二種免許の受験資格:21歳・3年が原則、特例教習で19歳・1年
「何歳から」「普通免許を取って何年で」二種を受けられるのか。答えは道路交通法第96条第5項にあります。 普通二種・中型二種・大型二種は条件が共通です(牽引二種は別の要件)。
受験資格の早見表
| パターン | 年齢 | 一種免許の経験 |
|---|---|---|
| 原則 | 21歳以上 | 通算3年以上 |
| 政令で定める経験がある | 21歳以上 | 通算2年以上 |
| 特例教習(年齢課程)を修了 | 19歳以上 | 原則どおり(経験課程も修了すれば1年以上) |
| 特例教習(年齢課程+経験課程)を修了 | 19歳以上 | 1年以上 |
| 別の種類の二種を現に持っている | 年齢・経験年数は問わない | |
※ 経験として数えるのは大型・中型・準中型・普通・大型特殊の免許。原付・二輪の免許の期間は数えません。免許の効力が停止されていた期間は通算から除きます。
原則:21歳以上・経験通算3年以上
第96条第5項第1号の条件は2つです。ひとつは21歳以上であること。もうひとつは、大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許を今も受けていて、それらを受けていた期間が通算3年以上あること。 「通算」なので、普通免許の期間と大型特殊の期間を合わせて数えられます。逆に、受験の時点で免停中の人は「現に受けている」に当たらず受験できません(同条第6項)。
2年で受けられる「政令で定める経験」
施行令第34条第6項が定める経験は次の2つです。
- 旅客自動車の運転者以外の乗務員(車掌など)として、旅客自動車に2年以上乗務した経験
- 自衛官として、自衛隊用自動車(大型・中型・準中型・普通・大型特殊)を2年以上運転した経験
19歳・1年に下げる「受験資格特例教習」
令和4年5月13日から、指定された教習を修了すると年齢と経験年数の条件が下がります。教習は2つの課程に分かれています(福岡県警の案内)。
- 年齢課程:受験できる年齢を19歳以上に下げる。旅客自動車の運転に必要な「適性」に関する教習(施行令第34条第5項)で、学科・技能あわせて7時限
- 経験課程:経験年数を1年以上に下げる。「技能」に関する教習(施行令第34条第7項)で、学科・技能あわせて29時限
両方で計36時限で、福岡県警は自己制御能力や危険予測・回避能力を養う教習と案内しています。受験の申請では教習の修了証明書が必要になります(警視庁)。 この特例で取った二種は「特例取得免許」になり、21歳になるまでは若年運転者期間です。期間中の違反が合計3点以上(1回で3点の場合を除く)になると若年運転者講習(9時間)の受講義務があり、受けないと免許が取り消されます(警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて」)。
別の二種を持っている人は条件なし・学科も免除
第96条第5項第3号により、受けようとする二種と別の種類の二種を現に受けている人は、年齢・経験年数に関係なく受験できます。 さらに施行令第34条の5第2号で、この人は学科試験が免除されます(別の二種の学科に合格してから6か月以内の人も同じ)。 大型・中型・普通の二種の学科は1つの共通試験として運用されているためです。 一方、一種免許しか持っていない人は、二種の学科を免除されません。
受験資格まわりのひっかけ
受験資格そのものも二種の学科で問われます。数字の入れ替えや「必ず」の断定に注意。
受験資格を満たしたら:学科は何が出る?
二種の学科は95問(文章90問+イラスト5問)・100点満点で90点以上が合格、50分。 文章問題のうち20問は交通の教則第9章「旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得」から出ます(警察庁通達 丁運発第46号)。 普通免許の知識だけで受けると、ここで落とします。試験場で直接受ける場合の流れは二種の一発試験で。
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よくある質問
参考:道路交通法第96条第5項・第6項、道路交通法施行令第34条(第5項〜第7項)・第34条の5、警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて」、警視庁・福岡県警の二種免許の受験案内(2026年10月時点)。 必要書類や教習の実施状況は都道府県・教習所により異なります。必ず受験先の案内で確認してください。
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