軽車両(けいしゃりょう)とは|自転車も車両・追越しの例外
更新: 2026-10
軽車両(けいしゃりょう/keisharyō)は、自転車・荷車・リヤカー・そり・牛馬など、人や動物の力で動かす車などのことです。軽という字から軽自動車と混同しがちですが、別物です。軽車両は法律上「車両」に含まれるので、「車両通行止め」の標識があれば自転車も通れません。一方、追越し禁止場所でも軽車両を追い越すことは禁止されていない、という例外がよく出ます。
法令上の定義
道路交通法2条1項11号は、軽車両を次のように定めています。イ:自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)。ロ:原動機を使う車で、大きさと構造からイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの。
車いすなどの身体障害者用の車、小児用の車、歩行補助車などは軽車両から除かれ、これらを使って通行している人は歩行者として扱われます(2条3項)。基準に合った電動アシスト自転車は自転車に含まれます(2条1項11号の2)。
| 分類 | 例 |
|---|---|
| 軽車両 | 自転車(基準内の電動アシスト自転車を含む)、荷車、リヤカー、そり、牛馬 |
| 軽車両ではない(歩行者扱い) | 車いすなど身体障害者用の車、小児用の車、歩行補助車 |
| 軽車両ではない(原動機付自転車) | 一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど) |
| 軽車両ではない(自動車) | 軽自動車 |
「車両」との関係
「車両」は自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリーバスをいいます(2条1項8号)。そのため、標識や条文で「車両」と書かれていれば軽車両も対象です。「車両通行止め」の道路は自転車も通れません。
運転免許は自動車と一般原動機付自転車に必要なもので(64条)、軽車両には免許は要りません。
軽車両に関係する主なルール
酒気帯び運転の罰則(117条の2の2第1項3号)は、「自転車以外の軽車両」を除いています。つまり自転車の酒気帯び運転も処罰の対象です。
| 場面 | ルール | 根拠 |
|---|---|---|
| 通行位置 | 道路の左側端に寄って通行(自動車・一般原付は「左側に寄って」) | 18条1項 |
| 追越し禁止場所 | 軽車両と特定小型原付を追い越すことは禁止されていない | 30条 |
| 右折 | いつも左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行(二段階) | 34条3項 |
| 合図 | 自転車には合図の義務がある。自転車以外の軽車両は対象外 | 53条1項 |
| 側方を通過される場合 | 車は、十分な間隔がないときは間隔に応じた安全な速度で進む。軽車両側はできる限り左側端に寄る | 18条3項・4項 |
| 路線バス等の専用通行帯 | 小型特殊・原付とともに通行できる | 教則 |
知識確認での出題のされ方とひっかけ
「軽」という字のイメージと、軽車両・原付・特定小型原付の入れ替えがひっかけの中心です。
- 「車両通行止めの標識がある道路は、自動車も原付も軽車両も通れない」→ ○
- 「交差点の手前30メートル以内でも、軽車両は追い越せる」→ ○
- 「追越し禁止場所でも、原付(一般原動機付自転車)なら追い越せる」→ ×
- 「軽車両には軽自動車が含まれる」→ ×
- 「二段階右折が必要な原付と軽車両は、青の右矢印で右折できない」→ ○
この用語が出る練習問題
よくある質問
Q. 自転車は軽車両ですか?
A. はい。自転車は軽車両で、法律上の「車両」にも含まれます。
Q. 軽自動車は軽車両ですか?
A. いいえ。軽自動車は自動車です。名前が似ているだけです。
Q. 追越し禁止場所で自転車を追い越してもよいですか?
A. 追越し禁止場所の規定は、軽車両と特定小型原付を追い越すことを禁止していません。ただし安全な間隔や速度は必要です。