免許ひっかけドリル間違えたひっかけ問題だけが残る、学科試験の無料○×ドリル無料でドリルを始める

駐車余地3.5mとは?車の右側に余地がない場所の駐車と例外2つ

駐車余地の問題は「右側」「3.5m」「例外2つ」の組み合わせで○×が作られます。図で位置を確かめてから例外を整理します。

結論
駐車したとき車の右側の道路上に3.5m以上の余地が残らない場所では、原則として駐車できません。例外は荷物の積卸しで運転者がすぐ運転できるときと傷病者の救護のためやむを得ないときの2つです。
道路の左端に駐車したとき、車の右側の道路上に3.5m以上残れば駐車できる、3.5m未満なら原則駐車できない
測るのは車の「右側」に残る道路の幅

駐車余地のルール一覧と出題の型

項目ルール出題される×の型
原則車の右側に3.5m以上の余地が残らない場所は駐車禁止「左側に3.5m」→×
標識で指定「駐車余地」の標識の距離が残らなければ駐車禁止「標識があっても3.5mあればよい」→×
例外1荷物の積卸しで運転者がすぐ運転できるとき「運転者が離れて買い物中でもよい」→×
例外2傷病者の救護のためやむを得ないとき「どんな理由でも駐車できない」→×
学科のひっかけを、無料の○×で確認する
標識・信号・優先の3エリアは無料です。駐停車の問題とあわせて、間違えた問題だけが残ります。

無料・登録不要・すぐ始まる

なぜ「右側に3.5m」なのか

車は道路の左端に沿って駐車するので、駐車した車の右側が、ほかの車の通る部分として残ります。 この幅が足りないと後ろから来た車が通れなくなるため、右側の道路上に3.5m以上の余地が残らない場所では駐車できません。 「左側に3.5m」と書かれていたら×です。普通免許の「車両総重量3.5t未満」と数字が同じなので、単位にも注意します。

「駐車余地」の標識で距離が指定されているときは、その距離(例: 6m)が残らない場所では駐車できません。 標識は駐車余地の標識へ。

余地がなくても駐車できる例外2つ

荷物の例外は「運転者がすぐに運転できる」ことが条件です。運転者が車を離れて、すぐに運転できない状態なら例外になりません。 「どんな理由があっても駐車できない」は例外を消すひっかけで×です。

5分以内の積卸し・人の乗り降りは「停車」

人の乗り降りや、5分以内の荷物の積卸しのための停止は、駐車にあたらず停車です。 3.5mの余地のルールは「駐車」のルールなので、停車には関係しません。 5分を超える荷物の積卸しは駐車になりますが、運転者がすぐに運転できる状態であれば、余地のない場所でも駐車できます。 ただしこれは3.5mのルールの例外で、駐車禁止の標識がある場所や消火栓の近くなど、ほかの駐車禁止の場所にあたるときはそちらのルールで駐車できません。 駐車と停車の区別は駐車と停車の違い、駐車禁止の場所の一覧は駐車禁止の場所へ。

駐車余地の問題を○×で確かめる

以下は当サイトの○×問題とひっかけ解説です(無料・登録不要)。

3.5mの原則
車の右側に3.5m以上の余地が残らない場所では、原則として駐車できない。 → 駐車余地3.5メートルの○×問題
傷病者の救護
傷病者の救護のためやむを得ないときは、余地がなくても駐車できる。 → 傷病者の救護の○×問題
駐車余地の標識
標識で指定された余地(例: 6m)が残らなければ駐車できない。 → 「駐車余地6m」の○×問題
駐車余地のひっかけ
右側・3.5m・例外の3点をまとめて確認する。 → 駐車余地3.5メートルのひっかけ
駐停車のひっかけを解く →

登録不要・ブラウザですぐ解ける

よくある質問

Q. 駐車余地3.5mとは?
A. 駐車したとき、車の右側の道路上に残る幅のことです。この余地が3.5m以上残らない場所では、原則として駐車できません。後ろから来た車が通れなくなるのを防ぐためです。
Q. 3.5mの余地がなくても駐車できるのはどんなとき?
A. 荷物の積卸しで運転者がすぐに運転できるとき(車を離れない、または離れてもすぐ運転できる状態)と、傷病者の救護のためやむを得ないときの2つです。
Q. 荷物の積卸しなら、5分を超えても止めていい?
A. 5分以内の荷物の積卸しは停車で、駐車にあたりません。5分を超えると駐車になりますが、運転者がすぐに運転できる状態であれば、3.5mの余地がないことを理由に駐車できなくなることはありません。これは3.5mのルールの例外なので、駐車禁止の標識がある場所など、ほかの駐車禁止の場所にあたればそちらのルールで駐車できません。
Q. 「駐車余地6m」の標識があるときは?
A. 標識で余地が指定されているときは、その距離(例: 6m)が右側に残らない場所では駐車できません。原則の3.5mより標識の指定が優先します。

参考:道路交通法45条2項(駐車余地)、警察庁「交通の方法に関する教則」の「駐車と停車」の記載。例文の○×は当サイトの問題データに基づきます。

無料でひっかけドリルを始める →

登録不要・ブラウザですぐ解ける

無料でひっかけドリルを始める →

登録不要・ブラウザですぐ解ける