特定小型原付と原付の違い:電動キックボードに原付免許はいる?
名前に「原動機付自転車」と入っているので紛らわしいですが、電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車と、 原付免許で運転する一般の原付は、免許・速度・ヘルメットのルールが違います。 2023年7月1日に施行された改正道路交通法でできた区分です。このページは警察庁の公表内容だけをもとに、違いと学科での狙われ方を整理します。
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一般原付と特定小型原付の違い
| 項目 | 一般原付 | 特定小型原付 |
|---|---|---|
| 運転免許 | 必要(原付免許など) | 不要(16歳未満は運転禁止) |
| 最高速度 | 法定速度30km/h | 構造上20km/hを超える速度を出せない |
| ヘルメット | 着用義務 | 着用の努力義務 |
| ナンバー・自賠責 | 必要 | 必要 |
| 二人乗り | 禁止 | 禁止 |
| 歩道の通行 | 不可 | 原則不可(特例特定小型が標識等で認められた歩道のみ) |
| 交差点の右折 | 交通整理あり+3車線以上か「二段階」標識なら二段階右折 | 交通整理の行われている交差点では二段階右折 |
出典:警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」(2026年10月に確認)。一般原付の欄は国家公安委員会「交通の方法に関する教則」・学科教本に基づきます。
特定小型原付に当たる条件
警察庁が示す主な基準は次のとおりです。これを満たさない電動キックボードは特定小型原付ではなく、一般の原付などとして免許が必要になります。
| 車体の大きさ | 長さ190cm以下・幅60cm以下 |
|---|---|
| 原動機 | 定格出力0.60kW以下の電動機 |
| 速度 | 20km/hを超える速度を出すことができない。走行中に最高速度の設定を変更できない |
| その他 | AT機構がとられていること、最高速度表示灯を備えていること など |
歩道を通行できるのは、このうち最高速度表示灯を点滅させ、構造上6km/hを超える速度を出せない状態にするなどの要件を満たす 「特例特定小型原動機付自転車」だけで、しかも道路標識等で通行できるとされた歩道に限られます。
守るルール:免許はいらなくても交通違反は取られる
原付の学科で狙われるひっかけ
原付の学科では、特定小型原付そのものより「一般原付のルールと入れ替える」問題が狙われます。数字とルールを原付は30・義務、特定小型は20・努力義務の対で覚えてください。
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125ccの「新基準原付」とも別の話
2025年4月1日から、総排気量125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪車が原付免許で運転できる「新基準原付」として加わりました。 こちらは原付免許が必要な一般の原付の範囲が広がった話で、免許不要の特定小型原付とは別です。詳しくは新基準原付は原付免許で乗れる?で。
よくある質問
本ページは学習用コンテンツです。制度の内容は警察庁の公表内容(2026年10月確認)に基づきます。個別の車両が特定小型原付に当たるかは、車両の表示や販売店、警察庁・国土交通省の案内で必ず確認してください。
速度の問題の全体は原付の法定速度の問題、原付特有ルールの覚え方は原付試験のコツ、 原付学科の全体像は原付学科対策で解説しています。
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