この標識がある場所でも、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止であれば違反にならない。
答えは「○」。5分以内の荷物の積み下ろしは「停車」なので駐車禁止場所でも可。
原付でも出る(原付の学科対策 →)
この標識がある場所でも、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止であれば違反にならない。
答え:○罠ワード「5分以内の荷物の積み下ろし」
5分以内の荷物の積み下ろしや人の乗降のための停止は停車にあたるため、駐車禁止(停車は可)の場所では違反になりません。
覚え方:駐車禁止=停車はOK。停車の定義(5分・乗降)とセットで。
この問題は「駐車禁止と駐停車禁止」のひっかけです。駐車禁止の場所でも停車はできる。駐停車禁止は両方ダメ。
実際に出題されている言い換えバリエーション
同じルールが、言い回しや正誤を変えて出題されます。実際の検索・出題で確認できた言い換えです。
人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は、駐車にならない。
答え:○/停車の定義そのもの。5分以内の積み下ろしと人の乗降のための停止は「停車」。
駐停車禁止の場所でも、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止であれば違反にならない。
答え:×/駐「停」車禁止の場所は停車も不可。駐車禁止(停車はOK)とのすり替えに注意。
登録不要・インストール不要
「駐車禁止と駐停車禁止」の同じひっかけの問題
この標識がある場所では、駐車だけでなく停車も禁止されている。
答え:×/駐車禁止=停車はできる。駐停車禁止と読み替えさせる罠。標識の斜線の数(1本/2本=バツ)で区別。
この標識がある場所でも、人の乗り降りのためであれば停車してもよい。
答え:×/駐停車禁止は停車もダメ。「乗り降りならOK」は駐車禁止場所の話。
根拠となる法令・出典
- 道路交通法 第2条第1項第18号・第19号(駐車・停車の定義)(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →