二段階右折(にだんかいうせつ)とは|原付が必要な交差点
更新: 2026-10
二段階右折(にだんかいうせつ/nidankai usetsu)は、交差点の向こう側までまっすぐ進んでから向きを変え、前方の信号が青になってから進む右折の方法です。一般原動機付自転車(原付)は、信号機などで交通整理が行われている交差点のうち、二段階右折の標識がある場合か、車両通行帯が3つ以上ある道路の場合にしなければなりません。標識がなくても車線数で義務になる点が試験の定番です。
法令上の位置づけ
道路交通法には「二段階右折」という言葉の定義はなく、右折の方法として定められています。原付については34条5項、自転車などの軽車両と特定小型原動機付自転車については34条3項です。
| 車の種類 | 右折の方法 | 根拠 |
|---|---|---|
| 自動車・自動二輪車 | 道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行(小回り) | 34条2項 |
| 一般原動機付自転車 | 原則は小回り。条件を満たす交差点では二段階 | 34条2項・5項 |
| 自転車などの軽車両・特定小型原動機付自転車 | いつも左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行(二段階) | 34条3項 |
原付が二段階右折をしなければならない交差点
条件は「信号機などで交通整理が行われている交差点」であることが前提で、そのうえで次のどちらかに当たる場合です。
- 「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識がある
- 道路の左側部分(一方通行なら道路全体)に車両通行帯が3つ以上ある(交差点付近の右左折用の車線も数える)
- ただし、車両通行帯が3つ以上でも「一般原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識があれば二段階右折はしない
- 交通整理が行われていない交差点では、原付は小回りで右折する
二段階右折のやり方
教則の手順は次のとおりです。①あらかじめできるだけ道路の左端に寄る、②交差点の手前の側端から30メートル手前で右折の合図をする、③青信号で徐行しながら交差点の向こう側までまっすぐ進む、④その地点で止まって右に向きを変え、ここで合図をやめる、⑤前方の信号が青になってから進む。
二段階右折をする原付は、青色の右向き矢印信号が出ていても右折を始められません(施行令2条)。矢印で右折できるのは小回りで右折する車だけです。また、進行方向別の通行区分が指定されていても、二段階右折で右左折する原付は道路の左端に寄って通行します(35条1項)。
知識確認での出題のされ方とひっかけ
「原付」と「自動二輪車」の主語のすり替え、「信号のある交差点」の条件の抜き取りがひっかけの中心です。
- 「片側3車線以上の信号のある交差点では、標識がなくても原付は二段階右折をしなければならない」→ ○
- 「二段階右折が必要な原付も、青の右矢印が出ていれば右折できる」→ ×
- 「信号のない交差点でも、片側3車線なら二段階右折」→ ×(交通整理が行われている交差点に限る)
- 「二段階右折の合図は、向こう側に着いた後も続ける」→ ×(向きを変えたところでやめる)
- 「自動二輪車も二段階右折が必要な場合がある」→ ×(対象は原付・軽車両など)
環状交差点と新しい原付の扱い
環状交差点では、原付も自動車も右折・左折・直進のどれでも、道路の左端に寄って環状交差点の側端に沿って徐行します(35条の2)。二段階右折のルールは使いません。
2025年4月から原付免許で運転できるようになった、125cc以下・最高出力4.0kW以下の二輪車(新基準原付)も法律上は一般原動機付自転車なので、二段階右折のルールは同じです。
この用語が出る練習問題
よくある質問
Q. 原付の二段階右折は、どの交差点でも必要ですか?
A. いいえ。信号機などで交通整理が行われている交差点で、二段階右折の標識があるか、車両通行帯が3つ以上ある場合です(小回りの標識があれば不要)。
Q. 普通免許で原付に乗るときも二段階右折ですか?
A. はい。持っている免許ではなく、運転している車の種類で決まります。
Q. 自転車はどうですか?
A. 自転車などの軽車両は、交差点の種類にかかわらず、いつも左端に寄って交差点の側端に沿って右折します。