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自転車以外の軽車両通行止め」標識の意味と読み方

読み方:じてんしゃいがいのけいしゃりょうつうこうどめ/分類:規制標識

自転車以外の軽車両通行止めの標識

意味

自転車を除く軽車両(荷車・リヤカー・牛馬車など)の通行を禁止する標識。自転車は通行できる。

学科試験で間違えやすいポイント

自転車は対象外で通行可能。軽車両のうち自転車だけが許される点に注意。

通行止め」のひっかけ問題を解く →
「通行止め」標識は車も歩行者も通れない。「車両通行止め」は車だけ。
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ほかの規制標識