「自転車以外の軽車両通行止め」標識の意味と読み方
読み方:じてんしゃいがいのけいしゃりょうつうこうどめ/分類:規制標識
意味
自転車を除く軽車両(荷車・リヤカー・牛馬車など)の通行を禁止する標識。自転車は通行できる。
学科試験で間違えやすいポイント
自転車は対象外で通行可能。軽車両のうち自転車だけが許される点に注意。
「通行止め」のひっかけ問題を解く →
「通行止め」標識は車も歩行者も通れない。「車両通行止め」は車だけ。
ひっかけ問題を○×ドリルで潰す →登録不要・インストール不要
読み方:じてんしゃいがいのけいしゃりょうつうこうどめ/分類:規制標識
自転車を除く軽車両(荷車・リヤカー・牛馬車など)の通行を禁止する標識。自転車は通行できる。
自転車は対象外で通行可能。軽車両のうち自転車だけが許される点に注意。
登録不要・インストール不要