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違反者講習にテストはある?内容・受けると免停にならない仕組み・対象の条件

「違反者講習の通知が来た。これは免停なのか、テストはあるのか」。 違反者講習は免停になる手前で処分そのものをなくすための講習です。 対象は前歴なし・累積6点・すべて軽微な違反の人で、受ければ免停にならず、前歴も付かず、点数も消えます。 免停講習のような成績つきの考査はありません。このページで対象の条件、内容、受けた場合と受けない場合の違いを整理します。

結論
成績で結果が変わる考査(テスト)はない。6時間の講習(講義+実車指導または社会参加活動)を修了すれば、免停なし・前歴なし・点数リセット。通知から1か月以内に受けないと停止30日の免停+前歴1回になります。
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違反者講習の対象は軽微な違反の積み重ね。一時停止・信号・優先のルールを○×で確認しておくと、講習の内容が頭に入ります。間違えた問題だけが残ります。

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対象になる条件(3つすべて)

1. 前歴がない
過去に免停などの処分を受けていない(受けていても処分後1年間無事故・無違反で計算上消えていればよい)。
2. 累積点数がちょうど6点
前歴なしで免停(停止30日)になる最低ライン。7点・8点は対象外で、通常の免停になります。
3. 6点がすべて軽微な違反(1回3点以下)で構成されている
一時不停止・信号無視・携帯電話の保持・軽い速度超過などの積み重ね。酒気帯びのように1回で6点以上の違反が含まれる場合は対象外です。

※ 警察庁「点数制度の概要」・警視庁「違反者講習」の記載に基づく(2026年9月時点)。対象かどうかは通知書に書かれています。 点数と処分の対応は免停の点数と日数の早見表へ。

講習の内容(6時間)

違反者講習は1日6時間です。前半が講義(交通ルール・安全運転の考え方・運転適性検査を含む)、 後半は実車指導社会参加活動のどちらかを選びます。 実車指導は教習所などの車で運転して指導を受けるもの、社会参加活動は交通安全に関するボランティア活動への参加です。 どちらを選んでも効果は同じで、修了すれば処分を受けずに済みます。

テストはあるのか
停止処分者講習のような「成績で短縮日数が変わる考査」はありません。運転適性検査(性格・反応の診断)は行われますが、合否はなく成績にも関係しません。 受講態度が悪いと修了扱いにならないことがあるので、講義はまじめに聞いてください。

違反者講習と免停講習は何が違う?

項目違反者講習免停講習(停止処分者講習)
対象前歴なし・累積6点・すべて軽微な違反免停の処分を受けた人(点数・前歴で日数が決まる)
受けると免停にならない・前歴が付かない・点数が消える停止期間が短縮される(前歴は付く)
受けないと停止30日の免停+前歴1回停止期間をそのまま満了
期限通知から1か月以内停止期間中
時間6時間(講義+実車指導または社会参加活動)短期6時間/中期10時間/長期12時間
テスト成績で結果が変わる考査はない考査あり(優・良・可で短縮日数が変わる)

※ 違反者講習の手数料は都道府県により異なります(通知の案内で確認)。 免停講習の手数料の例:東京都 短期11,700円(警視庁掲載)。

受けると「点数が消える」の意味

違反者講習を修了すると、免停の処分を受けなかったことになり、前歴は付きません。 さらに、累積していた6点は計算上消えるので、次の違反はまた0点から数えます。 一方、受けずに停止30日の免停になった場合は、停止処分者講習で停止期間を短縮できても、前歴1回は残ります。 前歴1回だと次は4点で停止60日。「6時間の講習」と「免停+前歴」の差はかなり大きいので、対象なら受けない理由はほぼありません。

6点を積んだ違反のルールを見直す

違反者講習の対象になる人は、一時不停止・信号・携帯電話などの「軽微な違反の積み重ね」です。 講習の講義でも扱われるこれらのルールを、○×の言い回しで確認しておくと再発防止になります(無料・登録不要)。

一時停止標識
軽微な違反で6点を積む人の代表格。停止線の直前で車輪を完全に止める。「徐行して確認すれば通れる」は×。一時停止のひっかけ
携帯電話・スマホ
保持で3点。「赤信号で停止中の操作は違反」は×(運転中ではない)。言い回しで問われる。携帯電話のひっかけ
信号の意味
黄色は「止まれ」が原則。「注意して進める」は×。信号無視も軽微な違反の常連。信号のひっかけ
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よくある質問

Q. 違反者講習にテストはありますか?
A. 免停講習(停止処分者講習)のような、成績で結果が変わる考査はありません。運転適性検査や講義中の確認はありますが、点数が悪くて不利になることはなく、受講して修了することに意味があります。細かい内容は都道府県警の案内で確認してください。
Q. 誰が対象ですか?
A. 前歴がなく、累積点数が6点になった人のうち、その6点がすべて軽微な違反(1回3点以下の違反)で構成されている人です。酒気帯びのように1回で6点以上になる違反は対象外で、通常の免停(停止30日)になります。
Q. 受けるとどうなりますか?
A. 免停(停止30日)の処分を受けずに済み、前歴も付きません。累積点数も計算上消えます。つまり「免停になる前に、講習を受けることで処分そのものをなくす」制度です。
Q. 受けないとどうなりますか?
A. 通知から1か月以内に受けないと、停止30日の免停になり、前歴1回が付きます。その場合は停止処分者講習(短期講習)を受ければ停止期間の短縮は可能です。詳しくは「違反者講習を受けないとどうなる?」へ。
Q. 実車指導と社会参加活動、どちらを選べばいいですか?
A. どちらでも講習の効果は同じです。実車指導は教習所などの車で運転して指導を受け、社会参加活動は交通安全のボランティア活動などに参加します。都道府県によって選べる内容や日程が異なるので、通知の案内で確認して都合のよいほうを。

参考:警視庁「違反者講習」、警察庁「点数制度の概要」(2026年9月時点の公表内容に基づく)。 受講期限・内容・手数料・選べる活動は都道府県により異なります。最新の手続きは必ず通知書に同封される案内で確認してください。

受けない場合の扱いは違反者講習を受けないとどうなる?、 対象外で免停になった人は免停講習のテストは何が出る?短期講習の当日の流れへ。 免許を取って1年以内の人は、3点以上で初心運転者講習の対象になることがあります。

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