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タクシー運転手の二種学科:何が出る?

タクシー運転手を目指すなら、まず普通第二種免許。その学科試験には、普通免許にはなかった「旅客を運ぶ運転者の心得」が出ます。 タクシーに関わる出題範囲を、交通の教則と法令の条文から整理します。

結論
タクシーで客を乗せて走るには普通第二種免許が必要です(道路交通法第86条第1項)。 二種の学科は文章90問のうち20問が教則第9章「旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得」から出ます。 タクシーに直接関わるのは回送板・乗務距離の最高限度・車内の喫煙・危険物を持つ人・日常点検。 試験はバスと共通なので、バスの心得も一緒に覚える必要があります。
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回送板・乗務距離・喫煙・乗車拒否など、二種だけで出るひっかけに直行します。免許種別も二種に切り替わります。

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なぜタクシーには普通二種が必要か

道路交通法第86条第1項は、旅客自動車を「旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で」運転する人に、車の種類に応じた第二種免許を求めています。 タクシーは道路運送法でいう一般乗用旅客自動車運送事業(乗車定員11人未満の車を貸し切る事業)の車で、多くは普通自動車なので普通二種です。 一種の普通免許では、同じ車を運転できても、客を乗せて運ぶことはできません(第85条第11項)。 なお、運転代行で客の車を運転する場合も普通二種が必要です(第86条第5項)。

学科で問われるタクシー関連の心得

交通の教則のうち、タクシーの運転者に直接関わる記述です。言い回しをずらした○×が作られやすい箇所です。

回送板:客を乗せられないときに掲示する
「タクシーの運転者は、食事や休憩、回送のため旅客を乗せることができないときは、回送板を掲示すること」(第9章2(3))。運輸規則では、それ以外のときに回送板を出してはならないとも定めています。
乗務距離の最高限度を守る
「乗務距離の最高限度が定められているタクシーの運転者は、その最高限度を守ること」(第9章2(4))。すべてのタクシーに定めがあるわけではなく、「定められている」場合の話です。
旅客のいる車内では喫煙しない
「旅客自動車の乗務員は、旅客のいる車内では喫煙しないこと」(第9章2(5))。運輸規則は、乗務員が事業用自動車内で喫煙することそのものを禁じています。
危険物を持っている人を乗せない
「旅客自動車の事業者は、ガソリン、灯油、塩酸などで危険な状態のものを持つている者を乗車させないこと」(第9章2(6))。
日常点検は1日1回、運行の前
タクシー・ハイヤーなどの事業用自動車は、1日1回、運行する前に日常点検を行います(第4章第3節)。運転者は点検を実施または確認し、結果を事業者に報告します(第9章2(9))。
利用客にショックを与えない運転
急ブレーキや急発進を避け、悪路で揺れるときは事前に声を掛ける。ドアは停車を確認してから開き、確実に閉めてから発車する(第9章1)。

タクシーとバス停

バス停の標示板から10m以内は、そのバスの運行時間中は駐停車禁止です(道路交通法第44条第1項第5号)。 路線バスがそのバス停で乗降のために停車するのは例外ですが、タクシーなど乗合バス以外の旅客自動車がバス停で客を乗せ降ろしできるのは、関係者の合意をもとに公安委員会が公示した場合に限られます(第44条第2項第2号)。 「タクシーも旅客自動車だからバス停で停まれる」は×です。

乗車拒否のルール(道路運送法第13条)

学科の範囲は交通の教則ですが、二種の対策では旅客運送の基本ルールもあわせて押さえておくと迷いません。 タクシーなどの事業者は、道路運送法第13条により、決められた場合を除いて運送の引受けを拒絶してはならないとされています。拒絶できるのは、たとえば次の場合です。

「客の頼みならどこでも乗せる」も「気が進まなければ断れる」も×。決められた理由があるときだけ断れる、というのが筋です。

タクシー志望でも、バスの心得は出る

学科の出題基準は普通二種・中型二種・大型二種で共通なので、タクシーに乗る予定の人にもバスの心得が出ます。 バスの発車時の警音器、車掌が乗務するバスの発車の合図、路線バスの夜間の室内灯、旅客のいるバスの走行中に職務に必要のない話をしない、などです。 第9章は短いので、タクシーの部分だけでなく全文を読んでおくのが確実です。進め方は二種の学科の勉強法で。

タクシーに関わる二種のひっかけ

タクシーの回送板
回送板は食事・休憩・回送で旅客を乗せられない時に出す。それ以外の時に出すのは禁止。
タクシーの乗務距離の最高限度
乗務距離の最高限度は指定地域のタクシーに地方運輸局長が定めるもの。定められていれば守る。全国一律ではない。
車内での喫煙
乗務員は旅客のいる車内で喫煙しない。運輸規則では旅客がいなくても車内喫煙は禁止。旅客の同意も例外にならない。
危険物を持つ者の乗車
ガソリン・灯油・塩酸などで危険な状態のものを持つ者は乗せない。ライター・乾電池・補助犬などは持込禁止の対象外。
運送引受義務(乗車拒否)
バス・タクシーは決まった場合以外は運送を拒めない。拒めるのは泥酔で迷惑のおそれ、付添人のない重病者など
旅客自動車の日常点検
運転者は1日1回、運行の開始前に日常点検を実施または確認し、結果を事業者に報告する。
第二種免許が必要なとき
二種が要るのは旅客自動車を旅客運送のために運転するとき。一種では車の種類が合っていても運べない
停留所付近の駐停車(バス側)
路線バスは自系統の停留所で乗降の停車・時間調整の駐車ができる。他系統の停留所やタクシーは別扱い。
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よくある質問

Q. タクシー運転手になるには何の免許が必要ですか?
A. 客を乗せて運賃をもらう営業運転には普通第二種免許が必要です(道路交通法第86条第1項)。普通免許(一種)では、運転できる車であっても旅客運送のために旅客自動車を運転することはできません(第85条第11項)。
Q. お客を乗せていない回送中も二種が必要ですか?
A. 条文上、二種が必要になるのは「旅客を運送する目的で」旅客自動車を運転するときです。客を乗せていない回送はこの要件に当たりません。ただし実際の乗務の扱いは事業者の運用によるので、勤務先に確認してください。
Q. タクシーの二種の学科は、バスの二種と違う試験ですか?
A. 同じ試験です。学科の出題基準は「第二種」の1列にまとまっていて、普通二種・中型二種・大型二種で区別がありません。そのため、タクシー志望でもバスの心得(車掌の合図、室内灯など)が出ます。
Q. タクシーは乗車拒否をしてはいけないのですか?
A. 道路運送法第13条で、タクシーなどの一般旅客自動車運送事業者は、決められた場合を除いて運送の引受けを拒絶してはならないとされています。泥酔して他の旅客の迷惑になるおそれがある人、持込禁止物品を持っている人、付添人のいない重病者などは拒絶できます(旅客自動車運送事業運輸規則第13条)。
Q. 運転代行にも二種が必要ですか?
A. 必要です。運転代行で客の普通自動車を運転するには普通第二種免許が必要で(第86条第5項)、運転代行の運転者は代行運転自動車標識を表示しなければなりません(教則第9章)。

参考:道路交通法第44条・第85条第11項・第86条、道路運送法第3条・第13条、旅客自動車運送事業運輸規則第13条・第49条・第50条、交通の方法に関する教則 第4章第3節・第9章、警察庁通達 丁運発第46号(2026年10月時点)。 受験の手続きは都道府県により異なります。必ず受験先の案内で確認してください。乗車拒否などの法令の個別の当てはめは、事業者や専門家に確認してください。

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