専用通行帯と優先通行帯の違い|普通車は走れる?
更新: 2026-10
路線バスなどの「専用通行帯」は、指定された車と小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両以外は通行できない車線で、普通自動車は原則として入れません。「優先通行帯」は普通自動車も通行できますが、後ろから路線バスなどが近づいてきたら速やかに出なければなりません。知識確認では「優先通行帯は専用通行帯と同じ」「専用通行帯は原付も通れない」という×の問題が出ます。
法令の定義と比較表
専用通行帯は、道路交通法20条2項に基づき標識・標示で指定されます。道路標識令は、特定の車が通行しなければならない車両通行帯を専用通行帯として指定し、他の車(小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両を除く)はそれ以外の車両通行帯を通行しなければならない、と定めています。
優先通行帯は20条の2で定められています。路線バス等の優先通行帯がある道路では、自動車(路線バス等を除く)は、路線バス等が後方から近づいてきたときに混雑で出られなくなるなら最初から通行してはならず、通行中に路線バス等が近づいてきたら、その正常な運行の妨げにならないよう速やかに外に出なければなりません。
| 項目 | 専用通行帯(せんようつうこうたい) | 優先通行帯(ゆうせんつうこうたい) |
|---|---|---|
| 根拠 | 道路交通法20条2項 | 道路交通法20条の2 |
| 普通自動車 | 原則として通行できない | 通行できる |
| 小型特殊・原付・軽車両 | 通行できる | 通行できる |
| 路線バスなどが後ろから来たら | (そもそも普通自動車は入らない) | 速やかにその通行帯から出る |
| 混雑していて出られなくなりそうなとき | (同上) | はじめから通行してはいけない |
| 左折などで左端に寄るとき | 通行できる | 通行できる |
| 工事などでやむを得ないとき | 通行できる | 通行できる |
専用通行帯:普通自動車は入らないのが原則
教則は「路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路では、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両を除くほかの車は、その車両通行帯を通行してはいけません」と説明しています。普通自動車・自動二輪車などはこの車線を走れません。
例外は、右左折のため道路の右端・中央・左端に寄る場合や、工事などでやむを得ない場合です(20条3項、教則)。たとえば左折するために、左端の専用通行帯に入ることはできます。
なお、標識・標示で指定される「普通自転車専用通行帯」では、特定小型原動機付自転車と軽車両以外の車は通行できません。バスの専用通行帯と違い、原動機付自転車(一般原付)もここは通れないので混同しないようにします。
優先通行帯:入ってよいが、バスが来たら出る
優先通行帯は、普通自動車も通行できる点が専用通行帯と大きく違います。ただし通行している自動車は、路線バスなどが後ろから近づいてきたら、速やかにその通行帯から出なければなりません。
交通が混雑していて、路線バスなどが近づいてきても出られなくなるおそれがあるときは、はじめからその通行帯を通行してはいけません。「入るのは自由」ではなく「すぐ出られるときだけ入れる」と覚えます。
ここでも、右左折のため道路の端や中央に寄る場合や、工事などでやむを得ない場合は別です(20条の2第1項ただし書、教則)。
標識・標示の見分け方と時間帯
どちらも青地に白の規制標識で示され、路面にも標示が書かれます。標識・標示に書かれた「専用」か「優先」かの文字を必ず確認しましょう。
多くの場合、規制される時間帯が数字で示されます。補助標識や標識の中の時間帯の数字は規制の時間を限定するもので、示された時間以外は規制されません。時間外なら専用通行帯でも普通自動車が通行できます。
片側3車線以上の道路でのふだんの走り方(最も右側以外の車線を速度に応じて使う)は、車両通行帯の記事で解説しています。
間違えやすい出題例と答え
知識確認で出る型です。どちらも×の問題です。
例1「路線バス等の『専用通行帯』は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両であっても通行してはならない。」答えは×。専用通行帯でも小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両は通行できます。左折する場合や工事などやむを得ない場合は普通自動車も通行できます。
例2「路線バス等の『優先通行帯』は専用通行帯と同じ意味であり、普通自動車は通行してはならない。」答えは×。優先通行帯は普通自動車も通行できます。ただし路線バスが後方から接近してきたときは、速やかにその通行帯から出て道を譲ります。
このほか「優先通行帯ではバスが来ても、そのまま走り続けてよい」(×:速やかに出る)、「専用通行帯は左折するときも入れない」(×:左折のためなら入れる)という言い換えにも注意します。
母語で通行帯の問題を練習する
専用と優先は、日本語の一語の違いで答えが変わる典型です。menkyopassの外免切替ドリルでは、標識・通行帯の問題をベトナム語・英語・中国語・日本語の解説つきで練習できます(模試1回目と3分野は無料、全問は¥2,980の買い切り)。
この用語が出る練習問題
よくある質問
Q. バスの専用通行帯を原付で走ってもいいですか?
A. 走れます。路線バスなどの専用通行帯は、小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両は通行できます。普通自転車専用通行帯は原付(一般原付)は通れないので区別します。
Q. 左折するとき、専用通行帯に入ってもいいですか?
A. 入れます。右左折のため道路の左端などに寄る場合は、専用通行帯でも通行できます。
Q. 優先通行帯を走っていてバスが後ろに来たら?
A. 速やかにその通行帯から出て、バスの正常な運行を妨げないようにします。混雑で出られなくなりそうなときは、はじめから優先通行帯を走らないのが決まりです。
Q. 時間外でも専用通行帯は走れませんか?
A. 時間帯が示されている場合、その時間以外は規制されないので普通自動車も通行できます。時間の数字を必ず確認してください。