台湾の運転免許(駕照)から日本の免許へ|外免切替は試験免除
更新: 2026-10
台湾の運転免許(駕照)は、外免切替の知識確認(50問)と技能確認(実技)が両方とも免除される29の国・地域の1つです(警視庁・埼玉県警、2026年10月確認)。書類審査と視力などの適性試験に通れば日本の免許になります。翻訳文は台北駐日経済文化代表処の各事務所やJAFなどで取れ、東京ではパスポートにスタンプがない場合に代表処の「入出國日期證明書」が必要です。
台湾の免許は知識確認・技能確認とも免除
警視庁と埼玉県警の一覧では、台湾は韓国・イギリス・ドイツなどと並んで、知識確認と技能確認の両方が免除される国・地域に入っています。中国大陸や香港の免許は免除の対象外なので、同じ中国語圏でも手続きの重さがまったく違います。
免除されるのは試験だけです。日本台湾交流協会も、視力・聴力などの身体機能の試験と運転経歴の確認は免除されないと案内しています。台湾の免許を取ったあと台湾に通算3か月以上滞在していたこと、日本で住民登録をしていること、有効な台湾の免許証の原本と日本語翻訳文があることが条件です。代理人による申請はできず、本人が申請します。
東京での手続きの流れと費用
東京では、府中・鮫洲に加えて江東運転免許試験場でも申請できます(江東は免除国・地域の免許だけを受け付け)。受付は平日8:30〜15:00(11:00〜13:00を除く)で、東京に住んでいる人は警視庁の電子申請サービスで予約します。
免除国以外の免許は1回に1種類が原則ですが、台湾など免除の29の国・地域の人は、普通自動車とバイクなど2種類以上をまとめて申請できます。
- ① 翻訳文・住民票の写し・パスポートなどの書類をそろえる
- ② 警視庁の電子申請サービスで予約する
- ③ 予約日に試験場で書類審査を受ける
- ④ 視力などの適性試験を受ける
- ⑤ 日本の免許証の交付を受ける(手数料は下の表)
| 費用(警視庁、2026年10月確認) | 金額 |
|---|---|
| 申請手数料(普通免許) | 2,500円 |
| 申請手数料(原付) | 1,600円 |
| 申請手数料(大型・中型・準中型) | 3,900円 |
| 申請手数料(その他) | 2,800円 |
| 交付手数料 | 2,350円 |
翻訳文:台北駐日経済文化代表処・JAFなど
台湾の免許の翻訳文は、作れる機関が決まっています。警察庁は台湾の免許について台湾日本関係協会を翻訳文の作成者として挙げていて、警視庁の一覧でも、大使館の欄で台湾は台湾日本関係協会と書かれています。日本国内では台北駐日経済文化代表処の各事務所で作成でき、台湾国内では台湾日本関係協会(窓口は交通部公路局の監理機関)で取れます(日本台湾交流協会・福岡県警)。
JAFでは、台湾の免許の翻訳文は平均2〜3営業日と、ほかの国(平均5〜10営業日)より早く出ます。JAFは用途で料金が分かれていて、日本の免許への切替用は6,600円、切り替えずに日本で運転する用は6,000円です。代表処の料金・日数は各事務所に確認してください。自分や知人が訳したものは使えません。
| 作成者 | 料金・日数(2026年10月確認) | メモ |
|---|---|---|
| 台北駐日経済文化代表処の各事務所 | 各事務所に確認 | 日本国内で作成できる(日本台湾交流協会・福岡県警の案内) |
| 台湾日本関係協会 | — | 台湾国内で取る場合。窓口は交通部公路局の監理機関 |
| JAF | 切替用6,600円・平均2〜3営業日 | Web申請のみ。免許証の表と裏の画像が必要 |
| 訪日運転者支援協会 | 協会に確認 | 警視庁の一覧で台湾が対象に入っている |
台湾特有の書類:入出國日期證明書など
警視庁の「国別必要書類一覧」(令和8年8月現在)では、台湾の免許の人は、パスポートに台湾の出入国のスタンプがない場合に、台北駐日経済文化代表処が出す「入出國日期證明書(Certificate of Entry and Exit Dates)」が必要です。3か月滞在の確認のほか、初心者マークの表示義務(通算1年)やバイクの二人乗り(一般道は通算1年、高速道路は通算3年)の確認にも滞在期間が使われます。
