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免停はいつから運転できる?処分日・受講日・短縮後の運転再開日の数え方

免停明けの運転再開日は「なんとなく」で決めてはいけません。1日早く乗れば無免許運転で、免許取消の対象です。 ルールは単純で、停止期間は処分日を1日目として数え、満了日の翌日から運転できる。 講習で短縮された場合は短縮後の満了日と受講日の遅いほうの翌日から。このページで数え方を例つきで固めます。

結論
処分日(停止処分書を受け取った日)=1日目。運転できるのは停止期間(短縮後)の満了日の翌日から。 受講日当日は停止中なので、停止30日・「優」で処分日に受講しても運転は翌日から。 免許証が手元に戻っていても、満了前は運転できません。
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数え方の3原則

1. 停止期間は「処分日」から始まる
違反した日でも通知が届いた日でもなく、出頭して停止処分書を受け取った日が1日目です。出頭が遅れれば、その分だけ全体が後ろにずれます。
2. 短縮は「日数を引く」だけ。受講日はその中に含まれる
停止30日で「優」なら29日短縮で停止1日。この1日は受講日そのものなので、当日は運転できず、翌日から。停止期間より受講日が後なら、受講日の翌日からです。
3. 免許証の返還と運転再開は別
免許証の返し方(講習当日に返還・後日受け取り・郵送)は都道府県で異なります。手元にあっても満了前は運転不可。逆に満了後に免許証を受け取りに行くまでのあいだも、免許証不携帯にならないよう受け取ってから運転してください。

停止30日の場合の数え方(例)

ケース停止しているのは運転できるのは
受講しない処分日を1日目として30日目まで30日目の翌日から
処分日に受講・優(29日短縮)処分日の1日だけ処分日の翌日(2日目)から
処分日に受講・良(25日短縮)5日目まで6日目から
処分日に受講・可(20日短縮)10日目まで11日目から
5日目に受講・優受講日(5日目)まで6日目から
10日目に受講・優/良/可受講日(10日目)まで11日目から(どの成績でも同じ)

※ 警視庁公表の短縮日数(30日:優29/良25/可20)で試算。停止60日で「優」(30日短縮)なら30日目まで停止・翌日から、90日で「優」(45日短縮)なら45日目まで停止・翌日から。 都道府県により取り扱いが異なる場合があります。実際の満了日は停止処分書・講習修了時の書類で必ず確認してください。

数え間違いで無免許になる典型パターン

実際に起きやすいのは「最終日の夕方に乗ってしまう」「講習の帰りに自分の車で帰る」「免許証が戻ってきたから乗る」の3つです。 停止中の運転は無免許運転で、免許取消の対象になり、欠格期間(免許を取れない期間)も付きます。 免停で済んだはずが取消に格上げされる、いちばん損な失敗です。満了日は書類に書かれた日付で確認し、翌日の朝からと覚えてください。

免停明けの運転で気をつけること
前歴が付いた状態なので、次は4点で停止60日。処分後に1年間無事故・無違反で過ごせば点数と前歴は計算上消えます。 初心運転者期間中に免停になった人は、初心者マークの表示義務の1年間に停止期間が含まれない点にも注意。

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初心者マークと停止期間
初心者マークの表示義務の1年間には、免許の効力が停止されていた期間は含まれない。免停明けの人が知らずに外して違反になる。初心者マークと免停の○×問題
免許証の携帯
免許証を忘れて運転しても無免許運転ではない(不携帯)。「免停中の運転」は本物の無免許。区別を整理。免許証の携帯のひっかけ
免許証の有効期間
有効期間が過ぎたら6か月以内でも無免許運転。免停中に更新期限が来る人は要注意。免許証の有効期間の○×問題
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よくある質問

Q. 免停はいつから運転できますか?
A. 停止期間の満了日の翌日からです。停止期間は出頭して停止処分書を受け取った日を1日目として数えます。停止30日なら30日目まで停止、翌日から運転できます。講習で短縮された場合は短縮後の満了日の翌日からです。
Q. 講習を受けた日は運転できますか?
A. できません。受講日当日はまだ停止中です。停止30日で成績「優」(29日短縮=停止1日)の場合でも、その1日が受講日なので、運転できるのは翌日からです。
Q. 免許証が返ってきたら運転していいですか?
A. 免許証が手元にあることと、停止期間が終わっていることは別です。都道府県によっては講習の当日に免許証が返還されますが、停止処分書に書かれた停止期間(短縮後)が満了するまでは運転できません。満了日は停止処分書や講習修了時の書類で確認してください。
Q. 免停中に運転するとどうなりますか?
A. 無免許運転です。免許取消の対象になり、欠格期間(免許を取れない期間)も付きます。「停止期間の最終日の夕方」「短縮されたはずの日」など、数え間違いで無免許になるケースが実際にあるので、満了日は書類で確認してください。
Q. 短縮後の満了日より受講日が後になったらどうなりますか?
A. 運転できるのは受講日の翌日からです。停止30日で「優」なら本来は停止1日ですが、出頭から10日後に受講した場合は11日目から。短縮日数は変わらないので、受講が遅いほど運転再開が遅れます。

参考:警視庁「停止処分者講習の概要」「停止処分日数の短縮」「運転免許の行政処分」(2026年9月時点の公表内容に基づく)。 停止期間の数え方・免許証の返還方法は都道府県により異なる場合があります。自分の満了日は必ず停止処分書と受講先の案内で確認してください。

受講日をいつにするかは免停講習はいつ受ける?、 成績別の短縮日数は免停の短縮は最大何日?、 出頭が遅れた場合は免停の出頭に遅れた・行かないへ。 考査の中身は免停講習のテストは何が出る?にまとめています。

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