「原動機付自転車の右折方法(小回り)」標識の意味と読み方
読み方:げんどうきつきじてんしゃのうせつほうほう(こまわり)/分類:規制標識
意味
原動機付自転車が交差点を右折する際、二段階右折ではなく小回り(自動車と同様の右折)をしなければならないことを指定する標識。
学科試験で間違えやすいポイント
二段階右折(327-8)と逆の意味。本来二段階右折が必要な道路でも、この標識があれば小回り右折となる。
ひっかけ問題を○×ドリルで潰す →登録不要・インストール不要
読み方:げんどうきつきじてんしゃのうせつほうほう(こまわり)/分類:規制標識
原動機付自転車が交差点を右折する際、二段階右折ではなく小回り(自動車と同様の右折)をしなければならないことを指定する標識。
二段階右折(327-8)と逆の意味。本来二段階右折が必要な道路でも、この標識があれば小回り右折となる。
ひっかけ問題を○×ドリルで潰す →登録不要・インストール不要