免停に前歴ありだと講習はどうなる?2回目の免停の点数・日数・短縮
2回目の免停は、1回目と何が違うのか。違うのは「何点で何日止まるか」だけで、受ける講習と短縮日数の表は前歴なしと同じです。 ただし前歴があると少ない点数で長い停止になるため、1回目は短期講習(1日)だった人が、2回目は中期・長期(2日間)に回ることが多くなります。 このページでは前歴1回までの点数と日数の関係、講習の区分、前歴が消える条件を整理します。
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前歴なしと前歴1回で、点数と停止日数はこう変わる
免停の日数は「累積点数」と「前歴の回数」の組み合わせで決まります(警察庁の点数制度)。 前歴なしなら6点から停止30日ですが、前歴1回では4点で停止60日。同じ点数でも前歴があると一段以上重くなります。
| 累積点数 | 前歴なし | 前歴1回 |
|---|---|---|
| 4〜5点 | 処分なし | 停止60日 |
| 6〜7点 | 停止30日 | 停止90日 |
| 8点 | 停止30日 | 停止120日 |
| 9点 | 停止60日 | 停止120日 |
| 10〜11点 | 停止60日 | 停止150日 |
| 12〜14点 | 停止90日 | 取消 |
※ 警察庁の点数制度に基づく対応(前歴なし:6〜8点で30日・9〜11点で60日・12〜14点で90日/前歴1回:4〜5点で60日・6〜7点で90日・8〜9点で120日・10〜11点で150日)。 前歴2回以上の対応表は都道府県警の案内で確認してください。
受ける講習は停止日数で決まる(前歴は関係ない)
停止処分者講習の区分は停止日数だけで決まります。前歴1回で60日になった人は中期講習、90日以上なら長期講習です。 考査の形式・成績の基準・短縮日数の表も前歴なしと同じ。「2回目だから講習が厳しい」ということはありません。
| 停止日数 | 講習の区分 | 時間 | 「優」の短縮 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 短期講習 | 6時間・1日 | 29日短縮 |
| 60日 | 中期講習 | 10時間・2日 | 30日短縮 |
| 90日 | 長期講習 | 12時間・2日 | 45日短縮 |
| 120日 | 長期講習 | 12時間・2日 | 60日短縮 |
| 150日 | 長期講習 | 12時間・2日 | 70日短縮 |
※ 警視庁公表の区分と短縮日数(2026年9月時点)。手数料は例:東京都 短期11,700円・中期19,500円・長期23,400円(警視庁掲載)。 中期・長期は予約制で、本人または代理人が直接来場して予約します。良・可の短縮日数は短縮日数の一覧へ。
前歴が消える条件と、消える前の違反が重い理由
前歴は「処分を受けた回数」で、処分が終わった後に1年間無事故・無違反で過ごすと、それまでの点数と前歴は計算上消えます。 逆に、その1年のあいだに違反すると、前歴1回として上の表の右側で判定されます。 停止期間が講習で短縮されても、前歴が消えるまでの1年の数え方は変わりません。「講習で短縮した=前歴も軽くなる」ではない点に注意してください。
2回目の講習で講義が重点的に扱うテーマ
考査は○×式で、講義で強調された内容から出ます。2回目以降の受講者に向けては、免停の理由になりやすい飲酒・過労・速度超過の話が厚めに扱われます。 受講前に○×の言い回しに慣れておくと安心です(無料・登録不要)。
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よくある質問
参考:警察庁「行政処分基準点数」、警視庁「停止処分者講習の概要」「停止処分日数の短縮」(2026年9月時点の公表内容に基づく)。 点数の計算・前歴の扱いは個別の事情で異なります。自分の処分内容は出頭通知書・停止処分書と都道府県警の案内で必ず確認してください。
点数と日数の対応だけを見たい人は免停の点数と日数の早見表、 2日間の講習の流れは中期・長期講習(2日間)、 受講日をいつにするかは免停講習はいつ受ける?へ。 考査の中身は免停講習のテストは何が出る?にまとめています。
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