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事故の措置の問題:救護→報告の順番と「物損でも報告義務」の型

交通事故の問題は「常識で分かる」と思って対策せず、本番で落とす人が多い分野です。 出題は「順番」「報告義務の範囲」「救護義務の範囲」の3つの型に決まっていて、 特に「まず警察に報告」「物損なら報告不要」の2つは、日常感覚だと○に見えるので厄介です。 このページでは措置の順番を表で固定し、ひっかけの言い回しを整理します。

結論
順番は続発防止→負傷者の救護→警察への報告。報告は最後で、先に報告する文は×。 報告義務は物損事故にもあるので「当事者同士で解決」は×。 救護義務は同乗者にもあるので「運転していないから関係ない」は×。 この3つで事故問題の失点はほぼなくなります。
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事故の問題は「緊急時・事故」エリアにあります。まず無料エリアで○×の言い回しに慣れてから進むと、順番のひっかけが見えるようになります。

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事故時の措置は3ステップで固定

事故を起こしたときにやることは法律で決まっており、学科試験はこの順番と範囲を聞いてきます。 表の「定番のひっかけ」が、そのまま×問題の文になります。

順番やること定番のひっかけ
① 続発防止車を安全な場所に止め、エンジンを止める。他の交通の妨げになる場合は非常点滅表示灯などで知らせる「事故現場をそのままにして警察を待つ」
② 負傷者の救護救急車を呼び、止血など可能な応急救護をする。頭部を打っている人はむやみに動かさない「まず警察に報告してから救護」「同乗者には救護義務がない」
③ 警察官への報告発生場所・死傷者数と負傷の程度・損壊の程度・講じた措置を報告する。物損事故でも必要「物損なら当事者同士で解決すれば報告不要」

※ 続発防止と救護は状況に応じて同時に行うこともあります。試験で問われるのは「警察への報告が救護より先ではない」という点です。

「順番」の型:報告は最後

最も多い×問題が「交通事故を起こしたときは、まず警察官に報告し、その後で負傷者を救護しなければならない」。 正しくは負傷者の救護が先で、報告はその後です。 問題文の中に「まず」「その後で」という順番を示す言葉があったら、救護と報告のどちらが先に書かれているかを確認してください。 「事故の続発を防ぐ措置や負傷者の救護をしたうえで、警察官に報告しなければならない」は正しい順番なので○です。

「報告義務の範囲」の型:物損でも報告

日常感覚で最も間違えやすいのがこの型です。警察への報告義務は人身事故だけでなく物損事故にもあります。 「物を壊しただけの事故なら、当事者同士で解決すれば警察に報告しなくてもよい」は×。 「相手が『報告しなくていい』と言ったので報告しなかった」も×。 報告する内容は、発生した場所、死傷者の数と負傷の程度、壊した物とその程度、講じた措置などです。 電話で報告することもできますが、「報告しなくてよい」場合はありません。

「救護義務の範囲」の型:同乗者にもある

負傷者の救護義務は、事故を起こした車の運転者だけでなく同乗していた人にもあります。 「同乗者は運転していないので救護の義務はない」は×。 応急救護の内容も出題されます。頭部を強く打っている負傷者は、後続事故の危険があるなどやむを得ない場合を除き、むやみに動かさない。 出血には止血。救急車が来るまでの間にできる範囲の処置をします。 後続車による事故のおそれがあるときは、負傷者を安全な場所に移動させてもかまいません。

派生の型:「軽い事故」「相手が大丈夫と言った」「運転者がけがをした」

3つの型の周辺で出るのが、例外を装った文です。 「軽い接触で相手も大丈夫と言ったので、その場で別れた」は、負傷の有無に関係なく警察への報告が要るので×。 「被害者が『警察を呼ばなくていい』と言った」も同じです。 運転者自身がけがをして報告できないときは、その車の同乗者(乗務員)が代わりに報告します。 高速道路で事故や故障が起きたときは、後方に停止表示器材を置き、車内に残らずガードレールの外側など安全な場所に避難してから連絡します。 どの文も「報告しなくてよい場合」「救護しなくてよい人」を作ろうとしていたら×、と判定してください。

事故の型を○×で確かめる

以下は当サイトのひっかけ解説で、各ページから○×問題に入れます(無料・登録不要)。

事故を起こしたら(順番)
「負傷者の救護・危険防止」が先で、警察への報告はその後。順番を入れ替えた文は×。事故時の措置のひっかけ
物損事故でも警察に報告
人身事故だけでなく物損事故でも報告義務がある。「当事者同士で解決」は×。報告義務のひっかけ
負傷者の応急救護
頭を打っている負傷者はむやみに動かさない。出血には止血。救急車が来るまでの応急処置をする。応急救護のひっかけ
高速道路で故障・事故のとき
停止表示器材を後方に置き、車内に残らずガードレールの外側などへ避難する。故障時の措置のひっかけ
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よくある質問

Q. 事故を起こしたら、警察への報告と負傷者の救護はどちらが先ですか?
A. 負傷者の救護が先です。事故を起こしたらまず車を安全な場所に止めて事故の続発を防ぎ、負傷者がいれば救護(応急救護・救急車の要請)をし、そのうえで警察官に報告します。「まず警察官に報告し、その後で負傷者を救護する」という問題文は順番が逆なので×です。
Q. 物を壊しただけの事故でも警察に報告しなければなりませんか?
A. はい。警察への報告義務は人身事故だけでなく物損事故にもあります。「当事者同士で解決すれば報告しなくてよい」「相手が報告しなくてよいと言った」は×です。報告する内容は、事故が起きた場所、死傷者の数と負傷の程度、壊した物とその程度、講じた措置などです。
Q. 同乗していただけの人にも救護の義務はありますか?
A. あります。負傷者の救護義務は事故を起こした車の運転者だけでなく、その車に乗っていた人(乗務員)にもあります。「運転していなかったので何もしなくてよい」は×です。
Q. 頭を打っている負傷者はどうすればいいですか?
A. 後続事故の危険があるなどやむを得ない場合を除き、むやみに動かさないのが原則です。出血があれば止血するなど、医師や救急車が到着するまでの間にできる範囲で応急救護をします。ただし後続車による事故のおそれがあるときは、負傷者を安全な場所に移動させてもかまいません。
Q. 自分に過失がない事故(相手が一方的にぶつかってきた)でも措置は必要ですか?
A. 必要です。事故の続発防止・負傷者の救護・警察への報告は、過失の有無に関係なく、事故に関係した車の運転者などに課される義務です。過失の割合は後で決まるもので、現場での措置とは別です。

参考:道路交通法の交通事故の場合の措置に関する規定、学科教本の応急救護の記載に基づく。 保険会社への連絡や示談の進め方など試験範囲外の手続きは扱っていません。

緊急自動車が来たときの譲り方は緊急自動車の問題、 夜間の故障・駐停車のときの灯火や停止表示器材は夜間運転・ライトの問題、 踏切で動けなくなったときの措置は踏切の問題で扱っています。 飲酒の型は飲酒運転の学科問題へ。 緊急時・事故エリア全体は緊急時・事故のひっかけ一覧で確認できます。

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