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免停の通知はいつ来る?違反から出頭通知までの流れと、来ないときの確認先

点数が免停の基準に達したはずなのに、通知が来ない。あるいは、来るのが怖くて毎日ポストを見ている。 免停の通知は違反の点数が基準に達したあと、公安委員会が処分を決めてから免許証の住所に郵送されます。 決まった日数はなく、数週間から数か月と幅があります。このページでは通知までの流れ、通知の種類、来ないときに疑うべきことを整理します。

結論
通知は「出頭通知書」(停止90日未満)「意見の聴取通知書」(停止90日以上・取消)。 届くまでの期間は違反の種類・都道府県で異なり、反則金の支払いとは別に進みます。 来ない場合は住所変更の届出漏れ点数の勘違いをまず疑い、都道府県警の行政処分担当に確認を。
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通知が来るまでにまた違反すると点数が増え、処分が重くなります。講習の考査の肩慣らしにもなります。間違えた問題だけが残ります。

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違反から通知までの流れ

1. 違反・事故
違反ごとに点数が付く。現場での切符(反則金)は刑事・行政罰、免停は行政処分で別の手続き
2. 点数の累積が基準に達する
前歴なしなら累積6点で停止30日、前歴1回なら4点で停止60日。過去3年の合計で判定(1年無違反で消える)
3. 公安委員会が処分を決める
停止90日以上・取消の場合は、その前に「意見の聴取」がある
4. 通知の郵送
「出頭通知書」または「意見の聴取通知書」が免許証の住所あてに届く。出頭日時と場所が書かれている
5. 出頭・処分
指定日に出頭して停止処分書を受け取った日から停止期間が始まる。東京では短期講習を出頭当日に受けられる

※ 点数と日数の対応は免停の点数と日数の早見表を参照。 酒気帯びなど一部の違反では、都道府県によって現場で免許証を預かり早期に処分を執行する運用もあります。

通知が「いつ来るか」が読めない理由

通知の時期を決めるのは「違反の日」ではなく「点数が基準に達し、処分が決まった日」です。 違反の記録が警察から公安委員会に届き、累積点数の計算・処分の決定・通知の発送と進むため、 軽微な違反の積み重ねで基準に達した場合は比較的早く、事故や刑事手続きが絡む場合は時間がかかる傾向があります。反則金を払った・払っていないは関係ありません。刑事・行政罰と行政処分は別の手続きで、それぞれ独立して進みます。

「通知が来ない=免停にならない」ではない
処分は届かなくても消えません。通知が来ないまま運転を続け、あとから出頭通知が届いても不利にはなりませんが、届いた通知を無視すると講習を受けられないことがあります。

来ないときに疑う3つのこと

1. 免許証の住所が古い
通知は免許証に登録された住所に送られます。引っ越して記載事項変更の届出をしていない人は、届いていない可能性が高い。すぐに変更届を出し、都道府県警の行政処分担当に連絡してください。
2. 点数の数え方を間違えている
最後の違反から1年無事故・無違反で過ごすと、それ以前の点数は計算に入りません。「3年以内の違反を全部足して6点」と思っていても、1年の空白があれば基準未満のことがあります。正確な点数は運転記録証明書で確認できます。
3. まだ手続き中
単純にまだ届いていないだけのケース。不安なら都道府県警の運転免許本部(行政処分の担当課)に電話で状況を聞けます。東京は警視庁運転免許本部の行政処分課が窓口です。

通知が来たらやること

出頭通知書には出頭日時と場所が書かれています。出頭して停止処分書を受け取った日から停止期間が始まるので、 そこから逆算して講習の日と仕事の調整を考えます。東京(警視庁)では停止30日の短期講習を出頭当日にその場で受けられ、「優」なら停止は出頭日の1日だけ。 指定日に行けない場合は必ず事前に電話を。無断で行かないとどうなるかは免停の出頭に遅れた・行かないへ。

免許証の携帯と有効期間
住所変更の届出は免許証の記載事項変更。有効期間が過ぎたまま運転すれば無免許運転になる、という知識も講習で扱う。免許証の有効期間の○×問題
酒気帯びの基準
1回で免停・取消になる違反の代表。呼気1リットル中0.15mg以上で酒気帯び。数字のすり替えが定番。飲酒運転のひっかけ
携帯電話・スマホ
通知が来るまでに「また違反」をしないために。停止中の操作は違反にならない、という知識の確認。携帯電話のひっかけ
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よくある質問

Q. 免停の通知はいつ来ますか?
A. 決まった日数はありません。違反の点数が基準(前歴なしなら累積6点)に達したあと、公安委員会が処分を決め、免許証の住所あてに郵送されます。早ければ数週間、遅いと数か月かかることもあります。違反の種類・裁判の有無・都道府県で差があります。
Q. 反則金を払ったら通知は来なくなりますか?
A. なりません。反則金(刑事・行政罰)と免停(行政処分)は別の手続きで、反則金を払っても点数は残り、基準に達していれば通知は来ます。逆に反則金を払っていなくても処分の手続きは進みます。
Q. 通知が来ないのですが、免停ではないのでしょうか?
A. 可能性は3つです。(1)まだ処分の手続き中で届いていない、(2)累積点数が基準に達していない(1年無違反で消えた点数を数えていた等)、(3)免許証の住所と今の住所が違い届いていない。(3)は要注意で、届かなくても処分は消えません。都道府県警の行政処分担当に問い合わせてください。
Q. 「意見の聴取通知書」が来ました。出頭通知書と何が違いますか?
A. 停止90日以上または取消の処分にあたる場合、処分の前に本人が意見を述べる機会(意見の聴取)が設けられ、その案内が意見の聴取通知書です。停止90日未満(短期・中期)の場合は意見の聴取はなく、出頭通知書で処分日を知らされます。
Q. 指定された出頭日に行けません
A. 通知書に記載の連絡先に事前に電話して日程変更を相談してください。連絡せずに行かないと、処分は消えないうえ、講習を受けられないことがあります。詳しくは「免停の出頭に遅れた・行かない」のページへ。

参考:警視庁「運転免許の行政処分」「意見の聴取」「停止処分者講習の概要」、警察庁「点数制度の概要」(2026年9月時点の公表内容に基づく)。 通知までの期間・通知の書式・問い合わせ先は都道府県で異なります。自分の処分は必ず都道府県警の案内で確認してください。

通知が来た後の流れは免停講習はいつ受ける?、 処分日からいつ運転できるかは免停はいつから運転できる?、 6点が軽微な違反だけなら違反者講習(受ければ免停にならない)へ。 講習の考査の中身は免停講習のテストは何が出る?にまとめています。

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