高校生の普通免許。17歳6か月から仮免・本免、交付は18歳
普通免許は18歳から、と覚えている人が多いですが、法律上は試験を17歳6か月から受けられます。高3の冬から卒業前の春休みにかけて取る人のために、年齢のルールと段取りをまとめます。
年齢のルール(道路交通法)
| できること | 年齢 | 根拠 |
|---|---|---|
| 普通仮免許を受ける(教習所の修了検定のあと) | 17歳6か月から | 第88条第2項 |
| 普通免許の試験(本免の学科)を受ける | 17歳6か月から | 第96条第1項 |
| 普通免許を受ける(運転できるようになる) | 18歳から | 第88条第1項 |
何歳から教習所に入校できるかは法律では決まっておらず、教習所が決めます。入校できる年齢や、在学中に申し込むときの条件(保護者の同意など)は教習所ごとに違うので、申込み前に確認してください。
高3で取るときの段取り
- 校則を確認する(取得してよい時期・届出の有無)
- 自分が17歳6か月になる日と18歳になる日を確かめる
- 通学か合宿かを決める(卒業前の春休みにまとめて取るなら合宿)
- 教習所・合宿の日程を予約する(春休みは学生が集中する)
- 卒業したら、住所地の試験場で本免の学科(卒業証明書は1年有効)
進路が決まったあとの高3の冬から、卒業後の春休みにかけては、同じ時期に取ろうとする高校生・大学生が重なります。日程の決め方は春休みに合宿免許で。
原付を持っていても教習は減らない
16歳で原付免許を取った人でも、普通免許の技能・学科の時限数は免許なしの人と同じです(道路交通法施行規則 別表第四)。 仮免の学科試験は免除されますが、本免の学科試験は免除されません。詳しくは原付・二輪を持っている人の普通免許で。
入校前にできること
学科は効果測定・仮免・本免と3回あり、どれも○×式です。合宿は毎日学科教習があるので、入校前に標識と数字のひっかけを見ておくだけで、教習の内容がそのまま頭に入ります。 原付の勉強をしたことがある人は、高校生の原付免許で覚えた原付のルールが、普通免許の学科でもひっかけとして出ます。
よくある質問
参考:道路交通法(第88条・第96条・第97条の2)、道路交通法施行令(第34条の5)、道路交通法施行規則(第33条・別表第四)。いずれも e-Gov法令検索の現行版(2026年10月時点)。 入校できる年齢・在学中の申込み条件は教習所ごと、取得の時期や届出は学校ごとに異なります。
入校したら、学科は「ひっかけ」から
教習所の効果測定・仮免・本免の学科は○×式で、落とす原因の多くは言い回しのひっかけです。入校前に型を知っておくと、学科教習の内容がそのまま頭に入ります。
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