車両通行帯(しゃりょうつうこうたい)とは?
更新: 2026-10
車両通行帯(しゃりょうつうこうたい/sharyō tsūkōtai)とは、いわゆる「車線」「レーン」のことで、道路標示で通行すべき部分が示された道路の部分です(道路交通法第2条第1項第7号)。片側2車線以上の道路に設けられ、原則として一番左の車線を通ります。試験では、優先道路・法定速度・トンネル内の追越しの条件としてもよく出ます。
法令上の定義:片側2車線以上の「車線」
道路交通法は車両通行帯を「車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分」と定めています。教則は「車線やレーンともいいます」と説明しています。
公安委員会が車両通行帯を設けるときは、道路の左側部分(一方通行では道路全体)に2つ以上設け、幅は原則3メートル以上とされています(道路交通法施行令第1条の2第5項)。そのため、片側1車線の道路は通常「車両通行帯のある道路」にはあたりません。
表記と読み: 車両通行帯(しゃりょうつうこうたい/sharyō tsūkōtai)。
車両通行帯のある道路の走り方
どの車線を走るかは第20条と教則で決まっています。
- 片側2車線: 左側の車線を通る。右側の車線は追越しなどのため
- 片側3車線以上: 一番右の車線は追越しのために空け、それ以外を速度に応じて通る(遅い車ほど左)
- 追越しはすぐ右の車線を使い、終わったら速やかに元の車線に戻る(一番右を走り続けると通行帯違反)
- 車線からはみ出したり、2つの車線にまたがったりしない。みだりに車線を変えない
- 車線の境界が黄色の線のときは、その線を越えて進路変更してはいけない(第26条の2第3項)
- 標識・標示で車線ごとの通行区分(右左折用など)が指定されていれば、それに従う
ほかのルールとの関係(試験で狙われる所)
「車両通行帯があるかどうか」で答えが変わるルールがいくつかあります。
| ルール | 車両通行帯があると | 根拠 |
|---|---|---|
| 優先道路 | 交差点の中まで車両通行帯(または中央線)が続いていれば優先道路 | 第36条第2項 |
| 一般道路の法定速度(自動車) | 中央線や車両通行帯がある道路は60km/h。どちらもない生活道路は30km/h(2026年9月1日から) | 施行令第11条 |
| トンネル内の追越し | 車両通行帯のあるトンネルでは追越しできる | 第30条第2号 |
| トンネル内の駐停車 | 車両通行帯の有無に関係なく禁止 | 第44条第1項第1号 |
知識確認のひっかけ
例1: 「トンネル内は、車両通行帯が設けられている場合に限り、駐停車することができる」→ ×。駐停車はトンネル内で無条件に禁止です。車両通行帯で変わるのは追越しです。
例2: 「トンネル内では、車両通行帯があるかどうかに関係なく、追い越しをしてはならない」→ ×。
例3: 「中央線や車両通行帯がある一般道路で、指定がなければ自動車の法定最高速度は60km/h」→ ○。
母語の模試で条件の違いを固める
知識確認は2025年10月から○×式の50問・30分で、45問以上の正解が必要です。車両通行帯は「追越しはOK・駐停車はNG」のように、同じ場所でルールが分かれる用語です。menkyopassでは母語の解説つきで練習できます(模試1回目と3分野は無料)。
この用語が出る練習問題
よくある質問
Q. 車両通行帯と車線は同じですか?
A. 同じものです。教則も「車線やレーンともいいます」と書いています。法令上の正式な用語が車両通行帯です。
Q. 片側2車線の道路では右側の車線を走り続けてもいいですか?
A. いけません。片側2車線では左側の車線を通り、右側は追越しなどのときに使います。追い越したら速やかに戻ります。
Q. 黄色の線で区切られた車線は変更できますか?
A. できません。車線の境界が黄色の線のときは、それを越えて進路を変えてはいけません(工事などでやむを得ない場合などを除く)。