優先道路(ゆうせんどうろ)とは?見分け方と効果
更新: 2026-10
優先道路(ゆうせんどうろ/yūsen dōro)とは、「優先道路」の標識で指定された道路と、交差点の中まで中央線や車両通行帯が引かれている道路のことです(道路交通法第36条第2項)。信号のない交差点では、優先道路を通る車が優先され、交差する側は徐行して進行を妨げてはいけません。
法令上の定義と見分け方
第36条第2項は、優先道路を「道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」と定めています。
つまり見分け方は2つです。(1)「優先道路」の標識がある、(2) 中央線や車両通行帯の線が交差点の中まで途切れずに続いている。標識がなくても、線が交差点の中まで続いていれば優先道路です。交差する道路の側には「前方優先道路」の標識や標示が置かれることがあります。
表記と読み: 優先道路(ゆうせんどうろ/yūsen dōro)。
信号のない交差点での優先順位
交通整理(信号機や警察官)のない交差点では、次の順で判断します(第36条)。
| 順位 | 状況 | 義務 |
|---|---|---|
| 1 | 相手が優先道路を通っている | 徐行し、相手の進行を妨げない |
| 2 | 相手の道路の幅が明らかに広い | 徐行し、相手の進行を妨げない |
| 3 | 道幅が同じくらい | 左から来る車と路面電車の進行を妨げない(左方優先) |
優先道路を通っているときの例外
優先道路を通っている車には、次の例外があります。試験では「優先道路を通行していても…しなければならない」という×問題が出ます。
- 左右の見通しがきかない交差点でも徐行しなくてよい(第42条第1号)
- 交差点とその手前30メートル以内でも、その優先道路にある交差点では追越しができる(第30条第3号)
- 交差する道路から入ってくる車に対して、徐行の義務はない(第36条第3項は優先道路を通行している車を除く)
知識確認のひっかけ
例1: 「交差点の中まで中央線や車両通行帯が引かれている道路は、優先道路である」→ ○。標識だけが条件ではありません。
例2: 「交差点とその手前から30メートル以内の場所では、優先道路を通行している場合であっても追い越しをしてはならない」→ ×。優先道路を通行中は例外として追い越せます。
例3: 優先道路でも、踏切や横断歩道の手前30メートル以内の追越し禁止は変わりません。例外は交差点だけです。
母語の模試で優先関係を固める
知識確認は2025年10月から○×式の50問・30分で、45問以上の正解が必要です。優先道路は徐行・追越しの両方の例外にかかわる用語です。menkyopassでは母語の解説つきで練習できます(模試1回目と3分野は無料)。
この用語が出る練習問題
よくある質問
Q. 標識がなくても優先道路になりますか?
A. なります。交差点の中まで中央線や車両通行帯が引かれている道路は、標識がなくても優先道路です。
Q. 優先道路を走っていれば見通しの悪い交差点でも徐行しなくていいですか?
A. 法律上の徐行義務はありません(第42条)。ただし交差点に入るときは、状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進む義務があります(第36条第4項)。
Q. 優先道路なら踏切の手前でも追い越せますか?
A. いいえ。優先道路の例外は交差点の追越しだけです。踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートル以内は追越し禁止のままです。