ほかの県では求められる書類が違います。たとえば栃木県警の一覧では、台湾の免許の人は台湾の免許センターの運転経歴証明書と出入国記録が挙げられています。申請先の都道府県警の最新の一覧で必ず確認してください。免許証に取得日が書かれていない場合や、2種類以上の免許を持っている場合は、取得日を証明する書類も必要です(警視庁)。
切り替える前は翻訳文で1年運転できる
台湾の免許は、日本語翻訳文と一緒に持っていれば、切り替えなくても日本で運転できます。期間は日本に入国してから1年以内で、かつ台湾の免許の有効期間内です。住民登録をしている人は、出国して3か月以上たってから再入国した日が新しい起算日になり、3か月未満の出国では起算日は変わりません(日本台湾交流協会)。長く住むなら、1年が過ぎる前に切り替えておきましょう。
運転できる車は、台湾の免許の車種に相当する日本の車種です。たとえば台湾の「小客車」免許では乗車定員9人以下の乗用車は運転できますが、日本の普通免許で運転できる定員10人の乗用車は運転できません。日本の免許に切り替えると、免許の有効期間は滞在予定にかかわらず最長3年1か月で、台湾の免許は回収されません(日本台湾交流協会)。
試験がなくても日本のルールは覚え直す
台湾は右側通行なので、左側通行の日本では右折・左折の位置や、交差点での見る方向を覚え直す必要があります。2026年9月1日からは、中央線などのない生活道路の法定速度が時速30kmになりました(警察庁)。試験が免除される分、自分で日本の標識や一時停止・徐行のルールを確認しておくと安心です。
menkyopassの中国語の模試は、外免切替の知識確認と同じ形式で日本の交通ルールを確認できます。試験のない台湾の免許の人も、運転を始める前の総点検に使えます。
よくある質問
Q. 台湾の免許なら知識確認(50問)は受けなくていいですか?
A. 受けなくていいです。台湾は知識確認・技能確認とも免除される29の国・地域の1つです。ただし書類審査と視力などの適性試験はあります。
Q. 翻訳文はどこで取れますか?
A. 日本国内では台北駐日経済文化代表処の各事務所、JAF、訪日運転者支援協会など、台湾国内では台湾日本関係協会(交通部公路局の監理機関が窓口)です。JAFの切替用は6,600円・平均2〜3営業日です。
Q. 入出國日期證明書は必ず必要ですか?
A. 警視庁では、パスポートに台湾の出入国スタンプがない場合に必要です。ほかの県では運転経歴証明書や出入国記録を求めることもあるので、申請先で確認してください。
Q. 車とバイクの免許を一度に切り替えられますか?
A. 東京では、台湾など免除の29の国・地域の免許なら2種類以上をまとめて申請できます(警視庁)。
Q. 切り替えずに台湾の免許で運転できますか?
A. 翻訳文と一緒に持っていれば、日本に入国してから1年以内かつ台湾の免許の有効期間内は運転できます。住民登録をしている人の起算日は、3か月以上出国してから再入国した日です。
関連する記事
出典
- 警視庁「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには」
- 警視庁「国別必要書類一覧」PDF(令和8年8月現在)
- 警視庁「国別必要書類一覧」中国語版PDF
- 警視庁「必要書類(共通)」PDF
- 警視庁「注意事項」PDF
- 埼玉県警察「知識確認及び技能確認を免除する国等」PDF
- 栃木県警察「必要証明書類(国別)一覧」PDF
- 福岡県警察「外国運転免許証での日本国内の運転について」
- 日本台湾交流協会「台湾の運転免許保有者が日本において車両を運転するための制度」
- 警察庁「外国で取得した免許をお持ちの方」
- 警察庁 丙運発第59号(令和8年1月8日)別添「外国免許等関係事務取扱い要領」
- JAF「翻訳文の申請方法」
- 警察庁「生活道路の法定速度」