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酒気帯び運転(しゅきおびうんてん)とは|0.15mgと酒酔いの違い

更新: 2026-10

酒気帯び運転(しゅきおびうんてん/shuki-obi unten)は、体にアルコールを帯びた状態で車などを運転することです。道路交通法65条1項は量に関係なく「酒気を帯びて」運転することを禁止しており、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上は罰則の対象になります。試験では「少量なら運転してよい」は×、「基準値未満でも正常に運転できないおそれがあれば酒酔い運転」は○、という型が定番です。

法令上の意味

道路交通法65条1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めています。禁止そのものに数値の下限はありません。数値が出てくるのは罰則の側で、身体に血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム、または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態での運転が、酒気帯び運転として処罰されます(117条の2の2第1項3号・施行令44条の3)。

より重い酒酔い運転は「酒に酔った状態」での運転です。2026年7月21日施行の改正で、酒に酔った状態に、血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態が加わりました。数値に達しなくても、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態なら酒酔い運転です(117条の2第1項1号)。

数値・罰則・点数の一覧

点数は一般的な違反の基礎点数です。前歴がない人でも、酒気帯び運転(0.25未満)の13点で免許停止、0.25以上の25点や酒酔い運転の35点で免許取消しの基準に当たります。

区分基準罰則点数
酒気帯び運転呼気0.15mg/L以上0.25mg/L未満3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金13点
酒気帯び運転呼気0.25mg/L以上同上25点
酒酔い運転呼気0.5mg/L以上、または正常な運転ができないおそれがある状態5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金35点

運転者以外も処罰される

飲酒運転は運転者だけの問題ではありません(65条2項〜4項)。罰則は、運転者が酒気帯びだったか酒酔いだったかによって変わります。

  • 酒気を帯びていて運転するおそれのある人に、車を提供してはいけない
  • 運転するおそれのある人に、酒類を提供したり飲酒をすすめたりしてはいけない
  • 運転者が酒気を帯びていると知りながら、自分を乗せていくよう頼んで同乗してはいけない
  • 自転車の酒気帯び運転も罰則の対象(自転車以外の軽車両は除く)

知識確認での出題のされ方とひっかけ

「酒気帯び」と「酒酔い」の言葉の入れ替え、数値の入れ替え(0.15と0.25、0.5)に注意します。

  • 「呼気1リットル中0.15ミリグラム以上で運転すると酒気帯び運転になる」→ ○
  • 「ビール1杯程度なら運転してよい」→ ×(量に関係なく禁止)
  • 「基準値未満でも、酒の影響で正常な運転ができないおそれがあれば酒酔い運転」→ ○
  • 「酒気帯びと知りながら同乗しても、運転していないので処罰されない」→ ×
  • 「前夜に飲んだ酒なら翌朝は影響がない」→ ×(教則は翌朝まで影響が残ることがあると注意している)

この用語が出る練習問題

よくある質問

Q. 0.15ミリグラム未満なら運転してよいですか?

A. いいえ。酒気を帯びて運転すること自体が禁止です。0.15ミリグラムは罰則の基準です。

Q. 酒気帯び運転と酒酔い運転の違いは?

A. 酒気帯びは呼気0.15mg/L以上のアルコールを保有する状態、酒酔いは呼気0.5mg/L以上か、正常な運転ができないおそれがある状態です。酒酔いのほうが重く処罰されます。

Q. 自転車でも酒気帯び運転になりますか?

A. なります。自転車の酒気帯び運転も罰則の対象です。

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出典