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免停に前歴ありだと講習はどうなる?2回目の免停の点数・日数・短縮

2回目の免停は、1回目と何が違うのか。違うのは「何点で何日止まるか」だけで、受ける講習と短縮日数の表は前歴なしと同じです。 ただし前歴があると少ない点数で長い停止になるため、1回目は短期講習(1日)だった人が、2回目は中期・長期(2日間)に回ることが多くなります。 このページでは前歴1回までの点数と日数の関係、講習の区分、前歴が消える条件を整理します。

結論
前歴1回なら4〜5点で停止60日、6〜7点で90日(前歴なしは6〜8点で30日)。 講習は停止日数で決まる短期・中期・長期のどれかで、内容も短縮日数も前歴なしと同じ。 前歴は処分後に1年間無事故・無違反で計算上消えます。
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前歴なしと前歴1回で、点数と停止日数はこう変わる

免停の日数は「累積点数」と「前歴の回数」の組み合わせで決まります(警察庁の点数制度)。 前歴なしなら6点から停止30日ですが、前歴1回では4点で停止60日。同じ点数でも前歴があると一段以上重くなります。

累積点数前歴なし前歴1回
4〜5点処分なし停止60日
6〜7点停止30日停止90日
8点停止30日停止120日
9点停止60日停止120日
10〜11点停止60日停止150日
12〜14点停止90日取消

※ 警察庁の点数制度に基づく対応(前歴なし:6〜8点で30日・9〜11点で60日・12〜14点で90日/前歴1回:4〜5点で60日・6〜7点で90日・8〜9点で120日・10〜11点で150日)。 前歴2回以上の対応表は都道府県警の案内で確認してください。

受ける講習は停止日数で決まる(前歴は関係ない)

停止処分者講習の区分は停止日数だけで決まります。前歴1回で60日になった人は中期講習、90日以上なら長期講習です。 考査の形式・成績の基準・短縮日数の表も前歴なしと同じ。「2回目だから講習が厳しい」ということはありません。

停止日数講習の区分時間「優」の短縮
30日短期講習6時間・1日29日短縮
60日中期講習10時間・2日30日短縮
90日長期講習12時間・2日45日短縮
120日長期講習12時間・2日60日短縮
150日長期講習12時間・2日70日短縮

※ 警視庁公表の区分と短縮日数(2026年9月時点)。手数料は例:東京都 短期11,700円・中期19,500円・長期23,400円(警視庁掲載)。 中期・長期は予約制で、本人または代理人が直接来場して予約します。良・可の短縮日数は短縮日数の一覧へ。

前歴が消える条件と、消える前の違反が重い理由

前歴は「処分を受けた回数」で、処分が終わった後に1年間無事故・無違反で過ごすと、それまでの点数と前歴は計算上消えます。 逆に、その1年のあいだに違反すると、前歴1回として上の表の右側で判定されます。 停止期間が講習で短縮されても、前歴が消えるまでの1年の数え方は変わりません。「講習で短縮した=前歴も軽くなる」ではない点に注意してください。

2回目の免停で実務上いちばん変わるのは「日数」ではなく「時間と費用」
前歴なしの30日なら講習は1日(6時間)ですが、前歴1回で60日なら中期講習の2日間(10時間)、90日以上なら長期講習の2日間(12時間)。 仕事の調整(講習は平日のみ)と、実車がある中長期の持ち物・服装を早めに確認してください。

2回目の講習で講義が重点的に扱うテーマ

考査は○×式で、講義で強調された内容から出ます。2回目以降の受講者に向けては、免停の理由になりやすい飲酒・過労・速度超過の話が厚めに扱われます。 受講前に○×の言い回しに慣れておくと安心です(無料・登録不要)。

飲酒に関わる周囲の責任
2回目の免停で講義が特に強調するのが飲酒。酒を勧めた人・車を貸した人・同乗者も処罰される。飲酒と周囲の責任のひっかけ
過労運転の禁止
「事故を起こさなければ違反ではない」は×。「おそれ」の段階で違反になる言い回しが考査の定番。過労運転のひっかけ
停止距離と空走距離
速度超過を重ねた人向けに講義で扱われる。飲酒や疲労が延ばすのは制動距離ではなく空走距離。空走距離の○×問題
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よくある質問

Q. 前歴ありの免停でも講習は受けられますか?
A. 受けられます。停止処分者講習は処分ごとに1回受けられ、前歴の有無で受講の可否は変わりません。停止日数に応じて短期(39日以下)・中期(40〜89日)・長期(90〜180日)のどれかを受けます。
Q. 前歴があると短縮日数は減りますか?
A. 減りません。短縮日数は停止日数と考査の成績で決まり、前歴の回数は関係ありません。前歴1回・累積4点で停止60日になった人も、前歴なし・9点で60日になった人も、「優」なら30日短縮です(警視庁公表の日数)。
Q. 「前歴」とは何ですか?
A. 過去に免許の停止・取消などの処分を受けた回数です。処分を受けた後、1年間無事故・無違反で過ごすと、それ以前の点数と前歴は計算上消えます。前歴があるうちに違反すると、少ない点数で重い処分になります。
Q. 2回目の免停は、1回目より講習が厳しくなりますか?
A. 講習の中身は同じです。ただし停止日数が長くなりやすいので、前歴なしなら短期講習(1日)で済んだところが、前歴1回では中期(2日間)や長期(2日間)になることが多くなります。時間も手数料も増えます。
Q. 前歴2回以上だとどうなりますか?
A. さらに少ない点数で長い停止や取消になります。細かい対応表は都道府県警の案内(点数制度の一覧)で確認してください。当ページでは前歴1回までを扱います。

参考:警察庁「行政処分基準点数」、警視庁「停止処分者講習の概要」「停止処分日数の短縮」(2026年9月時点の公表内容に基づく)。 点数の計算・前歴の扱いは個別の事情で異なります。自分の処分内容は出頭通知書・停止処分書と都道府県警の案内で必ず確認してください。

点数と日数の対応だけを見たい人は免停の点数と日数の早見表、 2日間の講習の流れは中期・長期講習(2日間)、 受講日をいつにするかは免停講習はいつ受ける?へ。 考査の中身は免停講習のテストは何が出る?にまとめています。

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