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追い越しと追い抜きの違いの問題|定義・禁止場所・「追い越し禁止でも追い抜きは可」の型

追い越しの問題は、「追い越し」と「追い抜き」を入れ替えるだけで○×が反転します。 進路を変えて前に出るのが追い越し、進路を変えずに前に出るのが追い抜き。追い越し禁止場所でも追い抜きは原則できる、ただし横断歩道の手前だけは追い抜きも禁止。 このページでは定義・禁止場所・例外を型にして、落とし方を一覧にします。言葉の違いそのものは追い越しと追い抜きの違いを参照してください。

結論
追い越し=進路を変えて前に出る/追い抜き=進路を変えずに前に出る。 禁止場所(曲がり角・上り坂の頂上・急な下り坂・車両通行帯のないトンネル・交差点や踏切とその手前30m)は追い越しだけが禁止。横断歩道とその手前30mだけは追い抜きも禁止。この1つの例外が、追い越し問題の最大の得点源です。
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追越し禁止の2標識の見分けは「標識・標示」エリアに。間違えた問題だけが残ります。

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定義の型:問題文の「進路を変えて」を見る

定義問題は、「進路を変えて」と「進路を変えないで」を入れ替えて作られます。 「進路を変えないで前の車の前方に出ることを追い越しという」→×(それは追い抜き)。 「進路を変えずに、減速した前の車の横を通り過ぎて前方に出るのは追い抜きであり追い越しではない」→○。 問題文を読むときは、まず「進路を変えて」があるかないかだけを見て、追い越しか追い抜きかを確定させてから述語を読んでください。

禁止場所の型:追い抜きは原則できる

場所追い越し追い抜き出題される×の型
道路の曲がり角付近禁止「見通しがよい場合に限り追い越せる」→×
上り坂の頂上付近・こう配の急な下り坂禁止「こう配の急な上り坂」は禁止場所ではない
トンネル(車両通行帯がない場合)禁止「車両通行帯があっても禁止」→×/「追い抜きも禁止」→×
交差点とその手前30m以内禁止(優先道路通行中は例外)「優先道路を通行中であっても禁止」→×
踏切とその手前30m以内禁止距離の入れ替え
横断歩道・自転車横断帯とその手前30m以内禁止禁止「追い抜きは禁止されていない」→×

表のとおり、禁止場所のほとんどは追い越しだけを禁止しています。 例外は横断歩道・自転車横断帯とその手前30m以内で、ここは追い抜きも禁止。 「車両通行帯のないトンネルでは追い抜きも禁止」は×、「横断歩道の手前30m以内では追い抜きは禁止されていない」も×です。 禁止場所の全一覧は追い越し禁止の場所、30mの範囲は追い越し禁止の「手前30m」はどこまで?にあります。

例外の型:交差点の優先道路・右折車の左側

優先道路を通行中は交差点付近でも追い越せる
交差点とその手前30m以内は追い越し禁止だが、自分が優先道路を通行している場合は例外。「優先道路を通行している場合であっても禁止」は×。
前の車が右折のため中央に寄っていれば左側から追い越せる
追い越しは右側からが原則。前の車が右折のため道路の中央に寄って通行しているときだけ、左側を通って追い越せる。「どちらを通ってもよい」は×。
急な上り坂は禁止場所ではない
禁止は「上り坂の頂上付近」と「こう配の急な下り坂」。「こう配の急な上り坂」は追い越し禁止場所でも徐行場所でもない。

二重追い越しと「追い越されるとき」

前の車が自動車を追い越そうとしているときに、その車を追い越すのが二重追い越しで禁止。 前の車が原動機付自転車を追い越そうとしているときは二重追い越しにあたりません。「原動機付自転車を追い越そうとしているときも禁止」は×。 追い越されるときは、追い越しが終わるまで速度を上げてはいけません。相手に十分な余地がなければできるだけ左に寄る。「右に寄って譲る」は×です。

標識の型:追越し禁止の2標識

「追越し禁止」(補助標識付き)は追い越しそのものを禁止。「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(標識のみ)は、はみ出す追い越しだけを禁止していて、はみ出さなければ追い越せます。 黄色の中央線も同じ意味で、「いかなる追い越しも禁止」は×。 2つの標識の見分けは「追越し禁止」と「はみ出し通行禁止」の違いで確認してください。

この型で落とす定番

定義・禁止場所・例外・標識の4つから1問ずつ。「進路を変えて」と「30m」を先に見つけてから答えてください(無料・登録不要)。

定義:「進路を変えないで」
進路を変えないで前に出るのは追い抜き。「追い越しという」は×。追い越しの定義の○×問題
横断歩道の手前30mは追い抜きも禁止
唯一「追い抜きも禁止」の場所。原付を追い抜くのも違反。横断歩道付近の追い越しの○×問題
交差点付近の優先道路の例外
優先道路を通行中なら交差点の手前30m以内でも追い越せる。交差点付近の追い越しの○×問題
追越し禁止の2標識
補助標識付きは完全禁止、標識のみは「はみ出す追い越し」だけ禁止。追越し禁止標識のひっかけ
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よくある質問

Q. 追い越しと追い抜きの違いは何ですか?
A. 進路を変えて進行中の前の車の前方に出るのが追い越し、進路を変えずに前の車の横を通り過ぎて前方に出るのが追い抜きです。問題文に「進路を変えて」があるかどうかで判断します。
Q. 追い越し禁止の場所で追い抜きはできますか?
A. 原則できます。曲がり角・上り坂の頂上・急な下り坂・車両通行帯のないトンネル・交差点や踏切の手前30m以内は「追い越し」だけの禁止です。ただし横断歩道・自転車横断帯とその手前30m以内は追い抜きも禁止されています。
Q. 追い越しは右側からですか、左側からですか?
A. 右側からが原則です。前の車が右折のため道路の中央に寄って通行しているときだけ、左側を通って追い越せます。「安全なら左右どちらでもよい」は×です。
Q. 二重追い越しとは何ですか?
A. 前の車が自動車を追い越そうとしているときに、その車を追い越すことです。前の車が原動機付自転車を追い越そうとしているときは二重追い越しにあたりません。
Q. 「追越し禁止」の標識とはみ出し禁止の標識は何が違いますか?
A. 補助標識付きの「追越し禁止」は追い越しそのものを禁止。標識のみの「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」は、はみ出す追い越しだけを禁止していて、はみ出さなければ追い越せます。黄色の中央線も同じ意味です。

参考:学科教本「追い越し」「追い越しを禁止する場所」「追い越しの方法」、警視庁「学科試験」の案内(2026年9月時点)。例文の○×は当サイトの問題データに基づきます。

言葉の違いは追い越しと追い抜きの違い、進路変更との合図の違いは進路変更と追い越しの違いへ。 高速道路の追越車線のルールは高速道路問題の型、横断歩道の手前30mは歩行者問題の型でも扱っています。

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