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二種免許の受験資格:21歳・3年が原則、特例教習で19歳・1年

「何歳から」「普通免許を取って何年で」二種を受けられるのか。答えは道路交通法第96条第5項にあります。 普通二種・中型二種・大型二種は条件が共通です(牽引二種は別の要件)。

結論
原則は21歳以上で、大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許を現に受けていて、その期間が通算3年以上。受験資格特例教習を修了すれば19歳以上・1年以上に下がります。 旅客自動車の乗務員経験や自衛隊での運転経験があれば経験年数は2年。 すでに別の種類の二種を持っている人は年齢・年数を問われません。
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受験資格の早見表

パターン年齢一種免許の経験
原則21歳以上通算3年以上
政令で定める経験がある21歳以上通算2年以上
特例教習(年齢課程)を修了19歳以上原則どおり(経験課程も修了すれば1年以上)
特例教習(年齢課程+経験課程)を修了19歳以上1年以上
別の種類の二種を現に持っている年齢・経験年数は問わない

※ 経験として数えるのは大型・中型・準中型・普通・大型特殊の免許。原付・二輪の免許の期間は数えません。免許の効力が停止されていた期間は通算から除きます。

原則:21歳以上・経験通算3年以上

第96条第5項第1号の条件は2つです。ひとつは21歳以上であること。もうひとつは、大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許を今も受けていて、それらを受けていた期間が通算3年以上あること。 「通算」なので、普通免許の期間と大型特殊の期間を合わせて数えられます。逆に、受験の時点で免停中の人は「現に受けている」に当たらず受験できません(同条第6項)。

2年で受けられる「政令で定める経験」

施行令第34条第6項が定める経験は次の2つです。

19歳・1年に下げる「受験資格特例教習」

令和4年5月13日から、指定された教習を修了すると年齢と経験年数の条件が下がります。教習は2つの課程に分かれています(福岡県警の案内)。

両方で計36時限で、福岡県警は自己制御能力や危険予測・回避能力を養う教習と案内しています。受験の申請では教習の修了証明書が必要になります(警視庁)。 この特例で取った二種は「特例取得免許」になり、21歳になるまでは若年運転者期間です。期間中の違反が合計3点以上(1回で3点の場合を除く)になると若年運転者講習(9時間)の受講義務があり、受けないと免許が取り消されます(警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて」)。

別の二種を持っている人は条件なし・学科も免除

第96条第5項第3号により、受けようとする二種と別の種類の二種を現に受けている人は、年齢・経験年数に関係なく受験できます。 さらに施行令第34条の5第2号で、この人は学科試験が免除されます(別の二種の学科に合格してから6か月以内の人も同じ)。 大型・中型・普通の二種の学科は1つの共通試験として運用されているためです。 一方、一種免許しか持っていない人は、二種の学科を免除されません。

受験資格まわりのひっかけ

受験資格そのものも二種の学科で問われます。数字の入れ替えや「必ず」の断定に注意。

二種の受験資格
原則21歳以上・一種通算3年以上。停止期間は数えない。乗務員経験2年以上などで経験年数が2年に短縮
受験資格特例教習
特例教習の修了で19歳以上・通算1年以上に。年齢課程は7時限以上、経験課程は29時限以上の教習
別の種類の二種を持つ人
別の種類の二種を現に持つ人は年齢・年数を問わず受験でき学科も免除。一種だけの人は学科免除なし

受験資格を満たしたら:学科は何が出る?

二種の学科は95問(文章90問+イラスト5問)・100点満点で90点以上が合格、50分。 文章問題のうち20問は交通の教則第9章「旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得」から出ます(警察庁通達 丁運発第46号)。 普通免許の知識だけで受けると、ここで落とします。試験場で直接受ける場合の流れは二種の一発試験で。

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よくある質問

Q. 二種免許は19歳で取れますか?
A. 受験資格特例教習を修了すれば、19歳以上・普通免許などの経験1年以上で受験できます(令和4年5月13日から)。教習を受けていない場合は21歳以上・経験通算3年以上が必要です。
Q. 普通免許を取ってから何年で二種を受けられますか?
A. 原則は通算3年以上です。旅客自動車に運転者以外の乗務員として2年以上乗務した経験、または自衛官として自衛隊用自動車を2年以上運転した経験があれば2年、特例教習の経験課程を修了すれば1年に短くなります。
Q. 免停になっていた期間は経験年数に入りますか?
A. 入りません。道路交通法第96条第5項第1号は、免許の効力が停止されていた期間を除いて通算すると定めています。また、受験するときに免停中の人は「現に受けている」に当たらないため受験できません(同条第6項)。
Q. 原付や二輪の免許しか持っていなくても受けられますか?
A. 受けられません。経験として数えるのは大型・中型・準中型・普通・大型特殊の免許だけで、原付・二輪の免許の期間は数えません。
Q. 大型二種を持っています。普通二種も21歳・3年の条件がありますか?
A. ありません。受けようとする二種と別の種類の二種を現に持っている人は、年齢・経験年数に関係なく受験できます(第96条第5項第3号)。この場合は学科試験も免除です(施行令第34条の5)。

参考:道路交通法第96条第5項・第6項、道路交通法施行令第34条(第5項〜第7項)・第34条の5、警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて」、警視庁・福岡県警の二種免許の受験案内(2026年10月時点)。 必要書類や教習の実施状況は都道府県・教習所により異なります。必ず受験先の案内で確認してください。

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