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免停の点数と日数の早見表|6点で何日?前歴ありは何点から?

「6点で何日止まるのか」「前歴があると何点から免停か」。 免停の日数は累積点数と前歴の回数の組み合わせで機械的に決まります(警察庁の点数制度)。 このページは早見表に絞り、点数の数え方・消える条件・講習で何日縮むかまでを一枚で確認できるようにしました。

結論
前歴なし:6〜8点で30日、9〜11点で60日、12〜14点で90日、15点以上で取消。 前歴1回:4〜5点で60日、6〜7点で90日、8〜9点で120日、10〜11点で150日。 講習を受けて「優」なら、30日は29日・60日は30日・90日は45日短縮されます。
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考査は○×式。点数が積み上がりやすい違反(一時停止・信号・携帯電話)はルールの再確認にもなります。間違えた問題だけが残ります。

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前歴なし(初めての免停)の早見表

累積点数処分受ける講習
6〜8点停止30日短期講習(1日・6時間)
9〜11点停止60日中期講習(2日・10時間)
12〜14点停止90日長期講習(2日・12時間)
15点以上取消

※ 前歴なしで累積6点、かつ全部が軽微な違反(1回3点以下)なら違反者講習の対象になり、受講すれば免停になりません。 「1回で6点」の違反(酒気帯びなど)はこの対象外で、そのまま停止30日です。

前歴1回(2回目の免停)の早見表

累積点数処分受ける講習
4〜5点停止60日中期講習
6〜7点停止90日長期講習
8〜9点停止120日長期講習
10〜11点停止150日長期講習

※ 警察庁の点数制度に基づく対応(2026年9月時点)。前歴2回以上の対応表は都道府県警の案内で確認してください。 前歴があるときの講習の受け方は前歴ありの免停と講習へ。

点数の数え方:足すのは過去3年、消えるのは1年無違反

点数は「1回の違反の点数」ではなく、過去3年以内の違反点数の合計で判定します。 ただし最後の違反から1年間無事故・無違反で過ごすと、それ以前の点数は計算に入らなくなります。 免停を受けた後も同じで、処分の後に1年間無事故・無違反なら点数と前歴が計算上リセットされます。 「1年もつかどうか」が、次の違反で前歴あり側の表に乗るかどうかの分かれ目です。

よくある勘違い:「講習で短縮された分、点数も減る」
減りません。講習で縮むのは停止「期間」だけで、累積点数や前歴の扱いは変わりません。停止期間が1日で終わっても、前歴1回として次の判定に効きます。

日数と短縮の関係(講習を受けた場合)

停止日数が決まったら、次に効くのが停止処分者講習の考査の成績です。 警視庁公表の短縮日数は、30日なら優29日・良25日・可20日、60日なら優30日・良27日・可24日、90日なら優45日・良40日・可35日。 つまり前歴なし6点の人は「優」で停止1日、前歴1回4点の人は「優」でも停止30日が残ります。 点数が同じでも前歴で運転できない日数が大きく変わるのはこのためです。成績別の全一覧は免停の短縮は最大何日?へ。

点数が積み上がりやすい違反を、ルールから見直す

免停の理由で多いのは一時不停止・信号無視・携帯電話・速度超過など、日常で繰り返しやすい違反です。 講習の考査でもこの周辺のルールは出ます。○×の言い回しで確認しておくと、講義の要点も拾いやすくなります(無料・登録不要)。

酒気帯びの基準値
呼気1リットル中0.15mg以上で酒気帯び。1回で免停・取消になる違反の代表で、講習でも数字のすり替えが定番。飲酒運転のひっかけ
携帯電話・スマホ
赤信号で停止中の操作は「運転中」ではない、という知識が問われる。点数が積み上がりやすい違反の代表。携帯電話のひっかけ
一時停止標識
停止線の直前で車輪を完全に止める。「徐行して安全を確かめれば通れる」は×。累積点数の常連。一時停止のひっかけ
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よくある質問

Q. 免停は6点で何日ですか?
A. 前歴なしなら累積6点で停止30日です(6〜8点が30日)。前歴1回なら6点は停止90日、前歴の回数が多いほど同じ点数でも重くなります。
Q. 点数は「1回の違反の点数」ですか「合計」ですか?
A. 合計(累積)です。過去3年以内の違反の点数を足した数で判定します。たとえば信号無視2点と一時不停止2点と携帯電話の保持3点なら合計7点で、前歴なしなら停止30日です。
Q. 点数はいつ消えますか?
A. 最後の違反から1年間無事故・無違反で過ごすと、それ以前の点数は計算に入らなくなります。免停などの処分を受けた場合も、処分後に1年間無事故・無違反なら点数と前歴が計算上消えます。細かい条件(軽微な違反1回だけの場合など)は都道府県警の案内で確認してください。
Q. 免停の日数は講習で減りますか?
A. 減ります。停止処分者講習を受け、考査の成績が優・良・可なら停止期間が短縮されます。警視庁公表の例では停止30日で優なら29日短縮、60日で優なら30日短縮、90日で優なら45日短縮です。
Q. 6点でも免停にならない場合があると聞きました
A. 前歴なしで累積6点、かつその6点がすべて軽微な違反(1回3点以下)で構成されている場合は「違反者講習」の対象になり、受講すれば免停になりません。1回で6点の違反(酒気帯びなど)は対象外です。

参考:警察庁「行政処分基準点数」「点数制度の概要」、警視庁「停止処分日数の短縮」(2026年9月時点の公表内容に基づく)。 点数の累積・消滅は個別の事情で異なります。自分の点数は運転記録証明書や出頭通知書で確認し、判断に迷うときは都道府県警に問い合わせてください。

通知がいつ来るかは免停の通知はいつ来る?、 処分日からいつ運転できるかは免停はいつから運転できる?、 講習の中身は免停講習のテストは何が出る?へ。 30日の人は短期講習の当日の流れ、60日・90日の人は中期・長期講習を読んでください。

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