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取消処分者講習にテストはある?2日間13時間の内容・受講証明書の期限1年・再取得の学科

免許を取り消された人が再取得を目指すとき、最初に立ちはだかるのが取消処分者講習です。2日間・13時間と長いものの、合否のある考査(テスト)はなく、受講すれば修了。 修了で交付される受講証明書の有効期限は1年で、その期間内に運転免許試験を受けます。 このページで内容・受けるタイミング・その後の学科試験までの流れを整理します。

結論
テストはない(運転適性検査と実車はある)。2日間・13時間で修了、受講証明書は1年有効。 証明書がないと運転免許試験(本免)を受けられない。飲酒運転が理由の人は飲酒取消講習という別の講習。 再取得の学科は仮免・本免を受け直します。
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講習の内容(2日間・13時間)

構成内容
運転適性検査性格・運転傾向の質問、反応の速さ・正確さの動作検査。合否なし
講義取消の原因になった違反の型、交通ルールの再確認、危険予測
実車の運転指導教習所などの車で運転し、指導員がクセを指摘。運転できる服装・靴で
討議・振り返り受講者同士で自分の運転と処分の原因を振り返る

※ 一般的な構成(警視庁「取消処分者講習」ほか各県警の案内、2026年9月時点)。2日の日程の組み方・予約方法・手数料・持ち物は都道府県により異なります。 実車があるので、運転できる服装・靴と、免許に眼鏡等の条件があった人は眼鏡・コンタクトを。

テストはないが、「受ければ終わり」ではない
合否のある考査はありません。ただし2日間の講習を通して受講する必要があり、途中退席や受講態度の問題で修了扱いにならないことがあります。証明書が出なければ本免を受けられません。

いつ受けるか:証明書の期限1年から逆算する

受講証明書の有効期限は1年。運転免許試験(本免)を受ける日の前1年以内に受講している必要があります。 再取得の一般的な流れは「欠格期間の満了 → 取消処分者講習 → 教習所に通う(または試験場で一発試験)→ 仮免 → 本免」です。 教習所に通う場合は、卒業までの期間を考えて入所の前後に受けるのが無難。教習所によっては入所時に証明書を求めることがあります。 欠格期間中でも受講できるとする都道府県がありますが、早すぎると本免の前に期限が切れるので、満了日から逆算してください。

取消処分者講習と免停講習の違い

項目取消処分者講習免停講習(停止処分者講習)
対象取消・拒否処分を受けて再取得する人免停の処分を受けた人
時間2日間・13時間短期6時間/中期10時間/長期12時間
テスト合否のある考査なし考査あり(成績で短縮日数が変わる)
受けると受講証明書(有効1年)。本免を受験できる停止期間が短縮
受けないと運転免許試験を受けられない停止期間をそのまま満了

講習の後に待っているのは学科試験

講習を終えたら、免許を取り直すための試験が待っています。仮免の学科は50問・各2点・100点満点・90点以上・30分、本免の学科は95問・100点満点・90点以上・50分。 本免は「約4人に1人が不合格」(警察庁 運転免許統計)で、取消になった人は何年も学科から離れているぶん、教本の言い回しと自分の感覚のずれが大きい。 講義で扱われる飲酒・事故時の措置のテーマは、そのまま学科試験でも定番です(無料・登録不要)。

飲酒運転
取消の理由で最も多い違反。呼気1リットル中0.15mg以上で酒気帯び。数字のすり替えと「少量なら」の×。飲酒運転のひっかけ
飲酒に関わる周囲の責任
酒を勧めた人・車を貸した人・同乗者も処罰される。講義で必ず扱われる。飲酒と周囲の責任のひっかけ
事故を起こしたら
ひき逃げ・救護義務違反も取消の理由。救護→報告の順序。事故時の措置のひっかけ
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よくある質問

Q. 取消処分者講習にテストはありますか?
A. 成績で合否が決まる考査はありません。運転適性検査(性格・反応の診断)と実車の運転指導はありますが、点数が悪くて修了できないということはなく、2日間を通して受講すれば修了です。受講態度が悪いと修了扱いにならないことはあります。
Q. 2日間は連続ですか?
A. 都道府県や会場によります。連続した2日で行うところも、日を空けて行うところもあります。合計13時間で、1日目・2日目とも丸1日かかると考えて予定を空けてください。予約方法は都道府県警の案内で確認を。
Q. 受講証明書の有効期限は?
A. 1年です。運転免許試験(本免)を受ける日の前1年以内に受講している必要があります。証明書の期限が切れると受け直しになるので、教習所に通う期間や試験の予定から逆算して受けてください。
Q. 欠格期間中でも受けられますか?
A. 欠格期間(免許を取れない期間)中でも受講できるとしている都道府県があります。ただし証明書の有効期限は1年なので、欠格期間の満了が遠い人は早く受けすぎると期限切れになります。自分の欠格期間の満了日と照らして、都道府県警の案内で確認してください。
Q. 飲酒運転で取消になった場合も同じ講習ですか?
A. 違います。飲酒運転が理由で取消になった人は「飲酒取消講習」という別の内容の講習を受けます。日程や内容が異なるので、処分の理由に応じた講習を都道府県警の案内で確認してください。

参考:警視庁「取消処分者講習」「飲酒取消講習」「運転免許の行政処分」(2026年9月時点の公表内容に基づく)。 日程・予約方法・手数料・欠格期間中の受講可否は都道府県により異なります。最新の手続きは必ず都道府県警の案内で確認してください。

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