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違反者講習を受けないとどうなる?30日の免停と前歴、期限は通知から1か月

違反者講習は任意ですが、免停講習の「受けなくても損は短縮だけ」とは事情が違います。 受けなければ停止30日の免停になり、前歴1回が付く。 受けていれば免停にも前歴にもならなかったので、受けないと二重に損をします。期限は通知から1か月以内。 このページでは受けない場合に何が起きるか、期限に間に合わないときの対処を整理します。

結論
受けないと停止30日+前歴1回。期限は通知から1か月で、過ぎると受けられない。 免停になった後は短期講習で短縮できる(「優」で29日短縮)が、前歴は消えない。 対象なら受けない理由はほぼありません。
受けると決めたら、6点を積んだ違反のルールを○×で見直す
違反者講習は再発防止が目的。一時停止・横断歩道・速度のルールを○×で確認しておくと講義が頭に入ります。間違えた問題だけが残ります。

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受ける/受けないで何が変わるか

項目受ける受けない
免停ならない停止30日
前歴付かない1回付く
点数消える(0点から)処分後1年無違反で消える
次の違反の判定前歴なし(6点で30日)前歴1回(4点で60日)
必要な時間6時間(1日)出頭+短縮したいなら短期講習6時間
運転できない期間なし30日(講習で「優」なら1日)

※ 警察庁「点数制度の概要」、警視庁「違反者講習」「停止処分日数の短縮」の記載に基づく(2026年9月時点)。 前歴ありの点数と日数は前歴ありの免停と講習へ。

受けないと「免停」になる流れ

違反者講習の通知が来た時点で、累積点数は免停(停止30日)の基準に達しています。 違反者講習は「処分の代わりに講習を受ける」制度なので、期限内に受けなければ本来の処分=停止30日の手続きに進みます。 出頭通知が届き、出頭して停止処分書を受け取った日から停止期間が始まります。 停止処分者講習(短期)を受ければ停止期間は短縮できますが(警視庁公表で「優」29日短縮)、前歴1回は残り、 処分後1年間無事故・無違反で過ごすまで、次の違反は4点で停止60日になります。

「どうせ短期講習で1日になるから同じ」ではない
停止期間だけ見れば「優」で1日ですが、前歴1回が1年間残ります。さらに免停の出頭・講習で平日をもう1日使い、手数料(例:東京都 短期11,700円、警視庁掲載)もかかります。違反者講習6時間のほうが明らかに軽い。

期限に間に合わないときの対処

1. 期限前に通知書の連絡先へ電話
日程の変更や、実車指導と社会参加活動のどちらなら空いているかを相談。連絡があるかないかで扱いが変わります。
2. 入院・海外滞在などやむを得ない事情
扱いは都道府県により異なります。証明できる書類を用意して、期限前に事情を伝えてください。
3. 期限を過ぎてしまったら
免停の手続きに進みます。出頭通知が来たら指定日に出頭し、その日に短期講習を受けて(東京では出頭当日に受講可)、運転できない日を最小にしてください。

再発防止に、6点を積んだ違反のルールを見直す

違反者講習の対象は一時不停止・横断歩道・速度超過など、日常で繰り返しやすい違反の積み重ねです。 講習を受けて点数が消えても、同じ運転を続ければまた6点に戻ります。○×でルールの言い回しを確認しておくと再発防止になります(無料・登録不要)。

一時停止標識
軽微な違反の積み重ねで6点になる代表。停止線の直前で車輪を完全に止める。一時停止のひっかけ
横断歩道の歩行者優先
横断しようとしている歩行者がいれば一時停止。「明らかにいないとき」以外は減速の義務。点数を積みやすい。横断歩道のひっかけ
一般道の法定速度
軽い速度超過の積み重ねも6点の常連。指定がなければ時速60キロメートル。法定速度のひっかけ
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よくある質問

Q. 違反者講習を受けなかったらどうなりますか?
A. 停止30日の免停処分になります。あわせて前歴1回が付くので、次の違反は4点で停止60日になります。違反者講習を受けていれば免停にも前歴にもならなかったので、受けないと二重に損をします。
Q. 期限はいつまでですか?
A. 通知を受けてから1か月以内です。通知書に受講期限が書かれています。期限を過ぎると受けられず、免停の手続きに移ります。日程が合わない場合は期限内に連絡して相談してください。
Q. 免停になった後、講習で短縮はできますか?
A. できます。停止30日なので短期講習(6時間・1日)の対象で、警視庁公表の例では成績「優」で29日短縮です。ただし前歴1回は残ります。
Q. 入院などで期限内に受けられないときは?
A. やむを得ない事情がある場合の扱いは都道府県により異なります。期限が来る前に通知書の連絡先へ電話して事情を伝えてください。連絡せずに期限を過ぎると、そのまま免停の手続きに進みます。
Q. 受けないほうが得なケースはありますか?
A. ほぼありません。停止期間中に運転しない予定でも、前歴1回が残る不利は次の違反まで続きます。違反者講習は6時間で処分そのものが消えるので、対象なら受けるのが合理的です。

参考:警視庁「違反者講習」「停止処分者講習の概要」、警察庁「点数制度の概要」(2026年9月時点の公表内容に基づく)。 受講期限・やむを得ない事情の扱いは都道府県により異なります。最新の手続きは必ず通知書に同封される案内で確認してください。

違反者講習の内容とテストの有無は違反者講習にテストはある?、 免停になった後の流れは免停の通知はいつ来る?短期講習の当日の流れへ。 免停講習を受けない場合の扱いは免停講習を受けないとどうなる?で比較しています。

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