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二種の一発試験:学科から免許証交付までの流れ

教習所に通わず、試験場で直接二種を受ける——いわゆる一発試験です。 学科試験そのものは教習所を卒業した人とまったく同じですが、そのあとに技能試験と取得時講習が自分の手配で加わります。順番と、つまずきやすい条件をまとめます。

結論
流れは適性試験 → 学科試験 → 技能試験 → 取得時講習 → 免許証の交付。 学科は教習所経由でも一発でも同じ95問・90点以上で、教習所の卒業で免除されるのは技能だけです。 一発の人は技能に受かっても、取得時講習を受けるまで免許証は交付されません。
一発でも教習所経由でも同じ学科。第9章から○×で確かめる
二種専用の分野に直行します。学科に落ちると技能に進めないので、最初の関門です。

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一発試験の流れ

受験資格を確認する
原則21歳以上で、大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許を現に受けていて、通算3年以上(停止期間を除く)。 受験資格特例教習を修了すれば19歳以上・1年以上で受けられます(道路交通法第96条第5項)。
必要な人は仮免許と路上練習
技能試験で使う車を運転できる一種を持っていない人(例:普通免許だけで大型二種・中型二種を受ける人)は、仮免許を受けて、過去3か月以内に5日以上の路上練習が必要です(道路交通法第96条の2・施行令第34条の2)。
試験場で適性試験と学科試験
適性試験は視力(両眼0.8以上かつ片眼0.5以上)と深視力など。学科は95問・50分で、どちらかに落ちると技能試験は行われません(施行規則第26条)。
技能試験(80%以上で合格)
二種の技能試験は80%以上で合格(一種は70%以上)。道路での走行のほか、人の乗降のための停車・発進などの項目があります(施行規則第24条)。
取得時講習を受けて、免許証の交付
旅客車講習(6時間)と応急救護処置講習(二)(6時間)。警視庁は「技能試験合格後、受講申込ができます」と案内しています。

教習所経由との違い

項目一発試験指定教習所を卒業
適性試験試験場で受ける試験場で受ける
学科試験試験場で受ける試験場で受ける(同じ試験)
技能試験試験場で受ける免除(卒業検定から1年以内)
取得時講習技能合格後に受ける不要
試験場の手数料(例:警視庁)9,800円(受験料4,500円・試験車使用料2,950円・交付料2,350円)+取得時講習30,300円4,150円(受験料1,800円・交付料2,350円)

※ 手数料は警視庁の案内の例です。教習所の教習料金は含みません。金額・受験日・予約の要否は都道府県で違うので、受験先の案内で確認してください。 警視庁は中型二種の技能試験を鮫洲では受けられないと案内しています。

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一発の人こそ学科で落とせない理由

学科に受かるまで技能試験の日は来ません。学科で落ちるたびに、試験場へ行く日と受験料がもう1回分増えます。 しかも二種の学科は、文章90問のうち20問が教則第9章(旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得)から出ます。 教習所の学科教習を受けない一発の人は、この章を自分で読むしかありません。中身は二種の学科試験の問題、配分は二種の学科の形式と章別の出題数で確認できます。

一発の人が先に押さえる制度の問題

教習所卒業で免除される試験
教習所の卒業で免除されるのは技能試験だけ。学科と適性は試験場で受ける
取得時講習
取得時講習(旅客車講習・応急救護処置講習)を受けないと免許証は交付されない
二種の受験資格
原則21歳以上・一種の通算3年以上(停止期間を除く)
二種の深視力
二種の適性試験には深視力がある(2.5mの距離で3回、平均誤差2cm以下)

よくある質問

Q. 一発試験の学科は、教習所卒業者の学科と違いますか?
A. 同じです。教習所の卒業証明書で免除されるのは技能試験だけで、適性試験と学科試験は誰でも試験場で受けます(道路交通法第97条の2)。形式は95問・100点満点・90点以上・50分です。
Q. 学科に落ちたら技能試験は受けられますか?
A. 受けられません。適性試験と学科試験は技能試験の前に行い、どちらかに合格しなかった人には他の試験を行いません(道路交通法施行規則第26条)。
Q. 一発試験に受かったらすぐ免許証がもらえますか?
A. もらえません。技能試験に合格したあと、取得時講習(旅客車講習と応急救護処置講習)を受けないと免許証は交付されません(例:警視庁は受講料30,300円と案内)。教習所の卒業証明書がある人は、この講習が不要です(道路交通法施行令第33条の5の3)。
Q. 一発試験で仮免許は必要ですか?
A. 技能試験で使う車を運転できる第一種免許を持っていれば不要です(道路交通法施行令第34条の2第2号イ)。たとえば普通免許だけの人が大型二種を一発で受けるときは、大型仮免許を受けて、過去3か月以内に5日以上バス型の大型自動車で路上練習をしている必要があります(道路交通法第96条の2)。

参考:道路交通法第90条の2・第96条第5項・第96条の2・第97条の2・第108条の2、道路交通法施行令第33条の5の3・第34条の2、道路交通法施行規則第23条〜第26条・第38条、 警察庁 丁運発第46号、警視庁「第二種免許(直接受験される方)」「第二種免許(指定教習所を卒業された方)」、香川県警の第二種免許試験案内(2026年10月時点の公表内容に基づく)。 受験資格・免除の当てはめは個別の事情で変わるため、受験する試験場で確認してください。

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