車両(しゃりょう)とは|自転車も原付も含む
更新: 2026-10
車両(しゃりょう/sharyō)とは、自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリーバスをまとめた言葉です(道路交通法第2条第1項第8号)。自転車も軽車両なので車両に入ります。「車両通行止め」の標識があれば、車だけでなく原付も自転車も通れません。路面電車は車両に入らず、両方をまとめるときは「車両等」と言います。
法令上の定義と「車両等」
第2条第1項第8号は、車両を「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」と定めています。軽車両には自転車・荷車・リヤカー・そり・牛馬などが入ります(同第11号)。
路面電車(レールで走る車)は車両に入りません。法律では、車両と路面電車をまとめて「車両等」と呼びます(第2条第1項第17号)。徐行・横断歩道のルールなどは「車両等」が主語なので、路面電車にも及びます。
表記と読み: 車両(しゃりょう/sharyō)。問題文の「車両」は乗用車だけの意味ではありません。
| 言葉 | 含まれるもの | 根拠 |
|---|---|---|
| 自動車 | 四輪車・トラック・バス・自動二輪車・特殊自動車 | 第2条第1項第9号 |
| 車両 | 自動車+原動機付自転車+軽車両+トロリーバス | 第2条第1項第8号 |
| 車両等 | 車両+路面電車 | 第2条第1項第17号 |
車両から外れる場合(押して歩く人など)
自動二輪車・二輪の原付・自転車を押して歩いている人は、歩行者として扱われます(第2条第3項第2号)。教則では、エンジンを掛けているもの、ほかの車をけん引しているもの、側車付きのものを押しているときは、歩行者として扱われないとしています。
身体障害者用の車いすや歩行補助車などを通行させている人も歩行者です(第2条第3項第1号)。
「車両」が主語になる主なルール
次のルールは主語が「車両」なので、自動車だけでなく原付や自転車にも関係します。
- 「車両通行止め」の標識: 車両はすべて通行できない。「通行止め」は歩行者・車・路面電車のすべてが通行できない(教則 付表3)
- 補助標識「原付を除く」が付いていれば、原付は通行できる(除かれた車種は規制の対象外)
- 道路の左側に寄って通行: 自動車と一般原動機付自転車は「左側に寄って」、特定小型原動機付自転車と軽車両は「左側端に寄って」(第18条第1項)
- 追越し禁止場所でも、軽車両と特定小型原動機付自転車を追い越すことは禁止されていない(第30条)
- 路線バス等の専用通行帯は、小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両なら通行できる(教則 第5章第2節)
知識確認での出題のされ方とひっかけ
例1: 「この標識(車両通行止め)がある道路は、自動車も原動機付自転車も軽車両も通行できない」→ ○。「車両」には原付や自転車も含まれます。
例2: 「『車両通行止め』の本標識に『原付を除く』という補助標識が付いている道路は、原動機付自転車も通行することができない」→ ×。原付は通行できます。
例3: 「交差点とその手前30メートル以内の場所でも、軽車両であれば追い越すことができる」→ ○。例外は軽車両と特定小型原付だけで、一般の原付は含まれません。
「車両」を「自動車」と同じ意味だと思い込むと、こうした問題で間違えます。
母語の模試で用語の範囲を固める
知識確認は2025年10月から○×式の50問・30分で、45問以上の正解が必要です。「車両」「自動車」「車両等」の範囲は、標識・通行区分・追越しの問題に共通して出ます。menkyopassでは母語の解説つきで練習できます(模試1回目と3分野は無料)。
この用語が出る練習問題
- この標識がある道路は、自動車も原動機付自転車も軽車両も通行できない。
- 路線バス等の「専用通行帯」は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両であっても通行してはならない。
- 「車両通行止め」の本標識に「原付を除く」という補助標識が付いている道路は、原動機付自転車も通行することができない。
- 右向きの青色矢印信号が表示されていても、二段階右折が必要な原動機付自転車と軽車両は右折を始めることができない。
- 交差点の中まで中央線や車両通行帯が引かれている道路は、優先道路である。
- 自分の進路の前方に駐車車両などの障害物があるときは、あらかじめ一時停止するか減速して、反対方向からの車に道を譲らなければならない。
- トンネル内は、車両通行帯が設けられている場合に限り、駐停車することができる。
- トンネル内では、車両通行帯があるかどうかに関係なく、追い越しをしてはならない。
- 交差点とその手前30メートル以内の場所でも、軽車両であれば追い越すことができる。
- 標識や標示で最高速度が指定されていない一般道路のうち、中央線や車両通行帯がある道路では、自動車の法定最高速度は時速60キロメートルである。
よくある質問
Q. 自転車は車両ですか?
A. はい。自転車は軽車両で、軽車両は車両に含まれます(第2条第1項第8号・第11号)。
Q. 路面電車は車両ですか?
A. いいえ。路面電車は車両に入りません。車両と路面電車をまとめて「車両等」と言います。
Q. バイクを押して歩いているときも車両ですか?
A. エンジンを止めた二輪車を押して歩いているときは歩行者として扱われます。エンジンを掛けたままのもの、側車付きのもの、けん引しているものは除きます。
Q. 「通行止め」と「車両通行止め」は何が違いますか?
A. 「通行止め」は歩行者・車・路面電車のすべてが通れません。「車両通行止め」は車が通れない標識で、歩行者は通れます。