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原付・二輪を持っている人の普通免許。学科は免除?教習は減る?

バイクの免許を先に持っている人は、普通免許の教習と試験の一部が軽くなります。ただし原付免許は別扱いで、ほとんど何も減りません。持っている免許ごとに整理します。

結論
普通二輪・大型二輪があれば、本免の学科試験は免除、学科教習は2時限だけ。技能はAT29時限・MT33時限に減ります。原付だけなら、教習の時限数は減らず、本免の学科試験も免除されません(仮免の学科試験は免除)。

持っている免許ごとの違い

持っている免許技能(AT/MT)学科教習仮免の学科試験本免の学科試験
なし31/35時限26時限受ける受ける
原付だけ31/35時限26時限免除受ける
普通二輪・大型二輪29/33時限2時限免除免除

※ 時限数は道路交通法施行規則 別表第四(1時限=50分、技能は最低限で延長あり)。試験の免除は道路交通法施行令第34条の5。二輪ありの技能は第一段階10時限+第二段階AT19・MT23時限です。

二輪を持っている人

交通ルールの知識はすでに二輪の試験で確かめられているので、学科は教習も試験もほぼなくなります。残るのは技能(四輪の運転操作)と、修了検定・卒業検定です。 二輪ありの人向けに、日数の短いプランを用意している教習所もあります。

原付だけの人

原付免許は「受けようとする免許と違う種類の第一種免許」から除かれているため、本免の学科試験は免除されません(道路交通法施行令第34条の5第1号イ)。 教習所の時限数も免許なしの人と同じです。一方で、仮免の学科試験は第一種免許を持っていれば免除されるので、原付を持っていると仮免の学科は受けずに済みます(同第3号イ)。

原付の学科で覚えた30km/h・二段階右折などは、普通免許の学科ではひっかけの材料として出ます。本免の学科は受けるので、原付と普通車で違うルールの区別が要ります。

逆に、普通免許を持っていて二輪を取るとき

普通免許があると、二輪の学科試験が免除されます。こちらの条件は二輪の学科は免除される?で解説しています。

よくある質問

Q. 普通二輪を持っていれば、普通免許の学科試験は免除されますか?
A. 免除されます。受けようとする免許と違う種類の第一種免許(原付・小型特殊を除く)を持っている人は、学科試験が免除されます(道路交通法施行令第34条の5第1号イ)。教習所を卒業すれば、試験場では適性検査と交付の手続きになります。
Q. 原付免許しかない場合はどうなりますか?
A. 本免の学科試験は免除されません。免除の対象から原付免許が除かれているためです。一方、仮免の学科試験は第一種免許を持っていれば免除されるので(同施行令第34条の5第3号イ)、原付を持っている人は仮免の学科試験は受けずに済みます。
Q. 原付を持っていると教習所の時限数は減りますか?
A. 減りません。道路交通法施行規則の別表第四では、原付免許は時限数を減らす免許に含まれていないので、免許なしの人と同じ(技能AT31時限・MT35時限、学科26時限)です。
Q. 二輪を持っていると、合宿の日数も短くなりますか?
A. 技能の第一段階が10時限に減るので、計算上の最短日数は1日ほど短くなります。実際の日程は教習所のプランで決まるので、二輪免許ありのプランがあるか確認してください。

参考:道路交通法(第88条・第96条・第97条の2)、道路交通法施行令(第34条の5)、道路交通法施行規則(第33条・別表第四)。いずれも e-Gov法令検索の現行版(2026年10月時点)。

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