原付・二輪を持っている人の普通免許。学科は免除?教習は減る?
バイクの免許を先に持っている人は、普通免許の教習と試験の一部が軽くなります。ただし原付免許は別扱いで、ほとんど何も減りません。持っている免許ごとに整理します。
持っている免許ごとの違い
| 持っている免許 | 技能(AT/MT) | 学科教習 | 仮免の学科試験 | 本免の学科試験 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 31/35時限 | 26時限 | 受ける | 受ける |
| 原付だけ | 31/35時限 | 26時限 | 免除 | 受ける |
| 普通二輪・大型二輪 | 29/33時限 | 2時限 | 免除 | 免除 |
※ 時限数は道路交通法施行規則 別表第四(1時限=50分、技能は最低限で延長あり)。試験の免除は道路交通法施行令第34条の5。二輪ありの技能は第一段階10時限+第二段階AT19・MT23時限です。
二輪を持っている人
交通ルールの知識はすでに二輪の試験で確かめられているので、学科は教習も試験もほぼなくなります。残るのは技能(四輪の運転操作)と、修了検定・卒業検定です。 二輪ありの人向けに、日数の短いプランを用意している教習所もあります。
原付だけの人
原付免許は「受けようとする免許と違う種類の第一種免許」から除かれているため、本免の学科試験は免除されません(道路交通法施行令第34条の5第1号イ)。 教習所の時限数も免許なしの人と同じです。一方で、仮免の学科試験は第一種免許を持っていれば免除されるので、原付を持っていると仮免の学科は受けずに済みます(同第3号イ)。
原付の学科で覚えた30km/h・二段階右折などは、普通免許の学科ではひっかけの材料として出ます。本免の学科は受けるので、原付と普通車で違うルールの区別が要ります。
逆に、普通免許を持っていて二輪を取るとき
普通免許があると、二輪の学科試験が免除されます。こちらの条件は二輪の学科は免除される?で解説しています。
よくある質問
参考:道路交通法(第88条・第96条・第97条の2)、道路交通法施行令(第34条の5)、道路交通法施行規則(第33条・別表第四)。いずれも e-Gov法令検索の現行版(2026年10月時点)。
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