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免停講習は平日だけ?土日は受けられる?仕事との調整と半休で受けられるか

働いている人にとって、免停講習のいちばんの壁は内容ではなく日程です。 停止処分者講習は平日のみ(警視庁。土日祝・年末年始は不可)で、短期講習でも6時間。 半休では足りません。このページでは「何日休みが要るか」「出頭日と別に休むのか」「会社にどう言うか」を、仕事と両立させる観点で整理します。

結論
土日は受けられない。短期は平日1日、中期・長期は平日2日の休みが必要。 東京(警視庁)では短期講習を出頭当日にその場で受けられるので、出頭日を平日1日空ければ出頭と講習が同日に終わり、「優」なら停止は出頭日の1日だけです。
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考査は○×式。1日の講義で強調された内容から出ます。言い回しに慣れておくと聞きながら要点が拾えます。間違えた問題だけが残ります。

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講習の区分と必要な休みの日数

区分講習時間必要な休み受け方(警視庁の例)
短期講習(停止39日以下)6時間平日1日出頭当日にその場で受講可。出頭と講習が同日で終わる
中期講習(停止40〜89日)10時間平日2日出頭時に予約。本人または代理人が直接来場
長期講習(停止90〜180日)12時間平日2日出頭時に予約。本人または代理人が直接来場

※ 警視庁「停止処分者講習の概要」「短期講習」「中期講習」「長期講習」の掲載内容(2026年9月時点)。 中期・長期の予約受付は平日(午前8時30分〜午後4時30分)で電話予約はできません。他県は短期も予約制の場合があります。

「出頭日」と「講習日」を同じ日にできるか

仕事の休みを最小にする鍵は、出頭と講習を同じ日にまとめることです。 東京(警視庁)では停止30日の人は、出頭した日に出頭した場所で短期講習を受けられます。 朝に出頭して停止処分書を受け取り、そのまま講習・考査を受けて夕方に終了。「優」なら停止は出頭日の1日だけなので、翌日から運転して出勤できます。 休みは平日1日で済み、運転できない日も実質その1日です。

中期・長期の人は「出頭1日+講習2日」を平日で確保
出頭時に予約を取り、停止期間中の平日で最も早い2日間を押さえます。停止期間は処分日から数え始め、受講が遅いほど運転できない日が増えるので、出頭日を決める前に休める平日の候補を用意しておくのが実務上のコツです。

仕事との調整で押さえること

停止期間中は通勤でも運転できない
講習の日程より先に決めるべきは「停止期間中の通勤手段」。停止中の運転は無免許運転で免許取消の対象です。車通勤の人は公共交通機関・送迎・在宅の組み合わせを先に確保してください。
運転業務がある人は、隠さず早めに相談
就業規則で免停の報告義務があることが多く、停止中に業務で運転すれば本人も会社も無免許運転の問題になります。休みの理由を細かく言う必要がない職場なら「私用」で構いません。
半休・時差出勤では足りない
短期講習は6時間で、受付から考査終了までほぼ1日。途中退席は未修了扱いになり考査を受けられません。1日単位の休みで組んでください。

講習当日を「1回で終わらせる」ための準備

せっかく休みを取って受けるなら、考査は「優」で終えたいところ。考査は○×式で講義の内容から出ますが、本免のような文言のひっかけが混ざるという声もあります。 通勤の空き時間に○×の言い回しに慣れておくと安心です(無料・登録不要)。持ち物は免停講習の持ち物と服装で確認を。

過労運転の禁止
仕事で疲れているときの運転。「事故を起こさなければ違反ではない」は×。講習の考査で定番。過労運転のひっかけ
携帯電話・スマホ
業務中の着信対応で点数を積みやすい違反。停止中の操作の扱いなど言い回しで問われる。携帯電話のひっかけ
停止距離
速度超過で免停になった人向けに講義で扱われる。空走距離と制動距離の区別。停止距離のひっかけ
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よくある質問

Q. 免停講習は土日に受けられますか?
A. 警視庁の停止処分者講習は平日のみで、土日祝日と年末年始は実施されません。他の道府県も平日実施が基本です。土日しか休めない人は、停止期間中の平日に有給などで1日(中期・長期は2日)確保する必要があります。
Q. 半休で受けられますか?
A. 短期講習は6時間(休憩を含めるとほぼ1日)なので、半休では足りません。中期講習は10時間、長期講習は12時間で、いずれも2日間に分かれています。1日単位で休みを取ってください。
Q. 出頭日と講習日は別々に休みを取るのですか?
A. 東京(警視庁)では、停止30日の短期講習を出頭した日にその場で受けられるので、出頭と講習を同じ1日で済ませられます。中期・長期は出頭時に予約して別日に2日間受けます。都道府県により運用が異なるので通知の案内で確認してください。
Q. 会社には何と言えばいいですか?
A. 免停は会社に届け出る義務が一般にあるわけではありませんが、業務で運転する人は就業規則で報告が求められることが多いです。休みの理由を詳しく言う必要がなければ「私用」で構いません。運転業務がある場合は、停止期間中に運転できないことを隠すほうがリスクです。
Q. 平日にどうしても休めません。受けないとどうなりますか?
A. 講習は任意なので、受けなければ停止期間を満了まで待つだけで罰則はありません。ただし短縮の機会はなくなります。詳しくは「免停講習を受けないとどうなる?」へ。

参考:警視庁「停止処分者講習の概要」「短期講習」「中期講習」「長期講習」(2026年9月時点の公表内容に基づく)。 実施曜日・時間・予約方法は都道府県により異なります。最新の手続きは必ず停止処分書に同封される案内で確認してください。

受講日の決め方は免停講習はいつ受ける?、 休めなくて受けない場合は免停講習を受けないとどうなる?、 出頭日に行けないときは免停の出頭に遅れた・行かないへ。 30日の人は短期講習の当日の流れ、60日・90日の人は中期・長期講習(2日間)を読んでください。

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