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軽車両(けいしゃりょう)とは|自転車も車両・追越しの例外

更新: 2026-10

軽車両(けいしゃりょう/keisharyō)は、自転車・荷車・リヤカー・そり・牛馬など、人や動物の力で動かす車などのことです。軽という字から軽自動車と混同しがちですが、別物です。軽車両は法律上「車両」に含まれるので、「車両通行止め」の標識があれば自転車も通れません。一方、追越し禁止場所でも軽車両を追い越すことは禁止されていない、という例外がよく出ます。

法令上の定義

道路交通法2条1項11号は、軽車両を次のように定めています。イ:自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)。ロ:原動機を使う車で、大きさと構造からイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの。

車いすなどの身体障害者用の車、小児用の車、歩行補助車などは軽車両から除かれ、これらを使って通行している人は歩行者として扱われます(2条3項)。基準に合った電動アシスト自転車は自転車に含まれます(2条1項11号の2)。

分類例
軽車両自転車(基準内の電動アシスト自転車を含む)、荷車、リヤカー、そり、牛馬
軽車両ではない(歩行者扱い)車いすなど身体障害者用の車、小児用の車、歩行補助車
軽車両ではない(原動機付自転車)一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)
軽車両ではない(自動車)軽自動車

「車両」との関係

「車両」は自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリーバスをいいます(2条1項8号)。そのため、標識や条文で「車両」と書かれていれば軽車両も対象です。「車両通行止め」の道路は自転車も通れません。

運転免許は自動車と一般原動機付自転車に必要なもので(64条)、軽車両には免許は要りません。

軽車両に関係する主なルール

酒気帯び運転の罰則(117条の2の2第1項3号)は、「自転車以外の軽車両」を除いています。つまり自転車の酒気帯び運転も処罰の対象です。

場面ルール根拠
通行位置道路の左側端に寄って通行(自動車・一般原付は「左側に寄って」)18条1項
追越し禁止場所軽車両と特定小型原付を追い越すことは禁止されていない30条
右折いつも左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行(二段階)34条3項
合図自転車には合図の義務がある。自転車以外の軽車両は対象外53条1項
側方を通過される場合車は、十分な間隔がないときは間隔に応じた安全な速度で進む。軽車両側はできる限り左側端に寄る18条3項・4項
路線バス等の専用通行帯小型特殊・原付とともに通行できる教則

知識確認での出題のされ方とひっかけ

「軽」という字のイメージと、軽車両・原付・特定小型原付の入れ替えがひっかけの中心です。

  • 「車両通行止めの標識がある道路は、自動車も原付も軽車両も通れない」→ ○
  • 「交差点の手前30メートル以内でも、軽車両は追い越せる」→ ○
  • 「追越し禁止場所でも、原付(一般原動機付自転車)なら追い越せる」→ ×
  • 「軽車両には軽自動車が含まれる」→ ×
  • 「二段階右折が必要な原付と軽車両は、青の右矢印で右折できない」→ ○

この用語が出る練習問題

よくある質問

Q. 自転車は軽車両ですか?

A. はい。自転車は軽車両で、法律上の「車両」にも含まれます。

Q. 軽自動車は軽車両ですか?

A. いいえ。軽自動車は自動車です。名前が似ているだけです。

Q. 追越し禁止場所で自転車を追い越してもよいですか?

A. 追越し禁止場所の規定は、軽車両と特定小型原付を追い越すことを禁止していません。ただし安全な間隔や速度は必要です。

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出典