夜間、道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から見える場所であっても、必ず非常点滅表示灯をつけなければならない。
答えは「×」。50m後方から見える明るい場所などでは灯火を省略できる。
原付でも出る(原付の学科対策 →)
夜間、道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から見える場所であっても、必ず非常点滅表示灯をつけなければならない。
答え:×罠ワード「必ず」
夜間の路上駐停車では非常点滅表示灯・駐車灯または尾灯が原則必要ですが、道路照明などで50m後方から見える場所に止める場合は例外です。
覚え方:灯火の目的は「後ろから見えること」。見えてるなら省略可。
この問題は「夜間の駐停車の灯火」のひっかけです。夜間の路上駐停車は非常点滅表示灯・駐車灯または尾灯をつける(道路照明などで50m後方から見える場所は除く)。
実際に出題されている言い換えバリエーション
同じルールが、言い回しや正誤を変えて出題されます。実際の検索・出題で確認できた言い換えです。
夜間、道路に駐停車するときは、非常点滅表示灯や尾灯をつけるかわりに、停止表示器材を後方から見やすい位置に置いてもよい。
答え:○/停止表示器材を置けば灯火は不要(高速道路・自動車専用道路を除く)。「灯火だけが手段」と限定する出題との2択反転が頻出。
昼間でも、濃霧などで視界が50メートル以下の場所に駐停車するときは、夜間と同じように灯火をつけるなどの措置が必要である。
答え:○/基準は「夜間かどうか」ではなく「50メートル後方から見えるかどうか」。
登録不要・インストール不要
「夜間の駐停車の灯火」の同じひっかけの問題
夜間、照明のない道路に駐車するときは、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなければならない。
答え:○/暗い道路での夜間駐停車は灯火が義務。追突防止のため。
根拠となる法令・出典
- 道路交通法 第52条第1項(車両等の灯火)(e-Gov法令検索)
- 道路交通法施行令 第18条第2項・第19条(夜間・視界50m以下の駐停車の灯火)(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →