自動車(じどうしゃ)とは|二輪は含む・原付は含まない
更新: 2026-10
自動車(じどうしゃ/jidōsha)とは、エンジンやモーター(原動機)で、レールや架線によらずに走る車のうち、原動機付自転車・軽車両などを除いたものです(道路交通法第2条第1項第9号)。日常語の「車=四輪車」とは違い、オートバイ(自動二輪車)も自動車に入ります。逆に原付(原動機付自転車)は自動車ではありません。この線引きが法定速度などの問題でそのまま問われます。
法令上の定義
第2条第1項第9号は、自動車を「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」で、原動機付自転車・軽車両・移動用小型車・身体障害者用の車・遠隔操作型小型車・歩行補助車等「以外のもの」と定めています。
ポイントは3つです。(1) 原動機で走る(人力の自転車は入らない)、(2) レールや架線を使わない(路面電車・トロリーバスは入らない)、(3) 原付は除かれる。
表記と読み: 自動車(じどうしゃ/jidōsha)。問題文の「自動車」は、特に断りがなければ自動二輪車も含む意味で使われます。
自動車の8つの区分
第3条は自動車を8種類に分け、大きさの基準は道路交通法施行規則第2条が定めています。免許の種類もこの区分に対応しています。
| 区分 | 主な基準(施行規則第2条) | メモ |
|---|---|---|
| 大型自動車 | 車両総重量11,000kg以上、最大積載量6,500kg以上、または乗車定員30人以上 | 大型免許 |
| 中型自動車 | 車両総重量7,500kg以上11,000kg未満、最大積載量4,500kg以上6,500kg未満、または乗車定員11人以上29人以下 | 中型免許 |
| 準中型自動車 | 車両総重量3,500kg以上7,500kg未満、または最大積載量2,000kg以上4,500kg未満 | 準中型免許 |
| 普通自動車 | 上のどれにも、特殊・二輪にも当たらない自動車(車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満・乗車定員10人以下) | 普通免許。軽四輪もここに入る |
| 大型特殊自動車 | ショベル・ローダ、フォーク・リフト、農耕作業用自動車など特殊な構造の自動車で、小型特殊以外のもの | 大型特殊免許 |
| 大型自動二輪車 | 総排気量400ccを超える、または定格出力20kWを超える二輪の自動車 | 大型二輪免許 |
| 普通自動二輪車 | 大型自動二輪車以外の二輪の自動車(原付に当たるものは除く) | 普通二輪免許 |
| 小型特殊自動車 | 特殊自動車のうち長さ4.70m以下・幅1.70m以下・高さ2.00m以下で、時速15kmを超える速度が出せないもの | 普通免許などでも運転できる |
原付・軽車両・車両との違い
原動機付自転車(原付)は第2条第1項第10号で別に定義され、自動車には含まれません。二輪の原付は総排気量50cc以下(2025年4月からは、最高出力4.0kW以下に抑えた125cc以下の二輪も含む)などが基準です(施行規則第1条の2)。
「車両」は、自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリーバスをまとめた言葉です(第2条第1項第8号)。つまり「車両」のほうが広く、自動車はその一部です。
軽自動車は道路運送車両法などの呼び名で、道路交通法の区分では軽四輪は普通自動車に入ります。
| 乗り物 | 自動車か | 車両か |
|---|---|---|
| 普通自動車・大型自動車など | ○ | ○ |
| 大型・普通自動二輪車(オートバイ) | ○ | ○ |
| 原動機付自転車(原付) | × | ○ |
| 自転車などの軽車両 | × | ○ |
| 路面電車 | × | ×(「車両等」には入る) |
知識確認での出題のされ方とひっかけ
例1: 「中央線や車両通行帯がある一般道路における大型自動二輪車の法定最高速度は、時速30キロメートルである」→ ×。自動二輪車は自動車なので時速60キロメートルです。時速30キロメートルは原付の法定速度です。なお2026年9月1日からは、中央線や車両通行帯のない一般道路(生活道路)では自動車も時速30キロメートルです。
例2: 「普通免許で運転できるのは、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の自動車などである」→ ○。数字を変えた×問題に注意します。
例3: 「この標識(車両通行止め)がある道路は、自動車も原動機付自転車も軽車両も通行できない」→ ○。「車両」には自動車以外も含まれます。
主語が「自動車」か「原動機付自転車」か「車両」かで答えが変わる問題が多いので、問題文の主語に下線を引くつもりで読みます。
母語の模試で主語のすり替えに慣れる
知識確認は2025年10月から○×式の50問・30分で、45問以上の正解が必要です。「自動車」「原付」「車両」の範囲の違いは、速度・通行区分・標識の問題に横断的に出てきます。menkyopassでは母語の解説つきで練習できます(模試1回目と3分野は無料)。
この用語が出る練習問題
- この標識がある道路は、自動車も原動機付自転車も軽車両も通行できない。
- 路線バス等の「専用通行帯」は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両であっても通行してはならない。
- 路線バス等の「優先通行帯」は専用通行帯と同じ意味であり、普通自動車は通行してはならない。
- 進行方向別通行区分が指定されている交差点では、緊急自動車に道を譲る場合であっても、指定された通行区分に従って通行しなければならない。
- 交差点やその付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。
- 交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて道路の左側に寄り、一時停止しなければならない。
- 一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきた場合、左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げになるときは、右側に寄って進路を譲る。
- 駐車場・車庫などの自動車用の出入口から5メートル以内の場所には、駐車してはならない。
- 標識や標示で最高速度が指定されていない一般道路のうち、中央線や車両通行帯がある道路では、自動車の法定最高速度は時速60キロメートルである。
- 高速自動車国道の本線車道における普通自動車の法定最低速度は、時速50キロメートルである。
よくある質問
Q. オートバイは自動車ですか?
A. はい。大型自動二輪車と普通自動二輪車は道路交通法上の自動車です(第3条)。一般道の法定速度も自動車と同じです。
Q. 原付は自動車ですか?
A. いいえ。原動機付自転車は自動車から除かれています(第2条第1項第9号)。ただし「車両」には含まれます。
Q. 軽自動車は道路交通法ではどの区分ですか?
A. 軽四輪は普通自動車の区分に入り、普通免許で運転できます。高速自動車国道の法定最高速度も普通自動車と同じ時速100キロメートルです。
Q. フォークリフトやトラクターは自動車ですか?
A. はい。特殊な構造の自動車として、大きさと最高速度により大型特殊自動車か小型特殊自動車に分かれます。