追越し(おいこし)とは?定義・方法・禁止場所
更新: 2026-10
追越し(おいこし/oikoshi)とは、前の車に追いついた車が、進路を変えてその横を通り、前に出ることです(道路交通法第2条第1項第21号)。進路を変えずに前に出るのは「追抜き」で、ルールが違います。追越しは前の車の右側からが原則で、交差点・踏切・横断歩道とその手前30メートル以内などでは禁止です。
法令上の定義:「進路を変える」がポイント
道路交通法は追越しを「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ること」と定めています。教則も「車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ること」と説明しています。
要素は3つです。(1) 前の車に追いつく、(2) 進路を変える、(3) 横を通って前に出る。(2)がなければ追抜きです。たとえば片側2車線で、自分の車線のまま左の車線の車より前に出るのは追抜きです。
表記と読み: 追越し(おいこし/oikoshi)。問題文では「追い越し」と送り仮名つきで書かれることも多いです。
追越しの方法
方法のルールは次のとおりです。「右からでも左からでも安全ならよい」は×です。
- 原則は前の車の右側を通る(第28条第1項)
- 前の車が右折のため道路の中央(一方通行では右端)に寄っているときは、左側を通る(第28条第2項)
- 路面電車を追い越すときは左側(軌道が道路の左端に寄っているときを除く)
- 車両通行帯のある道路では、すぐ右の車両通行帯を通って追い越し、終わったら速やかに戻る
- 合図は進路を変える約3秒前。追い越されるときは追越しが終わるまで速度を上げず、余地がなければできるだけ左に寄る
追越しが禁止される場所(第30条)
次の場所では、自動車や原付を追い越すために進路を変えたり、横を通ったりしてはいけません。自転車などの軽車両を追い越すのは禁止されていません(原付はこの例外に含まれない)。
| 場所 | 例外・注意 |
|---|---|
| 「追越し禁止」の標識がある区間 | 補助標識「追越し禁止」付きは、はみ出さなくても禁止 |
| 道路の曲がり角付近 | 見通しがよくても禁止 |
| 上り坂の頂上付近・こう配の急な下り坂 | 急な上り坂は含まない |
| トンネル | 車両通行帯があるトンネルは除く |
| 交差点とその手前30メートル以内 | 優先道路を通行中は除く |
| 踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートル以内 | 横断歩道・自転車横断帯の手前は追抜きも禁止 |
追越しを始めてはいけない場合と試験のひっかけ
場所に関係なく、前の車が自動車を追い越そうとしているとき(二重追越し)、前の車が右折などで右に進路を変えようとしているとき、対向車の妨げになるとき、後ろの車が自分を追い越そうとしているときは、追越しを始めてはいけません(第29条・教則)。
よく出る×問題: 「前の車が原付を追い越そうとしているときに追い越すのは二重追越し」(二重追越しは前の車が自動車を追い越そうとしている場合)、「トンネル内は車両通行帯があっても追越し禁止」、「急な上り坂は追越し禁止」。追越しの禁止範囲は駐停車禁止の範囲(急な坂は上り下りとも・トンネルは無条件)と違う点がよく狙われます。
母語の模試で追越しの例外を固める
知識確認は2025年10月から○×式の50問・30分で、45問以上の正解が必要です。追越しは例外(優先道路・車両通行帯・軽車両)の多い分野です。menkyopassでは母語の解説つきで練習できます(模試1回目と3分野は無料)。
この用語が出る練習問題
- この標識のある場所では、右側部分にはみ出さない追い越しであれば行ってもよい。
- 高齢者マークをつけて走行している車を、追い越したり追い抜いたりしてはならない。
- 追い越しとは、進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ることをいう。
- 横断歩道とその手前から30メートル以内の場所では、追い越しだけでなく追い抜きも禁止されている。
- 交差点とその手前から30メートル以内の場所では、優先道路を通行している場合であっても追い越しをしてはならない。
- 踏切とその手前から30メートル以内の場所では、追い越しが禁止されている。
- 道路の曲がり角付近は、見通しがよい場合に限り追い越しをすることができる。
- こう配の急な上り坂は、追い越しが禁止されている場所である。
- トンネル内では、車両通行帯があるかどうかに関係なく、追い越しをしてはならない。
- 前の車が原動機付自転車を追い越そうとしているときに、その車を追い越すことは、二重追い越しとして禁止されている。
よくある質問
Q. 追越しと追抜きの違いは?
A. 進路を変えるかどうかです。進路を変えて前の車の前に出るのが追越し、進路を変えずに前に出るのが追抜きです。
Q. 左側から追い越してもいいですか?
A. 原則は右側です。前の車が右折のため道路の中央(一方通行では右端)に寄っているときは、左側から追い越します。
Q. 交差点の手前30メートル以内でも追い越せる場合は?
A. 優先道路を通行している場合です。また、自転車などの軽車両を追い越すことは禁止場所でも禁止されていません。