路線バス等優先通行帯・バス専用通行帯の学科問題|原付は通れる?停留所付近のひっかけ
路線バスの問題は、「専用」と「優先」の1文字違いと、「誰が主語か」で決まります。 専用通行帯は原則として入れない、優先通行帯は入れるがバスが来たら出る。そして原付・軽車両には、どちらでも別扱いがある。 この組み合わせを入れ替えて×が作られます。停留所付近の駐停車と、発進するバスの保護もあわせて整理します。
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専用通行帯と優先通行帯の違い
| 項目 | バス専用通行帯 | 路線バス等優先通行帯 |
|---|---|---|
| 普通自動車の通行 | 原則できない(右左折のため寄る場合・工事などは例外) | できる |
| 小型特殊・原付・軽車両 | 通行できる | 通行できる |
| バスが近づいてきたら | (そもそも原則入れない) | 自動車は速やかに出る。原付・軽車両は出なくてよい |
| 混雑しているとき | — | 出られなくなるおそれがあれば、はじめから入らない |
型1:「専用=誰も入れない」と思わせる
専用通行帯でも、小型特殊自動車・原付・軽車両は通行できます。 普通自動車も、右左折するために道路の端や中央に寄る場合や道路工事などでやむを得ない場合は入れます。 「専用通行帯は、小型特殊・原付・軽車両であっても通行してはならない」→×。 「左折するためなら、専用通行帯に入って交差点まで進める」→○。
型2:「優先」と「専用」の入れ替え
優先通行帯は、普通自動車も通行できます。ただし、路線バスなどが後ろから近づいてきたら、速やかにその通行帯から出なければなりません。 「優先通行帯は専用通行帯と同じ意味で、普通自動車は通行してはならない」→×。 さらに、交通が混雑していてバスが来ても出られなくなるおそれがあるときは、はじめからその通行帯を通行してはいけません。 見た目の違いはバス専用通行帯とバス優先通行帯の違い、似た標識の区別は似ている標識の覚え方へ。
型3:主語を原付に変える
優先通行帯でバスが近づいたときに出なければならないのは自動車です。 原付と軽車両には出る義務がなく、そのまま通行を続けられます。 「優先通行帯を原付で通行中、後ろからバスが来たら速やかに出なければならない」→×。 原付の受験者は特にここが狙われます(原付試験のひっかけ)。
型4:停留所付近(発進するバス・駐停車・通学バス)
停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後ろの車はその発進を妨げてはいけません。 ただし急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合は別なので、「いかなる場合でも譲る」→×。 バスの停留所の標示板(標示柱)から10m以内は、バスの運行時間中は駐停車禁止。「5m以内」→×、「人の乗り降りなら停車してよい」→×。 止まっている通学・通園バスのそばを通るときは徐行して安全を確かめる義務があり、「必ず一時停止」→×です(歩行者問題のひっかけ)。
路線バスの型を○×で確かめる
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よくある質問
参考:警察庁「交通の方法に関する教則」の「路線バスなどの優先」の記載。例文の○×は当サイトの問題データに基づきます。
駐停車禁止の場所の全体は駐車と停車の違いの問題、 自転車など軽車両の扱いは自転車の学科問題、 緊急自動車への譲り方は緊急自動車の問題へ。
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