バス停の10m以内は駐停車禁止?運行時間外・人の乗り降りのときは
バス停の問題は「10m」「運行時間中」「停車も禁止」の3点を入れ替えて×が作られます。発進するバスの保護とあわせて整理します。
バス停まわりのルール一覧と出題の型
| 項目 | ルール | 出題される×の型 |
|---|---|---|
| 駐停車禁止の範囲 | 停留所の標示板(標示柱)から10m以内 | 「5m以内」→× |
| 禁止される時間 | バス・路面電車の運行時間中に限る | 「運行時間外も禁止」→× |
| 人の乗り降り | 運行時間中は停車もできない | 「乗り降りのためなら停車できる」→× |
| 発進の合図をしたバス | 後ろの車は発進を妨げない(急ブレーキ・急ハンドルが必要なら別) | 「いかなる場合でも譲る」→× |
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10m以内は「運行時間中に限り」駐停車禁止
バスや路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10m以内の場所は、駐車も停車も禁止です。 ただしこの規制には「運行時間中に限ります」という条件がついています。 バスが走っていない深夜などの運行時間外は、この10mの規制の対象外です。 そのため「バス停の10m以内は、運行時間外であっても駐停車してはならない」は×になります。 運行時間外でも、そこが交差点の近くや横断歩道の近くなど別の駐停車禁止場所にあたれば、そちらのルールで止められません。
数字は10mです。駐停車禁止場所の数字は「5m=交差点・曲がり角・横断歩道」「10m=踏切・安全地帯・停留所」と2つに分けて覚えます。 一覧は駐停車禁止の場所にまとめています。
人の乗り降りでも停車できない
「駐停車禁止」は駐車だけでなく停車も禁止です。 家族を降ろすだけ、知人を乗せるだけといった短い停止も「停車」にあたるので、運行時間中のバス停の10m以内ではできません。 「人の乗り降りのためであれば、運行時間中でも停車してよい」は×です。 赤信号で止まるときや、危険を防ぐために一時停止するときは例外です。 駐車と停車の違いは駐車と停車の違いへ。
発進の合図をした路線バスを妨げない
停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後ろの車はその発進を妨げてはいけません。 ただし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合は別です。 そのため「いかなる場合でも進路を譲らなければならない」は例外を消すひっかけで×です。 バス専用通行帯・優先通行帯の問題は路線バス・専用通行帯の問題で整理しています。
路面電車の停留所も同じ10m
10mの駐停車禁止は、バスの停留所だけでなく路面電車の停留所の標示板(標示柱)にも当てはまります。 停留所に止まっている路面電車のそばを通るときのルール(後ろで止まる・1.5mの間隔・安全地帯)は、路面電車のそばの通り方へ。
バス停の問題を○×で確かめる
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よくある質問
参考:道路交通法44条(駐停車禁止の場所)・31条の2(乗合自動車の発進の保護)、警察庁「交通の方法に関する教則」の「駐車と停車」「路線バスなどの優先」の記載。例文の○×は当サイトの問題データに基づきます。
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