Gaimen本番と同じ50問の模試で知識確認対策

酒気帯び運転と酒酔い運転の違い|0.15mgと0.5mg

更新: 2026-10

酒気帯び運転は「呼気1リットル中0.15mg以上」という数値で決まり、酒酔い運転は「アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態」で決まります。2026年7月21日からは、呼気0.5mg以上なら一律に酒酔い運転になりました。ただし基準値未満でも、ふらつくなど酔った状態なら酒酔い運転です。

比較表:酒気帯び運転と酒酔い運転

どちらも道路交通法第65条第1項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」の違反ですが、罰則の区分が2つに分かれています。下の表は運転者本人についてのまとめです。

項目酒気帯び運転(しゅきおびうんてん)酒酔い運転(さけよいうんてん)
決まり方体内のアルコールの量(数値)酔った状態かどうか(2026年7月21日からは数値基準も)
基準呼気1リットル中0.15mg以上(血液1ミリリットル中0.3mg以上)呼気1リットル中0.5mg以上(血液1ミリリットル中1.0mg以上)、またはアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態
基準値未満のとき酒気帯び運転の罰則の対象にはならない(ただし飲酒運転の禁止には違反)数値が低くても、ふらつくなど酔った状態なら成立
刑事罰(運転者)3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
違反点数13点(0.25mg未満)/25点(0.25mg以上)35点
行政処分の目安(前歴なし)免許停止90日(0.25mg未満)/免許取消し・欠格期間2年(0.25mg以上)免許取消し・欠格期間3年

2026年7月21日の改正:酒酔い運転にも数値の基準

これまで酒酔い運転には数値の基準がなく、警察官が言動や歩き方などから「酔った状態」かを判断していました。2026年7月21日施行の改正で、道路交通法第117条の2の「酒に酔つた状態」に「血液1ミリリットルにつき1.0mg以上又は呼気1リットルにつき0.5mg以上のアルコールを保有する状態」が加わりました。この数値以上なら、状態に関係なく一律に酒酔い運転です(静岡県警・熊本県警の案内)。

一方、0.5mg未満でも「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」なら、これまでどおり酒酔い運転になります。つまり酒酔い運転は「0.5mg以上」と「状態」の2本立てで、酒気帯び運転の0.15mgという基準は変わっていません。

知識確認の問題は改正前に作られたものもあり、「酒酔い運転は数値ではなく状態で判断される」という言い方で出ることがあります。問題文をよく読み、「基準値未満でも酔った状態なら酒酔い運転になる」ことを問う内容なら○です。「酒酔い運転には数値の基準が一切ない」と言い切る内容なら、改正後は正しくありません。

そもそも「少しなら飲んでよい」はない

0.15mgは罰則(酒気帯び運転)の線引きであって、「0.15mg未満なら飲んで運転してよい」という意味ではありません。道路交通法第65条第1項は量にかかわらず酒気を帯びた運転を禁止しています。

警察庁の「交通の方法に関する教則」は、酒を飲んだのが前夜でも、翌朝の運転時まで酒の影響が残ることがあるので注意するよう書いています。ビール1杯でも、前日の深酒でも、運転しないのが答えです。

対象は自動車だけではありません。原動機付自転車(原付)、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)、自転車も、酒気帯び運転・酒酔い運転の罰則の対象です。

運転者のまわりの人の罰則

飲酒運転は、車を貸した人、酒を出した人、知りながら送ってもらった同乗者も処罰されます(道路交通法第65条第2項〜第4項)。重さは運転者が酒酔いだったか酒気帯びだったかで変わります。

項目運転者が酒気帯び運転運転者が酒酔い運転
車を貸した人(車両提供)3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
酒を出した・勧めた人2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
知りながら送ってもらった同乗者2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

知識確認の出題例とひっかけ

実際の出題形式に近い問題です(menkyopassの問題より)。

「呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを含む状態で運転すると、酒気帯び運転となる。」→ ○。0.15と0.25を入れ替えた問題に注意します(0.25mgは点数が重くなる線)。

「呼気中のアルコール濃度が酒気帯びの基準値未満であっても、酒の影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転すると、酒酔い運転となる。」→ ○。数値が低くても、状態で酒酔い運転になります。

「少量の酒であれば運転に影響はないので、ビール1杯程度なら飲んで運転してもよい。」→ ×。量にかかわらず禁止です。

  • 「酒酔い運転の基準は呼気0.25mg以上」→ ×(0.25mgは酒気帯び運転の点数が上がる線。酒酔いは0.5mg以上または酔った状態)
  • 「基準値未満なら酒酔い運転にはならない」→ ×
  • 「酒気帯びの運転者の車に乗っただけの人は罰せられない」→ ×(知りながら送ってもらうよう頼んで同乗すれば処罰対象)
  • 「前夜に飲んだ酒なら翌朝は関係ない」→ ×(翌朝まで残ることがある)

母語の模試で数字を固める

飲酒の問題は「0.15」「0.25」「状態」の入れ替えだけで○×が変わります。知識確認は50問中45問以上の正解が必要なので、menkyopassの母語の模試で、同じ型の問題を繰り返し解いておきましょう。

この用語が出る練習問題

よくある質問

Q. 日本の飲酒運転の基準値はいくつですか?

A. 呼気1リットル中0.15mg以上で酒気帯び運転です。2026年7月21日からは0.5mg以上なら一律に酒酔い運転になります。基準値未満でも酔った状態なら酒酔い運転で、そもそも量にかかわらず飲んだら運転してはいけません。

Q. 酒酔い運転と酒気帯び運転では、どちらが重いですか?

A. 酒酔い運転です。運転者の刑事罰は酒酔いが5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、酒気帯びが3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。違反点数は酒酔い35点、酒気帯び13点または25点です。

Q. 自転車でも飲酒運転になりますか?

A. なります。自転車も酒気帯び運転・酒酔い運転の罰則の対象です。

Q. 試験で「酒酔い運転は数値ではなく状態で判断」と出たら?

A. 「基準値未満でも酔った状態なら酒酔い運転」という意味の問題なら○です。2026年7月からは0.5mg以上の数値基準も加わりましたが、状態で判断する部分は残っています。

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出典