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新基準原付は原付免許で乗れる?125cc以下・最高出力4.0kW以下の条件と交通ルール

「125ccまで原付免許で乗れるようになった」と聞いて調べている人へ。 正確には、総排気量125cc以下で、かつ最高出力が4.0kW以下の二輪車が原付免許の対象に加わりました。 排気量だけで判断すると、原付免許では乗れない車両に乗ってしまうおそれがあります。このページは警察庁の公表内容だけをもとに、条件・交通ルール・学科試験との関係を整理します。

結論
2025年4月1日から、従来の50cc以下に加えて、50cc超125cc以下・最高出力4.0kW以下の二輪車(新基準原付)を原付免許で運転できます。 最高出力が4.0kWを超える125cc以下の車両は原付免許では運転できません。 交通ルールは従来の原付と同じで、30km/h・二段階右折・二人乗り禁止・積載30kgです。
新基準原付にも当てはまる原付のルールを○×で確認する
排気量が大きくても交通ルールは原付のまま。速度・二段階右折・二人乗りの型を続けて解けます。免許種別を「原付」にすると原付の範囲だけが出題されます。

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原付免許で運転できる車・できない車

車両総排気量最高出力原付免許
従来の原付(原付一種)50cc以下—原付免許で運転できる
新基準原付(2025年4月1日〜追加)50cc超125cc以下4.0kW以下原付免許で運転できる
原付二種(小型二輪)50cc超125cc以下4.0kW超原付免許では運転できない(普通二輪免許が必要)

ポイントは排気量と最高出力の両方を見ること。見た目や排気量が同じ125ccクラスでも、出力を4.0kW以下に抑えた新基準原付と、それを超える原付二種があります。 警察庁は「総排気量だけではなく、最高出力をカタログ等や販売店でよく確認を」と案内しています。

出典:警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」、 警察庁・国土交通省ほか「2025年4月1日から原付一種に新たな区分基準が追加されます」(ポスター)。2026年10月に確認。

交通ルールは従来の原付と同じ

新基準原付は「原付一種に新たな区分基準が追加された」ものなので、走り方のルールは50ccの原付と変わりません。 学科試験で問われる原付特有のルールも、そのまま新基準原付に当てはまります。

最高速度30km/h以下
標識で40km/hと指定されていても原付は30km/hまで。新基準原付も同じ。 → 原付の速度のひっかけ
二段階右折
交通整理のある交差点で車両通行帯3つ以上か「二段階」の標識があれば二段階右折。125ccでも同じ。 → 原付の二段階右折
二人乗り禁止
座席が2人分あっても二人乗りはできない。排気量が大きくなっても原付は原付。 → 二人乗りのひっかけ
最大積載重量30kg
普通二輪の60kgではなく原付の30kg。 → 積載重量のひっかけ

※ ナンバープレートは従来の原付一種と同じ白(フチなし)と警察庁のポスターに示されています。

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学科試験との関係

新基準原付に乗るために必要なのは、これまでどおりの原付免許です。 原付の学科試験は48問・50点満点で45点以上が合格、試験時間は30分(形式の詳細は原付免許は何問?)。 学科で狙われやすいのは、次のような「排気量が大きいから原付ではない扱い」にずらす問題です。

ずらし方1:「125cc以下なら原付免許で運転できる」
最高出力の条件が抜けている。4.0kWを超える車両は原付免許では運転できない。
ずらし方2:「排気量が50ccを超える原付は、二段階右折をしなくてよい」
新基準原付も原付なので、二段階右折のルールは同じ。
ずらし方3:「原付免許で運転できるのは総排気量50cc以下の車だけ」
2025年4月1日以降は新基準原付も含む。古い問題集の記述と食い違うことがあるので、学科教本の版を確認してください。

※ 学科試験の出題内容は公表されていません。上は制度の内容から当サイトが想定したずらし方の例で、本番の問題文そのものではありません。 原付免許で運転できる車の区分は原付免許で運転できる車のひっかけで練習できます。

電動キックボード(特定小型原付)とは別物

新基準原付は原付免許が必要な「一般の原付」の話です。免許なしで16歳から運転できる電動キックボードなどの 特定小型原動機付自転車とは制度が別なので、混同しないでください。違いは特定小型原付と原付の違いで整理しています。

よくある質問

Q. 新基準原付とは何ですか?
A. 総排気量50cc超125cc以下で、最高出力が4.0kW以下に抑えられた二輪車のことです。2025年4月1日から、従来の総排気量50cc以下の原付に加えて、原付免許で運転できる車両として追加されました(警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」)。
Q. 125ccのバイクなら原付免許で乗れますか?
A. 最高出力が4.0kW以下のものだけです。総排気量が125cc以下でも、最高出力が4.0kWを超える車両(いわゆる原付二種)は原付免許では運転できず、普通二輪免許(小型限定を含む)が必要です。警察庁は総排気量だけでなく最高出力をカタログや販売店で確認するよう呼びかけています。
Q. 新基準原付の交通ルールは50ccの原付と違いますか?
A. 同じです。警察庁のポスターでは「交通ルールは今までの原付一種と同じ」とされ、最高速度30km/h以下・二段階右折・二人乗り禁止・最大積載重量30kg・白(フチなし)のナンバープレートが示されています。
Q. 新基準原付に乗るために、原付の学科試験は変わりましたか?
A. 新基準原付は原付免許で運転できる車両として追加されたもので、交通ルールは従来の原付と同じです。学科で問われる原付のルール(30km/h・二段階右折・二人乗り禁止など)もそのまま当てはまります。試験の実施方法の細部は都道府県で異なるので、受験先の案内で確認してください。
Q. すでに持っている原付免許でも乗れますか?
A. 原付免許で運転できる範囲が広がった制度なので、改めて取り直す手続きが必要とは案内されていません。ただし個別の車両が新基準に当てはまるか(最高出力4.0kW以下か)は、購入前に販売店や車両の表示で確認してください。

本ページは学習用コンテンツです。制度の内容は警察庁の公表内容(2026年10月確認)に基づきますが、個別の車両が新基準原付に当たるかは販売店・車両の表示で、免許の手続きは受験する都道府県警察の案内で必ず確認してください。

原付免許の取り方の全体像は原付学科対策、何日で取れるかは原付免許は何日で取れる?、 二輪免許に進むか迷っている人は二輪免許は何歳から?へ。

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