普通免許は最短何日?AT・MTの教習時限と1日の上限から逆算する
「合宿なら最短◯日」という宣伝の日数は、法律で決まった教習の量と、1日に受けられる量の上限から逆算したものです。その計算を自分で確かめられるようにします。
計算に使う2つの数字
どちらも道路交通法施行規則(第33条・別表第四)で決まっています。1時限は50分です。
| 区分 | AT | MT | 1日の上限 |
|---|---|---|---|
| 技能・第一段階(所内) | 12時限 | 12時限 | 2時限 |
| 技能・第二段階(路上) | 19時限 | 23時限 | 3時限(3時限連続は不可) |
| 学科 | 26時限(第一段階10・第二段階16) | 技能と並行して受ける | |
※ 免許を何も持っていない人の基準。原付だけを持っている人も技能・学科の時限数は同じです。二輪免許を持っている人は減ります(原付・二輪を持っている人の普通免許)。
ATの最短日数の計算
- 第一段階:12時限 ÷ 1日2時限 = 6日
- 第二段階:19時限 ÷ 1日3時限 = 6.33… → 7日
- 技能教習だけで 6日 + 7日 = 13日
ここに、第一段階の最後の修了検定と仮免の学科試験、第二段階の最後の卒業検定が加わります。検定を教習と同じ日に組めるかは教習所の時間割次第です。 合宿のプランが「AT最短◯日」と日数を示しているのは、この上限に合わせて毎日の時間割を組んでいるからです。
MTの最短日数の計算
- 第一段階:12時限 ÷ 1日2時限 = 6日
- 第二段階:23時限 ÷ 1日3時限 = 7.66… → 8日
- 技能教習だけで 6日 + 8日 = 14日
通学だと何日かかるか
通学でも上限は同じですが、毎日2〜3時限を予約できるとは限りません。学校や仕事の空き時間と教習所の予約の空きが合う日しか進まないため、日数は人によって大きく変わります。 決まりとして、入校から9か月以内に教習を修了しなければなりません(道路交通法施行規則第33条)。日程に余裕のない通学は、この期限も意識して予約を入れます。
卒業してから免許を受け取るまで
卒業検定に合格すると卒業証明書が出ます。これを持って住所地の試験場で本免の学科試験(95問・90点以上で合格)を受け、合格すると免許が交付されます。 卒業証明書は卒業検定の日から1年有効です(道路交通法第97条の2)。合宿で地元から離れた教習所を卒業した場合の受け方は合宿免許の卒業後、本免はいつ受ける?で。
よくある質問
参考:道路交通法(第88条・第96条・第97条の2)、道路交通法施行令(第34条の5)、道路交通法施行規則(第33条・別表第四)。いずれも e-Gov法令検索の現行版(2026年10月時点)。 実際の日程は教習所ごとの時間割・検定日・空き状況で決まるため、入校前に教習所で確認してください。
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