Gaimen本番と同じ50問の模試で知識確認対策

追抜き(おいぬき)とは?追越しとの違い

更新: 2026-10

追抜き(おいぬき/oinuki)とは、進路を変えずに、前の車の横を通って前に出ることです。進路を変えて前に出る「追越し」とは区別され、追越し禁止場所でも追抜きは原則として禁止されていません。例外は、横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートル以内で、ここでは追抜きも禁止です。

意味:法律の定義語ではなく「追越し」の反対側

道路交通法には「追抜き」という定義語はありません。法律が定義しているのは追越し(進路を変えて前の車の横を通り、前に出ること。第2条第1項第21号)で、進路を変えずに前に出る行為を教則や試験では「追抜き」と呼びます。

典型例は、片側2車線以上の道路で自分の車線を走ったまま、隣の車線の遅い車より前に出る場合です。車線を変えていないので追越しではなく追抜きです。

表記と読み: 追抜き(おいぬき/oinuki)。問題文では「追い抜き」「追い抜いたり」と書かれることも多いです。

追越しとの比較

どちらも前の車の前に出る点は同じで、進路変更の有無だけが違います。禁止される範囲が大きく違います。

項目追越し追抜き
進路変更するしない
法律の定義あり(第2条)定義語なし
交差点・踏切とその手前30m禁止(優先道路通行中の交差点は除く)禁止されていない
横断歩道・自転車横断帯とその手前30m禁止禁止(第38条第3項)
トンネル・曲がり角付近など禁止(車両通行帯のあるトンネルは除く)禁止されていない

追抜きでも守ること

追抜きが禁止されていない場所でも、安全に通る義務はあります。

  • 横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートル以内では、前を走る車(特定小型原付・軽車両を除く)の横を通って前に出てはいけない(第38条第3項)
  • 歩行者のそばを通るときは安全な間隔をあけるか徐行する(第18条第2項)
  • 自転車などのそばを通るときは、ふらつきを予想して安全な間隔をあけるか徐行する(教則)
  • 初心者マーク・高齢者マークなどの車への幅寄せや、必要な車間距離を保てなくなる割り込みは禁止(第71条)。追越し・追抜き自体は禁止されていない

知識確認のひっかけ

例1: 「横断歩道とその手前から30メートル以内の場所では、追い越しだけでなく追い抜きも禁止されている」→ ○。他の追越し禁止場所では追抜きまでは禁止されないので、ここだけ特別です。

例2: 「高齢者マークをつけて走行している車を、追い越したり追い抜いたりしてはならない」→ ×。禁止されているのは幅寄せと危険な割り込みです。

例3: 「交差点の手前30メートル以内では追抜きも禁止」→ ×。交差点の手前で禁止されるのは追越しだけです。

母語の模試で用語の違いに慣れる

知識確認は2025年10月から○×式の50問・30分で、45問以上の正解が必要です。「追い越し」と「追い抜き」は1語違いで正誤が変わります。menkyopassでは母語の解説つきで練習できます(模試1回目と3分野は無料)。

この用語が出る練習問題

よくある質問

Q. 追抜きが禁止されている場所はどこですか?

A. 横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートル以内です(自転車などの軽車両・特定小型原付を除く)。交差点や踏切の手前で禁止されるのは追越しだけです。

Q. 車線を変えずに隣の車線の車を抜くのは?

A. 進路を変えていないので追抜きです。追越し禁止の区間でも、追抜き自体は禁止されていません(横断歩道の手前を除く)。

Q. 初心者マークの車を追い抜いてもいいですか?

A. 追い抜くこと自体は禁止されていません。禁止されているのは、危険防止のためやむを得ない場合を除く幅寄せと、必要な車間距離を保てなくなる割り込みです。

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出典