車の右側に3.5メートル以上の余地がない場所であっても、傷病者の救護のためやむを得ないときは駐車することができる。
答えは「○」。無余地駐車の例外=荷物の積み下ろしで運転者がすぐ動かせるとき・傷病者の救護。
原付でも出る(原付の学科対策 →)
車の右側に3.5メートル以上の余地がない場所であっても、傷病者の救護のためやむを得ないときは駐車することができる。
答え:○罠ワード「傷病者の救護」
3.5mの余地がなくても、荷物の積み下ろしで運転者がすぐ運転できる場合や、傷病者の救護のためやむを得ない場合は駐車できます。例外の有無が問われます。
覚え方:人命と「すぐ動かせる荷下ろし」だけは特例。
この問題は「駐車余地3.5メートル」のひっかけです。車の右側に3.5m以上の余地が残らない場所では駐車禁止。荷物の積み下ろしで運転者がすぐ運転できる場合・傷病者の救護は例外。
実際に出題されている言い換えバリエーション
同じルールが、言い回しや正誤を変えて出題されます。実際の検索・出題で確認できた言い換えです。
自動車の右側に3.5メートルの余地がない道路で、荷物を積むため車のそばで運転者がさしずしながら10分間車を止めた。
答え:○/運転者が車のそばにいてすぐ運転できる状態の積み下ろしは、無余地駐車の例外。時間の長さではなく「すぐ動かせるか」で判断。
車の右側に3.5メートル以上の余地がなくなる場所に駐車はできないが、荷物の積み下ろしのため運転者がすぐに運転できる状態であれば、5分を超える停止をしてもよい。
答え:○/5分を超える積み下ろしは「駐車」だが、運転者がすぐに運転できる状態なら例外として認められる。
登録不要・インストール不要
「駐車余地3.5メートル」の同じひっかけの問題
車の右側に3.5メートル以上の余地が残らない場所では、原則として駐車をしてはならない。
答え:○/右側に3.5m以上の余地がないと駐車禁止(無余地駐車の禁止)。
「駐車余地6m」の標識がある道路では、車の右側に6メートル以上の余地がなければ駐車できない。
答え:○/標識で余地が指定されたら、3.5mではなくその数値に従う。
根拠となる法令・出典
- 道路交通法 第45条第2項(無余地駐車の禁止と例外)(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →