国際免許と外免切替の違い|日本で運転できる期間は上陸から1年
更新: 2026-10
国際運転免許証(国際免許)は、外国の免許のまま一時的に日本で運転するためのもので、運転できるのは「上陸した日から1年」か「国際免許の有効期間」の短い方までです。日本で有効なのは1949年のジュネーブ条約に基づく国際免許だけで、ベトナムや中国の人は国際免許で日本を運転できません。長く日本で運転するなら、外免切替で日本の免許を取る必要があります。
国際免許と外免切替の違い
国際免許は「外国の免許で日本でも運転してよい」という一時的な扱い(道路交通法第107条の2)で、日本の免許ではありません。外免切替は、外国免許を持つ人が日本の試験の一部を免除されて、日本の免許そのものを取る手続きです。
| 国際運転免許証 | 外免切替(日本の免許) | |
|---|---|---|
| 何をするか | 外国の免許のまま運転する | 日本の免許を取る |
| 運転できる期間 | 上陸から1年か有効期間の短い方 | 日本の免許の有効期間(更新できる) |
| 使える国 | ジュネーブ条約の国際免許を発給する国など | 外国免許を持つ人なら国を問わず申請可 |
| 手続き | 日本での手続きは不要 | 書類審査・知識確認・技能確認など |
| 住民票 | 不要 | 必要(2025年10月から。例外あり) |
日本で使える国際免許・外国免許
日本で効力があるのは、1949年のジュネーブ条約(道路交通に関する条約)の附属書9または附属書10の様式の国際免許だけです。日本が加入していないパリ条約・ワシントン条約・ウィーン条約に基づく国際免許は、日本では使えません(警察庁の要領)。
例外として、国際免許を発給していないスイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の6つの国・地域は、その国の免許証に、決められた機関が作った日本語の翻訳文を付ければ、国際免許と同じように運転できます(警察庁)。
運転できる期間は「上陸から1年」まで
次の2つの両方を満たす間だけ運転できます。どちらか一方でも切れたら、その時点で運転できません。
- 国際免許の有効期間内であること。附属書10の国際免許の有効期間は発給の日から1年間
- 日本に上陸した日から1年を超えていないこと。出入国を繰り返す人は、最後に上陸した日から1年
- ただし住民票のある人(住民基本台帳に記録されている人)が、再入国許可などで出国して3か月未満で戻った場合、その上陸日から1年は数え直されない
- 日本にいる間に国際免許を取り寄せても、期間は取得日ではなく上陸した日から数える
ベトナム・中国の人は国際免許で運転できない
ベトナムはウィーン条約の締約国で、ベトナムが発給する国際免許はウィーン様式のため、日本では「運転不可」とされています(警察庁の国際運転免許証様式資料、2026年6月現在)。国連の一覧にはベトナムがジュネーブ条約の締約国として載っていますが、ベトナム交通運輸省は、これは旧南ベトナム政府が行ったものだと回答しています(同資料)。
中国(中国本土)は、国連のジュネーブ条約締約国一覧に載っていません。そのため中国の国際免許で日本を運転することはできません。
このため、ベトナムや中国の免許を持つ人が日本で運転するには、外免切替で日本の免許を取る必要があります。
国際免許の人が外免切替をするタイミング
国際免許で運転している人も、期間が終わる前に外免切替を始めれば、切れ目なく運転を続けやすくなります。警察庁の要領は、国際免許を持つ人には運転できる期間が終わるおおむね1か月前から申請させ、日本の免許はできるだけ期間が終わる直前に交付するよう求めています。ただし、技能確認まで数か月かかる都道府県もあるので、早めに予約状況を確認してください。
外免切替の申請には、国際免許ではなく、もとの国の免許証(原本)が必要です。神奈川県警は、国際免許を持っている人は申請時にあわせて持参するよう案内しています。
国際免許の期間中に、知識確認の準備を
国際免許で運転できるのは長くても1年です。外免切替の知識確認は2025年10月から50問・45問以上正解が必要になり、準備に時間がかかります。国際免許が使えるうちに練習を始めておくと安心です。menkyopassの模試はベトナム語・英語・中国語・日本語で本番と同じ形式を練習できます。
よくある質問
Q. 国際免許で何年も日本を運転できますか?
A. できません。上陸した日から1年まで(国際免許の有効期間がそれより短ければその日まで)です。住民票のある人が3か月未満の出国で戻っても、期間は数え直されません。
Q. ベトナムの国際免許は日本で使えますか?
A. 使えません。ベトナムの国際免許はウィーン条約の様式で、日本はウィーン条約に加入していないためです(警察庁資料)。外免切替が必要です。
Q. 国際免許だけで外免切替を申請できますか?
A. できません。申請にはもとの国で発行された免許証の原本と日本語の翻訳文が必要です。
Q. 国際免許の期限が切れてから外免切替をしてもいいですか?
A. 申請はできますが、日本の免許が交付されるまで運転できません。警察庁の要領では、運転できる期間が終わるおおむね1か月前から申請させるとしています。