駐車余地3.5mとは?車の右側に余地がない場所の駐車と例外2つ
駐車余地の問題は「右側」「3.5m」「例外2つ」の組み合わせで○×が作られます。図で位置を確かめてから例外を整理します。
駐車余地のルール一覧と出題の型
| 項目 | ルール | 出題される×の型 |
|---|---|---|
| 原則 | 車の右側に3.5m以上の余地が残らない場所は駐車禁止 | 「左側に3.5m」→× |
| 標識で指定 | 「駐車余地」の標識の距離が残らなければ駐車禁止 | 「標識があっても3.5mあればよい」→× |
| 例外1 | 荷物の積卸しで運転者がすぐ運転できるとき | 「運転者が離れて買い物中でもよい」→× |
| 例外2 | 傷病者の救護のためやむを得ないとき | 「どんな理由でも駐車できない」→× |
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なぜ「右側に3.5m」なのか
車は道路の左端に沿って駐車するので、駐車した車の右側が、ほかの車の通る部分として残ります。 この幅が足りないと後ろから来た車が通れなくなるため、右側の道路上に3.5m以上の余地が残らない場所では駐車できません。 「左側に3.5m」と書かれていたら×です。普通免許の「車両総重量3.5t未満」と数字が同じなので、単位にも注意します。
「駐車余地」の標識で距離が指定されているときは、その距離(例: 6m)が残らない場所では駐車できません。 標識は駐車余地の標識へ。
余地がなくても駐車できる例外2つ
- 荷物の積卸しのためで、運転者がすぐに運転できるとき(車を離れない、または離れてもすぐ運転できる状態)
- 傷病者の救護のためやむを得ないとき
荷物の例外は「運転者がすぐに運転できる」ことが条件です。運転者が車を離れて、すぐに運転できない状態なら例外になりません。 「どんな理由があっても駐車できない」は例外を消すひっかけで×です。
5分以内の積卸し・人の乗り降りは「停車」
人の乗り降りや、5分以内の荷物の積卸しのための停止は、駐車にあたらず停車です。 3.5mの余地のルールは「駐車」のルールなので、停車には関係しません。 5分を超える荷物の積卸しは駐車になりますが、運転者がすぐに運転できる状態であれば、余地のない場所でも駐車できます。 ただしこれは3.5mのルールの例外で、駐車禁止の標識がある場所や消火栓の近くなど、ほかの駐車禁止の場所にあたるときはそちらのルールで駐車できません。 駐車と停車の区別は駐車と停車の違い、駐車禁止の場所の一覧は駐車禁止の場所へ。
駐車余地の問題を○×で確かめる
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よくある質問
参考:道路交通法45条2項(駐車余地)、警察庁「交通の方法に関する教則」の「駐車と停車」の記載。例文の○×は当サイトの問題データに基づきます。
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