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二輪の自動車以外の自動車通行止め」標識の意味と読み方

読み方:にりんのじどうしゃいがいのじどうしゃつうこうどめ/分類:規制標識

二輪の自動車以外の自動車通行止めの標識

意味

二輪の自動車(大型・普通自動二輪車)以外の自動車の通行を禁止する標識。通行できるのは二輪車・原付・軽車両など。

学科試験で間違えやすいポイント

「二輪車は通行できる」標識である点に注意。四輪自動車が禁止される。

通行止め」のひっかけ問題を解く →
「通行止め」標識は車も歩行者も通れない。「車両通行止め」は車だけ。
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ほかの規制標識