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「立入り禁止部分」の標示がある場所は、前方が渋滞しているときであれば中に入って停止してもよい。

答えは「×」。立入り禁止部分はどんな理由でも入ってはいけない。

問題 1

「立入り禁止部分」の標示がある場所は、前方が渋滞しているときであれば中に入って停止してもよい。

答え:×罠ワード「渋滞しているときであれば

「立入り禁止部分」は中に入ること自体が禁止されています。渋滞などの理由があっても入れません。例外がありそうな状況を提示して揺さぶる問題です。

覚え方:「立入り禁止」は文字どおり一歩もダメ。

この問題は「立入り禁止部分と停止禁止部分」のひっかけです。「立入り禁止部分」は入ること自体NG。「停止禁止部分」は通過できるが中で止まってはいけない。

「標識・標示」のひっかけをまとめて潰す

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立入り禁止部分と停止禁止部分」の同じひっかけの問題

黄色の枠で囲まれた「停止禁止部分」の標示がある場所は、その中に入って通行してはならない。
答え:×停止禁止部分は「中で止まるな」。通過すること自体は禁止されていない。
「停止禁止部分」の標示は警察署や消防署の出入口前などに設けられ、その中で停止するおそれがあるときは進入してはならない。
答え:渋滞などで中で止まりそうなら、停止禁止部分には入らない。