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緊急自動車の問題:譲り方の型(交差点付近・それ以外・一方通行)

緊急自動車の問題は、覚えることが少ないのに落とす人が多い分野です。 理由は、譲り方が「どこにいるか」で変わるのに、「緊急車が来たら左に寄って止まる」と1つに丸めて覚えているから。 このページでは、交差点付近・それ以外・一方通行の3つの場面に分けて、一時停止が要るかどうかを表で固定します。

結論
交差点やその付近=交差点を避けて左に寄り、一時停止それ以外=左に寄って進路を譲るだけで、一時停止は義務ではない一方通行で左に寄ると妨げになるなら右に寄る。 問題文が「一時停止しなければならない」と言い切っていたら、場所が交差点付近かどうかで○×が決まります。
譲り方の型を、○×で確かめる
緊急自動車の問題は「優先・歩行者」エリアに入っています。無料で解けて、間違えた型だけが復習リストに残ります。

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譲り方は「場所」で3通り

緊急自動車(サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけて緊急用務で走行中の救急車・消防車・パトカーなど)が近づいてきたときの動きは、 自分の車がいる場所で決まります。表の「一時停止」の列が、そのまま試験の○×の分かれ目です。

自分がいる場所やること一時停止定番のひっかけ
交差点またはその付近交差点を避けて、道路の左側に寄る一時停止する(義務)「交差点内でそのまま止まる」「左側に寄れば止まらなくてよい」
交差点やその付近以外道路の左側に寄って進路を譲る一時停止は義務ではない「左側に寄って一時停止しなければならない」
一方通行で左に寄ると妨げになるとき右側に寄って進路を譲る交差点付近なら一時停止「一方通行でも必ず左側に寄る」

※ 交差点の中にいるときは、交差点内で止まらず速やかに交差点を出てから左側に寄って一時停止します。 路面電車が通る道路では、軌道敷内にいる場合は軌道敷外に出て譲ります。

「交差点やその付近」の型:避けて、寄せて、止まる

交差点付近の型は動作が3つあります。交差点を避ける→左に寄る→一時停止。 試験はこの3つのうちどれかを抜いたり、順番を変えたりして×を作ります。 「交差点付近で緊急自動車が近づいてきたので、その場で一時停止した」は交差点を避けていないので×。 「交差点を避けて左側に寄ったので、止まらずに徐行で進んだ」は一時停止していないので×。 信号が青でも赤でも同じ動作で、信号の色は関係ありません。

「それ以外の場所」の型:寄るだけ、止まるのは義務ではない

交差点やその付近以外の場所では、道路の左側に寄って進路を譲れば足ります。一時停止は義務ではありません。もちろん状況に応じて止まってもかまいませんが、 問題文に「交差点やその付近以外の場所では、左側に寄って一時停止しなければならない」とあれば、「しなければならない」が余計なので×。 これがこの分野で最も多い失点パターンです。「必ず」「しなければならない」を見たら、場所を確認してください。

「一方通行」の型:妨げになるなら右へ

原則は左側ですが、一方通行の道路では、左側に寄るとかえって緊急自動車の通行の妨げになる場合があります。 そのときは右側に寄って進路を譲ります。交差点付近であれば、交差点を避けて右側に寄り一時停止します。 「一方通行の道路でも、緊急自動車には必ず道路の左側に寄って譲らなければならない」は×です。 また、右折レーンなどの指定通行区分にいるときも、緊急自動車に譲るためなら区分に従わなくてかまいません。

「緊急自動車かどうか」の型:サイレンと警光灯

譲り方の前に、そもそも緊急自動車に当たるかを聞く問題もあります。 緊急自動車とは、救急車・消防車・パトカーなどがサイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけて緊急の用務で走行しているときの車です。 同じ救急車でも、サイレンを鳴らさず通常走行しているときは緊急自動車としての優先はなく、譲る義務もありません。 「消防車が近づいてきたので、サイレンの有無にかかわらず左に寄って一時停止した」のような文は、緊急走行中かどうかが書かれているかを確認してから答えます。 問題文に「サイレンを鳴らし赤色の警光灯をつけた」とあれば、この記事の3つの場面のどれかを当てはめる、という手順です。

緊急自動車の型を○×で確かめる

以下は当サイトのひっかけ解説です。各ページから○×問題に入れます(無料・登録不要)。

緊急自動車への譲り方
交差点付近=避けて左に寄り一時停止。それ以外=左に寄るだけ。「一時停止しなければならない」を場所で判定する。緊急自動車のひっかけ
指定通行区分の例外
右折レーンなどの通行区分は、緊急自動車に道を譲るとき・道路工事などのときは従わなくてよい。指定通行区分のひっかけ
警察官の手信号
信号機と警察官の手信号が違うときは警察官に従う。緊急時の交差点で一緒に出やすい。手信号のひっかけ
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よくある質問

Q. 緊急自動車が近づいてきたら、必ず一時停止しなければなりませんか?
A. 場所によります。交差点やその付近では、交差点を避けて道路の左側に寄り一時停止しなければなりません。交差点やその付近以外の場所では、道路の左側に寄って進路を譲れば足り、一時停止までは義務ではありません。「どこでも必ず一時停止」と書かれた問題は×です。
Q. 一方通行の道路で緊急自動車が来たらどうしますか?
A. 原則は左側に寄ることですが、一方通行の道路で左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げになるときは、右側に寄って進路を譲ります。交差点やその付近なら、交差点を避けたうえで右側に寄って一時停止します。「一方通行でも必ず左側」は×です。
Q. 緊急自動車とはどんな車ですか?
A. 救急車、消防車、パトカーなどが、サイレンを鳴らし赤色の警光灯をつけて緊急の用務で走行しているときの車です。同じ救急車でも、サイレンを鳴らさず通常走行しているときは緊急自動車としての扱いではありません。問題文の「サイレンを鳴らし赤色の警光灯をつけた」という記述が、緊急自動車の合図です。
Q. 進行方向別の通行区分(右折レーンなど)にいるとき、緊急自動車に譲るために区分を外れてよいですか?
A. よいです。指定通行区分は原則として従わなければなりませんが、緊急自動車に進路を譲るときや、道路工事などでやむを得ないときは例外として区分に従わなくてかまいません。
Q. 交差点で信号が青のときに緊急自動車が来たら、そのまま進んでいいですか?
A. いけません。信号の色に関係なく、交差点やその付近では交差点を避けて左側に寄り一時停止します。交差点の中にいる場合は速やかに交差点を出てから、左側に寄って止まります。

参考:道路交通法の緊急自動車の優先に関する規定、学科教本の記載に基づく。細かな表現は教本の版で異なることがあります。

場面ごとのルールの全体像は緊急車両が近づいてきたときの場面別ルールで図解しています。 事故を起こしたときの措置は事故の措置の問題(救護→報告)、 交差点の優先関係は優先・歩行者エリアのひっかけ一覧へ。 仮免で受ける人は仮免の学科試験対策、本免の人は本免の学科試験対策も参考にしてください。

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