された交差点です。英語のラウンドアバウトにあたります。試験のポイントは3つです。入るときは徐行し、環状交差点の中を通行している車が優先。合図は入るときには出さず、出るときに出す。左折・右折・直進のどれでも左端に寄って側端に沿って徐行します。
法令上の定義
道路交通法4条3項は、環状交差点を「車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているもの」と定めています。輪の形をしていても、「環状の交差点における右回り通行」の標識などで指定されていなければ、法律上の環状交差点ではありません。
日本は左側通行なので、輪の中は右回り(上から見て時計回り)に進みます。母国が右側通行の人は、反時計回りに慣れているので特に注意が必要です。
通行のしかた
左方優先や広い道路優先といった、ふつうの信号のない交差点のルール(36条)より、環状交差点の中を通行する車が優先というルールが先に適用されます。
| 場面 | ルール | 根拠 |
|---|---|---|
| 入ろうとするとき | 徐行する。環状交差点内を通行する車や路面電車の進行を妨げない | 37条の2第1項・第2項 |
| 中を通行するとき | 左折・右折・直進・転回のどれでも、あらかじめ左端に寄り、側端に沿って徐行 | 35条の2 |
| 全体 | 入ろうとする車・中の車・横断する歩行者に特に注意し、安全な速度と方法で進む | 37条の2第3項 |
| 出るとき | 合図を出す(左側の方向指示器など) | 53条2項 |
合図のタイミング
環状交差点では、ふつうの交差点のように「30メートル手前で右折・左折の合図」はしません。合図が必要なのは、出るとき、中で徐行・停止・後退するときです(53条2項)。
出るときの合図は、出ようとする出口の直前の出口の側方を通過したときに出します。入ってすぐの出口から出る場合は、環状交差点に入ったときに出します(施行令21条2項)。方法は左側の方向指示器、または右腕を車の右側の外に出してひじを垂直に上に曲げる、左腕を車の左側の外に出して水平に伸ばす、です。
知識確認での出題のされ方とひっかけ
ふつうの交差点のルール(30メートル手前の合図、右折は中央寄り、左方優先)をそのまま当てはめた文が×になります。
- 「環状交差点に入ろうとするときは、あらかじめ合図を出さなければならない」→ ×(出るときに出す)
- 「環状交差点に入るときは、中を通行している車の進行を妨げてはいけない」→ ○
- 「環状交差点内は左回りに通行する」→ ×(右回り)
- 「環状交差点で右折するときは、中央寄りを通る」→ ×(左端に寄り側端に沿う)
- 「環状交差点では、左方から来る車が優先」→ ×(中を通行する車が優先)
似た用語との違い
原付の二段階右折は、環状交差点では使いません。環状交差点では全ての車が左端に寄って側端に沿って進みます。
公安委員会が信号機の設置に努める場所から、環状交差点は除かれています(4条3項)。日本の環状交差点はふつう信号機がなく、上のルールで交通が流れます。
この用語が出る練習問題
よくある質問
Q. 環状交差点に入るときに合図は必要ですか?
A. 不要です。合図は環状交差点を出るときに出します。
Q. 環状交差点ではどちら回りに走りますか?
A. 右回り(上から見て時計回り)です。
Q. 環状交差点に入るときは一時停止ですか?
A. 法律で決まっているのは徐行です。中を通行する車の進行を妨げないようにします。一時停止の標識があればそれに従います。