追抜き(おいぬき)とは?追越しとの違い
更新: 2026-10
追抜き(おいぬき/oinuki)とは、進路を変えずに、前の車の横を通って前に出ることです。進路を変えて前に出る「追越し」とは区別され、追越し禁止場所でも追抜きは原則として禁止されていません。例外は、横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートル以内で、ここでは追抜きも禁止です。
意味:法律の定義語ではなく「追越し」の反対側
道路交通法には「追抜き」という定義語はありません。法律が定義しているのは追越し(進路を変えて前の車の横を通り、前に出ること。第2条第1項第21号)で、進路を変えずに前に出る行為を教則や試験では「追抜き」と呼びます。
典型例は、片側2車線以上の道路で自分の車線を走ったまま、隣の車線の遅い車より前に出る場合です。車線を変えていないので追越しではなく追抜きです。
表記と読み: 追抜き(おいぬき/oinuki)。問題文では「追い抜き」「追い抜いたり」と書かれることも多いです。
追越しとの比較
どちらも前の車の前に出る点は同じで、進路変更の有無だけが違います。禁止される範囲が大きく違います。
| 項目 | 追越し | 追抜き |
|---|---|---|
| 進路変更 | する | しない |
| 法律の定義 | あり(第2条) | 定義語なし |
| 交差点・踏切とその手前30m | 禁止(優先道路通行中の交差点は除く) | 禁止されていない |
| 横断歩道・自転車横断帯とその手前30m | 禁止 | 禁止(第38条第3項) |
| トンネル・曲がり角付近など | 禁止(車両通行帯のあるトンネルは除く) | 禁止されていない |
追抜きでも守ること
追抜きが禁止されていない場所でも、安全に通る義務はあります。
- 横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートル以内では、前を走る車(特定小型原付・軽車両を除く)の横を通って前に出てはいけない(第38条第3項)
- 歩行者のそばを通るときは安全な間隔をあけるか徐行する(第18条第2項)
- 自転車などのそばを通るときは、ふらつきを予想して安全な間隔をあけるか徐行する(教則)
- 初心者マーク・高齢者マークなどの車への幅寄せや、必要な車間距離を保てなくなる割り込みは禁止(第71条)。追越し・追抜き自体は禁止されていない
知識確認のひっかけ
例1: 「横断歩道とその手前から30メートル以内の場所では、追い越しだけでなく追い抜きも禁止されている」→ ○。他の追越し禁止場所では追抜きまでは禁止されないので、ここだけ特別です。
例2: 「高齢者マークをつけて走行している車を、追い越したり追い抜いたりしてはならない」→ ×。禁止されているのは幅寄せと危険な割り込みです。
例3: 「交差点の手前30メートル以内では追抜きも禁止」→ ×。交差点の手前で禁止されるのは追越しだけです。
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この用語が出る練習問題
よくある質問
Q. 追抜きが禁止されている場所はどこですか?
A. 横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートル以内です(自転車などの軽車両・特定小型原付を除く)。交差点や踏切の手前で禁止されるのは追越しだけです。
Q. 車線を変えずに隣の車線の車を抜くのは?
A. 進路を変えていないので追抜きです。追越し禁止の区間でも、追抜き自体は禁止されていません(横断歩道の手前を除く)。
Q. 初心者マークの車を追い抜いてもいいですか?
A. 追い抜くこと自体は禁止されていません。禁止されているのは、危険防止のためやむを得ない場合を除く幅寄せと、必要な車間距離を保てなくなる割り込みです。