「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」標識の意味と読み方
読み方:とくていこがたげんどうきつきじてんしゃ・じてんしゃつうこうどめ/分類:規制標識
意味
特定小型原動機付自転車および自転車の通行を禁止する標識。これらはこの先を通行できない。
学科試験で間違えやすいポイント
従来は「自転車通行止め」と呼ばれた標識。電動キックボード等(特定小型原付)も対象に含まれる。
「通行止め」のひっかけ問題を解く →
「通行止め」標識は車も歩行者も通れない。「車両通行止め」は車だけ。
ひっかけ問題を○×ドリルで潰す →登録不要・インストール不要