Gaimen本番と同じ50問の模試で知識確認対策

住民票がないと外免切替できない?短期滞在・観光客の扱い

更新: 2026-10

2025年10月1日から、外国籍の人が外免切替をするには、原則として住民票の写しが必要です。「短期滞在」の在留資格の人(観光客など)は申請できなくなり、以前のようにホテルの住所で申請することもできません。例外は外交官など法令で決まった書類を持つ人だけです。日本に来たばかりの中長期在留者は、まず市区町村で住民登録をしてください。

2025年10月から何が変わったか

警察庁の要領は、国家公安委員会告示に挙げられた書類以外での申請は形式的要件を満たさないとし、特に「短期滞在」の在留資格の人は「従来の取扱いと異なり免許申請を行うことができない」としています。警察庁も、住民基本台帳法の適用を受けない外国人は、法令で定める例外を除き原則として運転免許の申請はできないと案内しています。

住民票は、住んでいる都道府県で申請するためにも必要です。外免切替の申請先は住所地(住民票のある場所)を管轄する公安委員会です。

以前は、短期滞在の人もホテルなど滞在先の住所で申請できましたが、2025年10月からはできません。住民票の写しが出せることが申請の前提になっています。

必要な住民票の写しの条件

住民票があっても、条件に合わないものは受け付けられません。都道府県の案内で共通しているのは次の点です。

  • 国籍・在留資格・在留期間・在留期間の満了日・在留カード番号などの外国人住民の記載事項(特定事項)が書かれたもの(京都府警・愛知県警)
  • 交付日から6か月以内のもの(警視庁・神奈川県警)
  • 原本であること。コピーは不可(神奈川県警・愛知県警)
  • マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの(警視庁)

住民票がなくても申請できる人(法令で決まった例外)

住民基本台帳法の適用を受けない人は、次のどれかの身分証明書類を提示し、さらに公的機関が発行した住所を確認できる書類(例: 駐日大使館や在日米軍当局が発行したもの)を添付し、パスポートも提示する必要があります(警察庁の要領)。この書類は告示で限定列挙されていて、それ以外では申請できません。

区分身分を証明する書類
外務省が発行する身分証明書外交官身分証明票・領事官身分証明票・身分証明票・国際機関職員身分証明票
上陸許可の証印「外交」「公用」の在留資格が表示されたもの
在留資格認定証明書在留資格認定証明書そのもの
上陸許可の証印査証と在留資格認定証明書を受けられる在留資格(短期滞在以外)が表示されたもの
在日米軍合衆国軍隊の構成員の身分証明書

来日したばかりの人:まず住民登録

留学・就労などで中長期在留者として入国した人は、住居地を決めてから14日以内に市区町村の窓口で住居地の届出をします(出入国在留管理庁)。これで住民票が作られるので、その写しを取って外免切替を申請します。

外免切替のもう一つの条件である「免許を取った後、その国に通算3か月以上滞在」は、日本での滞在期間ではなく、免許を発行した国での滞在期間です。日本に来てからの日数は関係ありません。

観光客・短期滞在の人の選択肢

短期滞在の人が日本で運転するには、外免切替ではなく、国際運転免許証などを使います。日本で使えるのは1949年のジュネーブ条約の国際免許で、運転できるのは上陸から1年(国際免許の有効期間が短ければその日)までです。スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の免許は、決められた機関の日本語翻訳文を付ければ運転できます(警察庁)。

ベトナムの国際免許はウィーン条約の様式で、日本では運転できません(警察庁資料)。中国(本土)はジュネーブ条約の締約国ではありません。こうした国の人は、短期滞在のままでは日本で運転する方法がありません。

住民票を用意できたら、知識確認の準備を

住民票の写しは交付から6か月以内のものが必要で、知識確認に落ちて申請し直すと取り直しになることもあります。一回で合格できるよう、予約前から練習しておきましょう。menkyopassの模試はベトナム語・英語・中国語・日本語で本番と同じ50問・30分の形式です。

よくある質問

Q. 観光ビザ(短期滞在)で外免切替できますか?

A. できません。2025年10月1日から、短期滞在の在留資格の人は申請できなくなりました。

Q. ホテルの住所で申請できますか?

A. できません。外国籍の人は原則として住民票の写しが必要で、申請先も住民票のある都道府県です。

Q. 日本に着いたばかりで住民票がまだありません。

A. 住居地を決めてから14日以内に市区町村で届出をすると住民票が作られます。その写しを取ってから申請してください。

Q. 在留資格認定証明書があれば住民票なしで申請できますか?

A. 法令上は本人確認書類の一つですが、ほかに公的機関が発行した住所確認書類(大使館発行など)が必要です。一般の人は住民登録をして住民票を出すのが確実です。扱いは住所地の都道府県警で確認してください。

関連する記事

出典