事故の措置の問題:救護→報告の順番と「物損でも報告義務」の型
交通事故の問題は「常識で分かる」と思って対策せず、本番で落とす人が多い分野です。 出題は「順番」「報告義務の範囲」「救護義務の範囲」の3つの型に決まっていて、 特に「まず警察に報告」「物損なら報告不要」の2つは、日常感覚だと○に見えるので厄介です。 このページでは措置の順番を表で固定し、ひっかけの言い回しを整理します。
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事故時の措置は3ステップで固定
事故を起こしたときにやることは法律で決まっており、学科試験はこの順番と範囲を聞いてきます。 表の「定番のひっかけ」が、そのまま×問題の文になります。
| 順番 | やること | 定番のひっかけ |
|---|---|---|
| ① 続発防止 | 車を安全な場所に止め、エンジンを止める。他の交通の妨げになる場合は非常点滅表示灯などで知らせる | 「事故現場をそのままにして警察を待つ」 |
| ② 負傷者の救護 | 救急車を呼び、止血など可能な応急救護をする。頭部を打っている人はむやみに動かさない | 「まず警察に報告してから救護」「同乗者には救護義務がない」 |
| ③ 警察官への報告 | 発生場所・死傷者数と負傷の程度・損壊の程度・講じた措置を報告する。物損事故でも必要 | 「物損なら当事者同士で解決すれば報告不要」 |
※ 続発防止と救護は状況に応じて同時に行うこともあります。試験で問われるのは「警察への報告が救護より先ではない」という点です。
「順番」の型:報告は最後
最も多い×問題が「交通事故を起こしたときは、まず警察官に報告し、その後で負傷者を救護しなければならない」。 正しくは負傷者の救護が先で、報告はその後です。 問題文の中に「まず」「その後で」という順番を示す言葉があったら、救護と報告のどちらが先に書かれているかを確認してください。 「事故の続発を防ぐ措置や負傷者の救護をしたうえで、警察官に報告しなければならない」は正しい順番なので○です。
「報告義務の範囲」の型:物損でも報告
日常感覚で最も間違えやすいのがこの型です。警察への報告義務は人身事故だけでなく物損事故にもあります。 「物を壊しただけの事故なら、当事者同士で解決すれば警察に報告しなくてもよい」は×。 「相手が『報告しなくていい』と言ったので報告しなかった」も×。 報告する内容は、発生した場所、死傷者の数と負傷の程度、壊した物とその程度、講じた措置などです。 電話で報告することもできますが、「報告しなくてよい」場合はありません。
「救護義務の範囲」の型:同乗者にもある
負傷者の救護義務は、事故を起こした車の運転者だけでなく同乗していた人にもあります。 「同乗者は運転していないので救護の義務はない」は×。 応急救護の内容も出題されます。頭部を強く打っている負傷者は、後続事故の危険があるなどやむを得ない場合を除き、むやみに動かさない。 出血には止血。救急車が来るまでの間にできる範囲の処置をします。 後続車による事故のおそれがあるときは、負傷者を安全な場所に移動させてもかまいません。
派生の型:「軽い事故」「相手が大丈夫と言った」「運転者がけがをした」
3つの型の周辺で出るのが、例外を装った文です。 「軽い接触で相手も大丈夫と言ったので、その場で別れた」は、負傷の有無に関係なく警察への報告が要るので×。 「被害者が『警察を呼ばなくていい』と言った」も同じです。 運転者自身がけがをして報告できないときは、その車の同乗者(乗務員)が代わりに報告します。 高速道路で事故や故障が起きたときは、後方に停止表示器材を置き、車内に残らずガードレールの外側など安全な場所に避難してから連絡します。 どの文も「報告しなくてよい場合」「救護しなくてよい人」を作ろうとしていたら×、と判定してください。
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よくある質問
参考:道路交通法の交通事故の場合の措置に関する規定、学科教本の応急救護の記載に基づく。 保険会社への連絡や示談の進め方など試験範囲外の手続きは扱っていません。
緊急自動車が来たときの譲り方は緊急自動車の問題、 夜間の故障・駐停車のときの灯火や停止表示器材は夜間運転・ライトの問題、 踏切で動けなくなったときの措置は踏切の問題で扱っています。 飲酒の型は飲酒運転の学科問題へ。 緊急時・事故エリア全体は緊急時・事故のひっかけ一覧で確認できます。
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